最高裁第一小法廷裁判官 殿
私は1976年4月から池田市で13年間、豊中市で24年間、通算して37年間、小学校の教員として働いてきました。私は2013年3月末の定年後も引き続き教員として働きたいと考え、豊中市教育委員会(豊中市教委)に再任用(再雇用)の申し込み手続きをしましたが、豊中市教委は私を不合格すなわち解雇しました。豊中市教委の再雇用不合格は私の37年間の教育労働者としての労働である教育活動を全否定する解雇処分であり、私の教育労働者としての尊厳と名誉権と雇用継続への期待権、労働権を著しく侵害するものです。
例年再雇用希望者の小中学校教員は全員合格・採用されています。不合格・不採用は、私が初めてです。豊中市教委は大阪地裁に提訴するまで解雇理由を全く明らかにしませんでした。
担当者は「情報公開をかけてもらえば公開する」と言いながら、情報開示請求をしても採用選考の手続き、選考審査会の存在すら開示しませんでした。
私はどうしても再雇用拒否の理由を明らかにさせたかったので、豊中市公平委員会に不服申し立てをしましたが、豊中市公平委員会は不利益処分ではないと却下しました。私は明確な理由も示さず一方的に解雇した豊中市教委と豊中市のこのような不誠実な態度を許すことはできません。
豊中市教委の採用選考審査会幹事は再任用選考にあたって校長が一旦出した内申書を審査会直前に書き換えさせていました。豊中市教委の校長への強権的指導による文書改ざん・偽造という違法行為が発覚しました。
しかし、地裁判決は2つの同日付けの内申書について具体的な比較検討をせず、「当初の内申書と再提出後の内容の根幹部分に差異があるとは認められない」などとして、豊中市教委の違法行為を合法化するという犯罪的なものでした。
豊中市教委の選考審査会には議事録がありません。審査会幹事の独断によって私の再雇用しないことが決定されています。
私の労働者としての生活がかかった重要な判断をなんの議論も検討もなく幹事の不合格報告の判断だけで決定されたことが納得できません。
大阪地裁判決・高裁判決は豊中市教委の主張をすべて追認しました。とりわけ大阪地裁内藤裕之裁判長による豊中市教委の主張すらしていないことまでを追加した判決に怒りすらおぼえます。違法な手続きと文書改ざんすら裁量権・権限だとする判決を断じて認めることはできません。
戦後70年以上経った現在も日本国家は教育の戦争責任をはたすことなく、再び戦争賛美・天皇制教育を推進しようとしています。1946年10月9日、文部省(当時)は、学校の式次第から、「君が代」を削除しました。1948年には、衆参両院で教育勅語の排除・失効が決議されました。学校教育が侵略戦争ではたしてきた責任を反省したからにほかなりません。
しかし、1950年の朝鮮戦争をきっかけにして、文部省は再び学校への「日の丸・君が代」の強制を強化してきました。それは、教育労働者に対する処分を厳罰化することでおしすすめられてきました。また「君が代」は天皇の治世が永遠に続くようにという内容で、人民の上に立っ天皇と、この天皇を崇め奉る臣民が、あるべきものとして歌われています。「君が代」は天皇制身分差別を賛美する歌そのものです。
豊中市に2017年4月開校予定されていた森友学園の「瑞穂の國記念小學院」は、「教育勅語」を「教育の要」にあげていました。
森友学園が経営する幼稚園では毎朝子どもたちに「教育勅語」を唱えさせ、「日の丸」に敬意をはらい「君が代」を歌わせることで、天皇制国家への愛国心を刷り込んでいました。
また、自衛隊の行事に参加させ、「海ゆかば」や軍艦マーチなどの軍歌を演奏させ、ソマリア沖の海上自衛隊に対して「慰問ビデオ」を送るなど戦争する自衛隊(軍隊)として認めさせる「教育」を行っていました。「御真影」と「教育勅語」と「日の丸・君が代」が天皇制軍国主義の教育の根幹であることを明確に示しています。
戦前・戦中の学校は子どもたちに「日の丸」への「敬意」、「君が代」斉唱、「教育勅語」暗唱を叩き込み、天皇制国家のために命を投げ捨てて戦えと侵略戦争へと駆り立てたのです。
私は再び学校を通して子どもたちに侵略戦争の旗である「日の丸」と天皇をたたえる歌「君が代」を教え込む場にすることはできません。私は小学校の教育労働者として、かつての尋常小学校・国民学校の訓導(教員)が天皇制国家教育のもと「皇国臣民」「少国民」をつくりだす先兵であった責任は重大だと考えてきました。
豊中市教委は、私が「日の丸・君が代」に反対していることを理由に再雇用を拒否し、私を教育労働者として「不適格」だとして学校から追放しました。豊中市教委の再雇用拒否は「日の丸・君が代」に反対している私に対する人権侵害であり思想弾圧です。
