【条件付採用音楽教員免職処分取消請求事件】
◆ 第11回進行協議期日報告
原告から報告をさせていただきます。期日は非公開ということもありますので、期日の中での、裁判官や被告、原告の発言等の詳細はお知らせせず、大まかに話し合ったことや次回の期日日程等をお知らせいたします。この報告については、代理人と相談したうえで、お送りさせていただいております。
3月8日(火)11時30分から、東京地裁の13階にある民事第19部で、第11回進行協議期日が行われました。出席者は、当事件担当裁判官3名と被告側は被告代理人・被告指定代理人2名、原告側は原告及び原告代理人2名の計9名でした。テーブルを囲んだ期日は、約15分間にわたって行われました。
今回は、前回の期日で提出をするように求められた原告陳述書と被告側の陳述書の提出について確認し、次回から始まる証人尋問についての確認をする予定でした。
しかし、またもや、被告側の陳述書の未提出により停滞する状況になりました。
今期日では、最初に原告陳述書(甲第68号証)が裁判所に提出されたことを確認しました。
続いて、被告側の陳述書について確認されましたが、被告側は校長・副校長2名の陳述書が出されたのみで、証人尋問を申請しようとしている他の元同僚の陳述書については、間に合わないとのことで提出をされませんでした。
校長と副校長の陳述書についても、代理人の事務所宛に期日の直前の週末に届いたため、内容を確認できたのは期日の前日でした。
証人申請の証拠申出書についても原告と被告の双方から提出されました。
しかし、被告は、証人尋問に合計9名の証人を申請したいようでしたが、提出された証拠申出書は、校長と副校長の2名のみについてだけであり、一部にとどまるものでした。
被告代理人は、原告から申請された教職員懲戒分限審査委員会委員長の採用については否定的な意見を述べていました(書面でも不必要との意見が提出される見込みです。)。
最後に、裁判所は、被告側に対し、次回期日までに残りの証人候補者についての人証申請(陳述書も提出)をするように指示し、引き続き次回の期日も進行協議を続行することを決定しました。
裁判所は、裁判所が容易に心証を形成できるような形で尋問を実施したいとの希望を述べ、期日を終えました。
毎回のように、被告は書面の提出期限を守ることができず、これまでに何度も裁判の進行が遅延させられてきました。
昨年12月16日の前回期日における裁判所の計画では、今期日までに原告と被告それぞれから人証申請を行い(証人候補者の陳述書を提出)、今期日において人証の採否を決定し、次回期日にも尋問を実施ということも想定されていましたが、被告が一部の人証申請しかしなかったことにより、次回期日での尋問の実施はなくなりました。
しかし、次回期日において人証の採否、尋問期日等が決まるのではないかと見込まれます。最短で6月に次々回期日が指定されれば、そこから尋問が実施される可能性があります。
今、世界では、戦争が勃発し、苦しんでいる人々がたくさんいます。家を失い、家族との別れを経験し、食料が充分にない状況の中、必死に闘い続けている人々がたくさんいることにとても苦しい気持ちなります。
一方的な強さを見せつけ、権力で弱者を抑えつけようとする行動に憤りを感じています。間違った行動を許すことはできません。
東京都の管理職にも、権力や役職を利用し、弱い立場の教職員を抑えつけようとする人間がいます。
私は、F校長から、「あらゆることに従いそれを実行していなかければならない」と言われました。「あらゆることに従う」、この言葉に恐怖を感じます。
例えば、いじめやハラスメントだと感じることもすべて受け入れなければならないということではないのでしょうか。
免職処分を受け、5年になります。この季節になると、新しい生活や新しい出会いなど、希望のある時期だと思っています。しかし、私の生活は5年間停止したままです。
早く私の人生を取り戻したいです。安心して生活できる時間を望んでいます。
裁判は、まだ長く続くと思います。皆様からの傍聴のご協力、カンパや署名のご支援をどうぞよろしくお願いいたします。(2022年3月11日(金))
♪ 次回の予定 第12回進行協議期日(非公開)
一 日時 2022年5月9日(火)午後1時30分より
二 場所 東京地裁13階民事第19部
☆ 期日は、しばらくの間、開催されませんが、皆様からカンパや署名のご協力を引き続き宜しくお願い申し上げます。
問い合わせ先 吉峯総合法律事務所電話 03‐5275‐6676
<カンパ振込先は → https://wind.ap.teacup.com/people/13625.html>
<署名用紙ダウンロードも → https://wind.ap.teacup.com/people/13625.html>
◆ 第11回進行協議期日報告
