東京の教育破壊に、裁判所も加担!
形式有罪実質無罪の罰金刑
司法修習生でも書けるレベルの低いお粗末な判決文?
求刑懲役8月に対し、罰金20万円(交通違反並み)しか科せられなかった弱腰の判決。本当は「無罪」を書きたかったのに、何に遠慮したのか、罰しうる最低レベルの罰金でお茶を濁した。力弱く自信なさげに判決文を朗読する村瀬均裁判長の姿は哀れですらあった。
1,大きな事実誤認~「幻」の、田中教頭によるコピー配布制止行動
これについては、うんざりするくらい繰り返し何度も指摘してきた。位置関係からも、時間の関係からも、物理的にあり得ないことを、法廷でも弁護団から詳細な立証が為されたにも関わらず、臆面もなく裁判長は、田中の偽証を採用した。
これは「密室」の出来事ではなく、200人以上の衆人環視の下での出来事である。
裁判所は、「事実審理」をする場ではなく、「言葉の遊び」をする場に成り下がってしまったか。こんな単純な一つの事実が、裁判官に見抜く能力が欠如し、簡単にねじ曲げられてしまうようでは、日本の司法もお終いだ。
しかし、これはこの判決の最大の弱点の一つである。この一件だけでも、控訴審の意義は十分すぎるくらいにある。
2,「威力業務妨害」のものすごい安易な適用
「学校管理者は意に添わない者を追い出す権限を与えられている」と、裁判長は言っていた。だから「厳粛な卒業式」をやりたかった校長の意図に反する言動をした被告は、「制止」に従わなかった(上記のようにこれも妄想)点で「威力」であり、卒業式の開式が2分遅れたこと(卒業式本体は大変感動的であった)は「業務妨害」に当たると。
こいつはブッタマゲた。社長に反対意見を言ったり、株主総会で会社批判を述べたり、国会で政府の意に添わない意見を言ったら、警察に「被害届」を出して、「威力業務妨害」で犯罪者にしてしまうことが出来てしまうのだ。
この裁判長は、「言論・表現の自由」の価値を極めて低く貶め、「学校長の権限」を極めて高く持ち上げる(たった2分間の遅れを、自由な言論活動より重く受け止めた)、権利意識の低い、秩序意識のみ強い、憲法の意義を忘れた人権の砦にふさわしくない人物だ。古賀都議と一緒にお隣の全体主義国家にいけば、有能な議員と裁判官として歓迎されることであろう。
3,言論の自由とは、他人の自由を脅かすものは含まない?
これも変じゃない?対等な個人間の争いなら当たり前のことでも、学校管理権を発動する権力者と一市民の関係では、「権利擁護」とは、権力者の側ではなく、一市民の側に保障されるべきものであろう。
憲法学者も言っている。「言論・表現の自由」とは、「反対する自由」のことであり、政府の方針に賛成意見を述べることには何も「権利の保障」は必要ない、と。
権力者による無制限の行動の自由が、個人の自由を脅かすことのないように定められているのが、憲法の諸々の「基本的人権」規定である。司法試験を通るために、憲法のお勉強もしっかりなさったはずなのに、もう遠い昔のことになったし、法廷で憲法など使ったことなかったから、すっかり憲法のイロハもお忘れになってしまったようですね。これで裁判官として通用するのだから恐ろしい。
汚名は高裁で晴らせ!
さぞかし、土屋・横山はほくそ笑んでいるだろうが、勝負はまだ終わっていない。これだけ、弱点だらけの判決だから、高裁でも大激論になるだろう。(といっても最近の高裁は地裁以上に憲法感覚が薄いようなので楽観は出来ないが)。
実質無罪で安心なんかしていられない。東京の教育破壊、日本の憲法空洞化は、板橋高校藤田裁判が、食い止める先陣を切るであろう。
地裁は、国民の権利と良心を守るという、裁判所の崇高な使命を行使する機会を逃した。
村瀬均裁判長の判決文は上層部から高い評価を受けて、立身出世間違いなしでしょう。お祝い申し上げます。
● 不当判決抗議・控訴審に向けて決起集会
7月15日(土)18:30~
板橋グリーンホール(東上線大山駅)
形式有罪実質無罪の罰金刑
司法修習生でも書けるレベルの低いお粗末な判決文?
