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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

☆ 草津町エセ性被害事件、民事判決は4月17日、新井・飯塚被告の完全敗訴は間違いなし。刑事判決は期日未定

2024年02月12日 | 増田の部屋

☆ <4月17日「草津町エセ性被害者」事件、民事判決>

 1,民事裁判

 2019年に黒岩信忠草津町町長新井祥子町議(当時)・飯塚(ライター)・新井とともに同人の「性被害」を事実と前提した町長不信任案を提出した中澤康治町議(当時)3人を被告として名誉棄損で訴えた民事裁判の判決日時が下記のように決定されました。

○ 4月17日、13:30
○ 前橋地裁、21号法廷

 新井・飯塚被告の完全敗訴は間違いないところです…中澤被告については微妙なところもありますが「証拠がハッキリしない中で新井被告の言い分だけを事実としたのは町議として軽率・軽信」と裁判官は判断するかも…

 新井被告は出廷しないでしょう。民事は普通、主文を読み上げて終わりですし、前橋地裁に現れれば傍聴者の罵声を浴びることは必至です…それが分かるので本人尋問の時は「肩の手術をするので中止になった」とデマを流し傍聴予定者を騙すことまでして傍聴に来させないようにしました…、現在、男とともに福岡在住のモヨウなので交通費も高額になるでしょうし、どんなに頭が悪くても完全敗訴となることは理解しているでしょうし、刑事裁判と違い出廷しなくても不利はありませんから、代理人から結果を聞くだけで済ませるでしょう。

 で、賠償金支払い引き延ばしのために即控訴するだろうと想定。

 焦点は賠償額でしょう。一般に名誉棄損の賠償額は低いです。伊藤詩織さんの場合は元TBS記者山口敬之氏(56)に330万円賠償命令とかなり高額でしたが…。

 飯塚被告は公に町長に謝罪し問題の発端となった電子書籍を絶版にしているので賠償額も考慮されるかも…

 でも、新井被告の場合は、主張していた強制わいせつ性被害など全く無かったことが分かる、自分が盗み録音した当日の1時間の音声データを消去するという証拠隠滅をした上で、フラワーデモに立つなど「性被害者」を3年間も堂々と演じ、それがばれても町長に謝罪もせず、なお「胸を触られた。太ももを触られた」と強弁中の極度の悪質さですから、かなり高額になるかもしれません。

 彼女は「草津湯治の会」代表から「貸したカネ120万円を返せ」という訴訟も起こされています。その「時間湯オフィシャルサイト」HPによれば ※草津温泉の湯治 時間湯オフィシャルサイト  (jikanyu.net)


「明治安田生命を令和5年9月5日に解雇されており、その原因についても、保険の勧誘の際、相手の職業、資産状況を知り言葉巧みに借金を申し込むという手口。」

 と書かれています。日付まで書かれているところを見ると、事実なのかな…という気がします。

 でも、町長は新井被告が騒ぎを起こした2019年当時、直ぐに裁判所に新井被告の町議としての報酬…確か200万円だったかと…差し押さえを申し立て、裁判所は全額それを認めて供託されていますので、取りはぐれることはないでしょう。

 当日は、希望者が多くて傍聴券が必要になるかもしれませんが、民事の場合は前述したように主文だけ読み上げるだけで判決文を読み上げるということは無いので…要旨を読み上げることはありますけど…傍聴券が手に入らなくとも短時間で終わるので、様子は分かるでしょうから、私は傍聴に行くつもりです。


 2,刑事裁判

 刑事公判については未だに第1回も決まっていません有罪は2万%明らかなので、引き延ばせる限り引き延ばす作戦でしょう。

 ネットで調べましたら、福島県の女性が同じような虚偽告訴をしたために実刑1年の判決が下っています。

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 2003年08月25日(月) 13時38分
「わいせつ行為」虚偽告訴の女性に実刑判決 福島地裁(朝日新聞)
 「わいせつ行為をされた」とうその告訴をしたとして虚偽告訴罪に問われた福島県会津若松市の星京子被告(51)に対し、福島地裁(大沢広裁判官)は25日午後、懲役1年(求刑同2年6カ月)の実刑を言い渡した

 判決によると、星被告は00年8月30日、会津若松署に、夫の取引先だった目黒哲郎さん(63)が自宅を訪れた際にわいせつ行為をされたとして虚偽の告訴をした。被告は夫にかまってもらえず、気を引くために騒ぎを起こしたという。
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 純然たる私人間の虚偽告訴罪で実刑1年です。
 「草津町エセ性被害者」事件の場合は、町会議員という公職にあるものが、その自治体の最高の公職にある首長を、あまりにもくっだらない私怨※から証拠隠滅した上で破廉恥罪をでっち上げて貶めようと図った、という極度に悪質な事件です。

 ☆ 草津町長と女性町議が町長室で「やった」「やらない」泥沼裁判 | FRIDAYデジタル (kodansha.co.jp)

「'15年1月8日、私は町長に相談したいことがあり、町長室を訪ねたんです。そのとき、初めのうちは向かい合って話していたのですが、『横においで』と言われました。私が座り直すと、『A(男性町議)とヤッたのか?』と聞いてきた後、私の肩を引き寄せ、キスをされました。手で押し払おうとしたのですが、凄い力で抱きしめられて、逃げようとしたら、床に押し倒されました。すると、後ろから抱きしめられて、胸を触られ、下着の中に手を入れられました……」

(中略)それにしても、新井氏はなぜ今になって、顔出し実名で町長室の情事を話し始めたのか

「町長の裏切り行為を知ったからです。彼は今年4月の選挙で私が当選しないように、ウラで動いていました。そのことを知って、本当に許せなかった。私があのことを公表すれば、訴えてくるだろうとは思っていました。でも黙っていると無かったことにされると思い、話をしようと決めたんです」(新井氏)

 町長が「裏切り行為」をしたと思い込んで…という超下劣な動機で騒ぎまわったんですね…こんな女にスッカリ騙され切って、本当の性被害者と信じ切り、腫物を扱うように遇し、3年間もの長期にわたりカネも労力も時間も惜しまなかった私は情けない限り(泣)…

 ということで、実刑は確定しているといっても過言ではなく…公判第1回には出頭し刑を少しでも軽くしてもらうために自白はするでしょう※けど…その極度の悪質さから、1年ということはないと思います。

刑法第173条では「前条の罪(虚偽告訴等罪)を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる」とありますから、民事と違って、これは、いかに傍聴者から罵声を浴びせられようと高額交通費がかかろうとと出頭しないわけにはいかないでしょう…。

 それに刑法286条で「被告人の出頭がなければ公判を開くことができない」とされているため、在宅事件の場合、裁判所から出頭を求められることになり、刑事訴訟法58条「二 被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。」「被告人を勾引することができる。」ですから、とにかく、法廷に出頭しないわけにはいかないのです。

 自業自得で生活に困っているようですから、潔く罪に服して刑務所に入り、国家(税金)による衣食住完全生活保護を受けたらいいのではないでしょうか…

 

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