原告から報告をさせていただきます。期日は非公開ということもありますので、期日の中での、裁判官や被告、原告の発言等の詳細はお知らせせず、大まかに話し合ったことや次回の期日日程等をお知らせいたします。この報告については、代理人と相談したうえで、お送りさせていただいております。
3月8日(火)11時30分から、東京地裁の13階にある民事第19部で、第11回進行協議期日が行われました。出席者は、当事件担当裁判官3名と被告側は被告代理人・被告指定代理人2名、原告側は原告及び原告代理人2名の計9名でした。テーブルを囲んだ期日は、約15分間にわたって行われました。
今回は、前回の期日で提出をするように求められた原告陳述書と被告側の陳述書の提出について確認し、次回から始まる証人尋問についての確認をする予定でした。
しかし、またもや、被告側の陳述書の未提出により停滞する状況になりました。
今期日では、最初に原告陳述書(甲第68号証)が裁判所に提出されたことを確認しました。
続いて、被告側の陳述書について確認されましたが、被告側は校長・副校長2名の陳述書が出されたのみで、証人尋問を申請しようとしている他の元同僚の陳述書については、間に合わないとのことで提出をされませんでした。
校長と副校長の陳述書についても、代理人の事務所宛に期日の直前の週末に届いたため、内容を確認できたのは期日の前日でした。
証人申請の証拠申出書についても原告と被告の双方から提出されました。
しかし、被告は、証人尋問に合計9名の証人を申請したいようでしたが、提出された証拠申出書は、校長と副校長の2名のみについてだけであり、一部にとどまるものでした。
被告代理人は、原告から申請された教職員懲戒分限審査委員会委員長の採用については否定的な意見を述べていました(書面でも不必要との意見が提出される見込みです。)。
最後に、裁判所は、被告側に対し、次回期日までに残りの証人候補者についての人証申請(陳述書も提出)をするように指示し、引き続き次回の期日も進行協議を続行することを決定しました。
裁判所は、裁判所が容易に心証を形成できるような形で尋問を実施したいとの希望を述べ、期日を終えました。
毎回のように、被告は書面の提出期限を守ることができず、これまでに何度も裁判の進行が遅延させられてきました。
昨年12月16日の前回期日における裁判所の計画では、今期日までに原告と被告それぞれから人証申請を行い(証人候補者の陳述書を提出)、今期日において人証の採否を決定し、次回期日にも尋問を実施ということも想定されていましたが、被告が一部の人証申請しかしなかったことにより、次回期日での尋問の実施はなくなりました。
しかし、次回期日において人証の採否、尋問期日等が決まるのではないかと見込まれます。最短で6月に次々回期日が指定されれば、そこから尋問が実施される可能性があります。
今、世界では、戦争が勃発し、苦しんでいる人々がたくさんいます。家を失い、家族との別れを経験し、食料が充分にない状況の中、必死に闘い続けている人々がたくさんいることにとても苦しい気持ちなります。
一方的な強さを見せつけ、権力で弱者を抑えつけようとする行動に憤りを感じています。間違った行動を許すことはできません。
東京都の管理職にも、権力や役職を利用し、弱い立場の教職員を抑えつけようとする人間がいます。
私は、F校長から、「あらゆることに従いそれを実行していなかければならない」と言われました。「あらゆることに従う」、この言葉に恐怖を感じます。
例えば、いじめやハラスメントだと感じることもすべて受け入れなければならないということではないのでしょうか。
免職処分を受け、5年になります。この季節になると、新しい生活や新しい出会いなど、希望のある時期だと思っています。しかし、私の生活は5年間停止したままです。
早く私の人生を取り戻したいです。安心して生活できる時間を望んでいます。
裁判は、まだ長く続くと思います。皆様からの傍聴のご協力、カンパや署名のご支援をどうぞよろしくお願いいたします。(2022年3月11日(金))
♪ 次回の予定 第12回進行協議期日(非公開)
一 日時 2022年5月9日(火)午後1時30分より
二 場所 東京地裁13階民事第19部
☆ 期日は、しばらくの間、開催されませんが、皆様からカンパや署名のご協力を引き続き宜しくお願い申し上げます。
問い合わせ先 吉峯総合法律事務所電話 03‐5275‐6676
@ @ @ @ @ @ @ @
<カンパ振込先は → https://wind.ap.teacup.com/people/13625.html>
<署名用紙ダウンロードも → https://wind.ap.teacup.com/people/13625.html>
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます