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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

根津さん逆転勝訴の報道記事(週刊金曜日)

2020年04月07日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 ◆ 君が代不起立2009年訴訟、東京高裁で根津さん逆転勝訴 (週刊金曜日)
永尾俊彦・ルポライター

 都立特別支援学校の教員だった根津公子(ねづきみこ)さんと河原井純子(かわらいじゅんこ)さんが2009年3月の卒業式で「君が代」斉唱時に起立せず、都教委から職務命令に違反したとして受けた停職6ヶ月の懲戒処分の取り消し損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、3月25日、東京高裁(小川秀樹裁判長)は河原井さんの処分だけを取り消した一審判決を変更し、根津さんの処分も取り消した。損害賠償請求は一審同様棄却した。
 ◆ 懲戒処分は「違法」と指摘
 同高裁は、判決で根津さんの不起立は09年3月の卒業式が6回目で、その他勤務時間中に「強制反対日の丸君が代」などと印刷されたトレーナーを着用して処分を受けていることなどから、停職処分を選択すること自体には「相当性を基礎付ける具体的な事情がある」とした。
 しかし、停職期間の上限は6ヶ月とされており、より重い処分は免職のみで、その後の卒業式で職務命令に従うか教員の身分を失うかの選択を迫られる状況になると述べ、停職期間という量的な問題にとどまらず身分喪失という「著しい質的な違い」があり「心理的圧迫の程度は強い」と指摘。裁量権を逸脱し、違法と結論付けた。
 18年5月の一審東京地裁判決は、不起立の頻度が高いことや前述のトレーナー着用などから処分は適法と判断していた。
 逆転勝訴判決について根津さんは「これまでの裁判では認められていた本人尋問が認められなかったこともあり1ミリも望みを持っていなかったので、信じられないくらいうれしいです」と話した。
 2人が06年から09年まで毎年の卒業式での不起立で受けた処分の取り消しを求める四つの裁判の代理人である岩井信(いわいまこと)弁護士は、今回の判決について「根津さんが08年の不起立で受けた停職6ヶ月処分の取り消しを求めた裁判では処分は取り消されなかったのに、今回(09年)は同様の判決を漫然と維持せず、取り消させた意味は大きいです」と述べた。
 ただ、それ以前の2人の処分取り消しを求めた裁判では認めていた損害賠償請求を今回は2人とも容認しなかったのが最大の問題点だと岩井弁護士は指摘する。
 「判決も認めている『心理的圧迫』を利用して、都教委が機械的な累積加重処分を意図的、組織的に進めていたことの重大な違法性を認めなかったからです」。
 また、今回の判決は07年の根津さん停職6ヶ月、河原井さん停職3ヶ月の処分取り消しを認めた15年の東京高裁判決(須藤典明(すどうのりあき)裁判長)とは異なり「停職6ヶ月の『心理的圧迫』が、思想・良心の自由などの憲法上の権利にどう影響したか判示していない点は後退しています」と話した(須藤判決は16年に最高裁で確定)。
 ◆ 「大阪が救われる」根津さんの第一声

 根津さんは、「この判決を聞いて最初に思ったのは『大阪が救われる』ということです」と語った。
 大阪府では、橋下徹(はしもととおる)元知事が主導し、府職員に君が代の起立斉唱を義務付ける国旗国歌条例が2011年に成立。12年には同一の職務命令に3回違反すると免職になる職員基本条例が制定され「スリーアウト制」が始まっている。
 府内の公立学校では12年から19年までに不起立などで71人が戒告、減給などの処分を受けたが、免職はまだない(「日の丸・君が代」強制反対・不起立処分を撤回させる大阪ネットワークによる)。
 不起立ですでに戒告処分を2回受けている大阪府立高校教員、増田俊道(ますだとしみち)さんは「私は『次回同じ処分を受ければ免職』と大阪府教委から警告されましたが、今回の東京高裁判決からすれば、これは『強い心理的圧迫』であり、3回で免職のスリーアウト制は違法になるはずです。根津さんの逆転勝訴に強く励まされました」と話した。
 停職期間中、根津さんは毎朝「校門出勤」を続け、生徒たちに挨拶し、教え子との交流を重視する姿を見せてきた。「私が立っていることで『嫌なことは嫌だと言っていいんだと気づきました』と言ってくれた生徒がいました」と根津さんは顔をほころばせて話した。
『週刊金曜日 1275号』(2020.4.3)

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