求刑懲役8月に対し、罰金20万円(交通違反並み)しか科せられなかった弱腰の判決。本当は「無罪」を書きたかったのに、何に遠慮したのか、罰しうる最低レベルの罰金でお茶を濁した。力弱く自信なさげに判決文を朗読する村瀬均裁判長の姿は哀れですらあった。
1,大きな事実誤認~「幻」の、田中教頭によるコピー配布制止行動
これについては、うんざりするくらい繰り返し何度も指摘してきた。位置関係からも、時間の関係からも、物理的にあり得ないことを、法廷でも弁護団から詳細な立証が為されたにも関わらず、臆面もなく裁判長は、田中の偽証を採用した。
これは「密室」の出来事ではなく、200人以上の衆人環視の下での出来事である。
裁判所は、「事実審理」をする場ではなく、「言葉の遊び」をする場に成り下がってしまったか。こんな単純な一つの事実が、裁判官に見抜く能力が欠如し、簡単にねじ曲げられてしまうようでは、日本の司法もお終いだ。
しかし、これはこの判決の最大の弱点の一つである。この一件だけでも、控訴審の意義は十分すぎるくらいにある。
2,「威力業務妨害」のものすごい安易な適用
「学校管理者は意に添わない者を追い出す権限を与えられている」と、裁判長は言っていた。だから「厳粛な卒業式」をやりたかった校長の意図に反する言動をした被告は、「制止」に従わなかった(上記のようにこれも妄想)点で「威力」であり、卒業式の開式が2分遅れたこと(卒業式本体は大変感動的であった)は「業務妨害」に当たると。
こいつはブッタマゲた。社長に反対意見を言ったり、株主総会で会社批判を述べたり、国会で政府の意に添わない意見を言ったら、警察に「被害届」を出して、「威力業務妨害」で犯罪者にしてしまうことが出来てしまうのだ。
この裁判長は、「言論・表現の自由」の価値を極めて低く貶め、「学校長の権限」を極めて高く持ち上げる(たった2分間の遅れを、自由な言論活動より重く受け止めた)、権利意識の低い、秩序意識のみ強い、憲法の意義を忘れた人権の砦にふさわしくない人物だ。古賀都議と一緒にお隣の全体主義国家にいけば、有能な議員と裁判官として歓迎されることであろう。
3,言論の自由とは、他人の自由を脅かすものは含まない?
これも変じゃない?対等な個人間の争いなら当たり前のことでも、学校管理権を発動する権力者と一市民の関係では、「権利擁護」とは、権力者の側ではなく、一市民の側に保障されるべきものであろう。
憲法学者も言っている。「言論・表現の自由」とは、「反対する自由」のことであり、政府の方針に賛成意見を述べることには何も「権利の保障」は必要ない、と。
権力者による無制限の行動の自由が、個人の自由を脅かすことのないように定められているのが、憲法の諸々の「基本的人権」規定である。司法試験を通るために、憲法のお勉強もしっかりなさったはずなのに、もう遠い昔のことになったし、法廷で憲法など使ったことなかったから、すっかり憲法のイロハもお忘れになってしまったようですね。これで裁判官として通用するのだから恐ろしい。
汚名は高裁で晴らせ!
さぞかし、土屋・横山はほくそ笑んでいるだろうが、勝負はまだ終わっていない。これだけ、弱点だらけの判決だから、高裁でも大激論になるだろう。(といっても最近の高裁は地裁以上に憲法感覚が薄いようなので楽観は出来ないが)。
実質無罪で安心なんかしていられない。東京の教育破壊、日本の憲法空洞化は、板橋高校藤田裁判が、食い止める先陣を切るであろう。
地裁は、国民の権利と良心を守るという、裁判所の崇高な使命を行使する機会を逃した。
村瀬均裁判長の判決文は上層部から高い評価を受けて、立身出世間違いなしでしょう。お祝い申し上げます。
● 不当判決抗議・控訴審に向けて決起集会
7月15日(土)18:30~
板橋グリーンホール(東上線大山駅)