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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

被処分者の会:9.6再発防止研修抗議声明

2017年09月07日 | 日の丸・君が代関連ニュース
◎ 「服務事故再発防止研修」に抗議する声明

 本日(9月6日)、東京都教育委員会(都教委)は、3月の卒業式での「君が代」斉唱時の不起立を理由として懲戒処分(減給処分)を受けた都立高校教員に対する「服務事故再発防止研修」を強行した。
 この「研修」は、「君が代」起立斉唱命令に対して自己の思想・良心や、教師としての教育的信念に基づいて行動したが故に不当に処分された教職員に対して、セクハラや体罰などの事案と同様の「服務事故者」というレッテルを貼り、精神的・物理的に執拗に追い詰め「反省」や「思想転向」を迫るものであり、「研修」とは名ばかりの懲罰的行為にほかならない。
 私たちは、憲法に保障された「思想・良心の自由」と「教育の自由」を踏みにじるこのような「再発防止研修」の強行に満身の怒りを込めて抗議するものである。
 都教委は、「服務事故再発防止研多」と称して2012年度より、センター研修2回と長期にわたる所属校研修を被処分者(受講者)に課している。本日の該当者(受講者)は、既に5月10日に「再発防止研修」を都教職員研修センターで受講させられており、今回で2回目となる。またこれまでの期間に、「所属校研修」と称して、月1回のペースで所属校への指導主事訪問による研修の受講も強制されてきている。
 これは、「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性があるといわなければならない」と判示した東京地裁民事19部決定(2004年7月23日須藤典明裁判長)に反することは明らかである。
 なお受講対象者は、「研修」実施の根拠とされた減給処分について、不服審査請求を東京都人事委員会に申し立てており、既に審理を行っている立場にある。
 このような係争中の事案について、一方的に「服務事故」と決めつけ命令で「研修」を課しても、その効果が得られないことは明白であり、本研修は「教育公務員は、その職責を遂行するために絶えず研修と修養に努めなければならない」とする教育公務員特例法第21条に示された「研修」の理念とは乖離している。
 すなわち本件再発防止研修は、「研修」に名を借りた実質的な二重の処分行為であり、被処分者に対する「懲罰」「イジメ(精神的・物理的脅迫)」にほかならない。
 更に重大な問題は、このような「不要不急」の研修を、敢えて定時制高校の授業日の午前中に実施して受講者の勤務時間帯を変更させ、予定されていた授業や部活動の指導を不可能とすることによって、生徒が教育を受ける機会を損なってしまうことにある。
 このように都教委が、学校における教育活動よりも懲罰的な研修の実施を優先していることは、教育条件の整備に責任を持つ教育委員会として断じて許されるものではなく、都立高校の教育活動とそれを支える教育行政に対する都民の期待に背くものである。
 また、こうした都教委の強引な施策については最高裁判所でも憂慮する意見がくり返し出されている。例えば、教育環境の悪化を危嗅して、「自由で闊達な教育が実施されていくことが切に望まれるところであり・・そのための具体的な方策と努力が真摯かつ速やかに尽くされていく必要がある」(2012年1月16日最高裁判決櫻井龍子裁判官)、「謙抑的な対応が教育現揚における状況の改善に資するものというべき」(2013年9月6日最高裁判決鬼丸かおる裁判官)などの補足意見は、都教委による硬直的な処分に対して反省と改善を求めている。
 こうした見地からも今回の不当な研修の強行は、司法の判断に背く許されない行為であると言える。
 私たちは、決して都教委の「懲罰・弾圧」に屈しない。東京の異常な教育行政を告発し続け、生徒が主人公の学校を取り戻すため、広範な人々と手を携えて、自由で民主的な教育を守り抜く決意である。「日の丸・君が代」強制を断じて許さず、「再発防止研修」強行に抗議し、不当処分撤回まで闘い抜くものである。
 2017年9月6日
 「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団
 共同代表 岩木俊一 星野直之
 【連絡先】近藤徹(事務局長)

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