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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

八王子市民による「一斉休校」についての説明責任と柔軟な対応を求める「請願法」に基づく請願

2020年03月13日 | こども危機
八王子市教育委員会 教育長 安間英潮様
              各教育委員の皆様
2020年3月3日
請願者住所氏名 (省略)40数名

◎ 新型コロナウイルス感染防止に関する一斉休校に関する質問と請願

 新型コロナウイルス感染防止に関する小中学校一斉休校について、八王子市教育委員会HPを見ましたが、何も掲載されていません
 突然、3月2日から休校としたのはなぜなのか、安倍首相が2月27日に休校を全国の自治体に要請したからなのかを、市教委は市民に説明すべきではありませんか。とりわけ小学生がいる家庭の、非正規で働く保護者は休業補償も示されないままに途方に暮れています。あまりに無策、無責任なやり方に怒るのは、請願する私たちだけではないと思います。
 緊急教育委員会を開いて、責任ある市教委の回答及び至急の対処を要求します。
 別添する事例等を参考にして、八王子市教委として対処してください。

 ◎ 質問

 1)休校決定はどのような手順によって行われたのですか。緊急の教育委員会を開催したのですか。安倍首相の要請に市長が従い、市長の指示に市教委が従ったということはありませんか。また、その際の法的根拠を示してください。
 なお、学校教育法施行令第29条は「休業日は、(中略)市町村教育委員会が定める」とします。
 また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条は「教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
一 教育委員会の所管に属する(中略)学校その他の教育機関(中略)の設置、管理及び廃止に関すること。
九 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
十 教育委員会の所管に属する学校(中略)の環境衛生に関すること。
十九 前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。」とし、同22条は「地方公共団体の長は、大綱の策定に関する事務のほか、次に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。
六 (中略)教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。」とします。
 2つの法律から判断すれば、学校の休校は教育委員会が決定し、その予算執行は各自治体の首長が行うもので、首相といえどもこれについて一切の権限を有しません。
 2)休校にすることについて、各学校からの意見を聴取しましたか

 3)感染したお子さんは北海道の事例しか聞いていませんし、子どもは重症化していないとも言われています。そうした中、とりわけ保護者に大きな負担を強いて、何の準備期間も与えないまま休校にする決定をした理由を明らかにしてください。決定に至る過程の中で論議され配慮したことがあれば、それも提示してください。子どもたちの集団感染が予測されたのならば、その客観的根拠を示してください。
 4)感染防止が休日の理由なのでしょうが、とすれば、学童保育所の学童一人当たりの保有面積は学校のそれと比べ少ないのではないかと思われます。したがって、「濃厚接触」の危険性は増すのではないかと思われますが、いかがですか。
 5)4年生からは学童保育もありません。長い期間を一人家で過ごすことの子どもたちの負担、保護者の心配については検討されたのでしょうか。
 ◎ 要請

 1)休校に伴い、保護者が仕事を休まざるを得ず、無給となる家庭には市税から生活費を補填すること。それを至急、保護者に知らせること。財源については市長に要求すること。
  本来ならば政府の責任で緊急にこの措置を執るべきところ、それが現段階で示されていないことからの要請である。
 2)学童保育所の狭さから校舎の一部を開放するなど、ウイルス予防に資する対応をすること。それにあたっては、市長に対し、臨時的に学童職員を増員し、その際には、その職員に対して正規職員と同等の手当を支給することを要求すること。
 3)4月の始業式・入学式までの休校決定ではなく、ウイルスの潜伏期間とされる2週間が過ぎる時点で臨機応変に八王子市教委としての方針を出すこと。
 4)卒業式を奪わないでほしいという子どもたちの声が新聞報道等で聞こえてくる。また、ここに来て文科大臣は「柔軟な対応を」と言う。長野県池田町の方針等を参考に、卒業式をするか否かの権限を各学校に委ねること
 以上、請願法に基づき請願します。

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