最高裁においては、大阪地裁・高裁の判決を法に照らして厳正に精査し、人権の観点から判断を行うよう要請します。
◎ 要 請 書
2018年1月31日
損害賠償請求上告事件
上告人 A
損害賠償請求上告事件
上告人 A
私は1976年4月から池田市で13年間、豊中市で24年間、通算して37年間、小学校の教員として働いてきました。私は2013年3月末の定年後も引き続き教員として働きたいと考え、豊中市教育委員会(豊中市教委)に再任用(再雇用)の申し込み手続きをしましたが、豊中市教委は私を不合格すなわち解雇しました。豊中市教委の再雇用不合格は私の37年間の教育労働者としての労働である教育活動を全否定する解雇処分であり、私の教育労働者としての尊厳と名誉権と雇用継続への期待権、労働権を著しく侵害するものです。
例年再雇用希望者の小中学校教員は全員合格・採用されています。不合格・不採用は、私が初めてです。豊中市教委は大阪地裁に提訴するまで解雇理由を全く明らかにしませんでした。
担当者は「情報公開をかけてもらえば公開する」と言いながら、情報開示請求をしても採用選考の手続き、選考審査会の存在すら開示しませんでした。
私はどうしても再雇用拒否の理由を明らかにさせたかったので、豊中市公平委員会に不服申し立てをしましたが、豊中市公平委員会は不利益処分ではないと却下しました。私は明確な理由も示さず一方的に解雇した豊中市教委と豊中市のこのような不誠実な態度を許すことはできません。
豊中市教委の採用選考審査会幹事は再任用選考にあたって校長が一旦出した内申書を審査会直前に書き換えさせていました。豊中市教委の校長への強権的指導による文書改ざん・偽造という違法行為が発覚しました。
しかし、地裁判決は2つの同日付けの内申書について具体的な比較検討をせず、「当初の内申書と再提出後の内容の根幹部分に差異があるとは認められない」などとして、豊中市教委の違法行為を合法化するという犯罪的なものでした。
豊中市教委の選考審査会には議事録がありません。審査会幹事の独断によって私の再雇用しないことが決定されています。
私の労働者としての生活がかかった重要な判断をなんの議論も検討もなく幹事の不合格報告の判断だけで決定されたことが納得できません。
大阪地裁判決・高裁判決は豊中市教委の主張をすべて追認しました。とりわけ大阪地裁内藤裕之裁判長による豊中市教委の主張すらしていないことまでを追加した判決に怒りすらおぼえます。違法な手続きと文書改ざんすら裁量権・権限だとする判決を断じて認めることはできません。
戦後70年以上経った現在も日本国家は教育の戦争責任をはたすことなく、再び戦争賛美・天皇制教育を推進しようとしています。1946年10月9日、文部省(当時)は、学校の式次第から、「君が代」を削除しました。1948年には、衆参両院で教育勅語の排除・失効が決議されました。学校教育が侵略戦争ではたしてきた責任を反省したからにほかなりません。
しかし、1950年の朝鮮戦争をきっかけにして、文部省は再び学校への「日の丸・君が代」の強制を強化してきました。それは、教育労働者に対する処分を厳罰化することでおしすすめられてきました。また「君が代」は天皇の治世が永遠に続くようにという内容で、人民の上に立っ天皇と、この天皇を崇め奉る臣民が、あるべきものとして歌われています。「君が代」は天皇制身分差別を賛美する歌そのものです。
豊中市に2017年4月開校予定されていた森友学園の「瑞穂の國記念小學院」は、「教育勅語」を「教育の要」にあげていました。
森友学園が経営する幼稚園では毎朝子どもたちに「教育勅語」を唱えさせ、「日の丸」に敬意をはらい「君が代」を歌わせることで、天皇制国家への愛国心を刷り込んでいました。
また、自衛隊の行事に参加させ、「海ゆかば」や軍艦マーチなどの軍歌を演奏させ、ソマリア沖の海上自衛隊に対して「慰問ビデオ」を送るなど戦争する自衛隊(軍隊)として認めさせる「教育」を行っていました。「御真影」と「教育勅語」と「日の丸・君が代」が天皇制軍国主義の教育の根幹であることを明確に示しています。
戦前・戦中の学校は子どもたちに「日の丸」への「敬意」、「君が代」斉唱、「教育勅語」暗唱を叩き込み、天皇制国家のために命を投げ捨てて戦えと侵略戦争へと駆り立てたのです。
私は再び学校を通して子どもたちに侵略戦争の旗である「日の丸」と天皇をたたえる歌「君が代」を教え込む場にすることはできません。私は小学校の教育労働者として、かつての尋常小学校・国民学校の訓導(教員)が天皇制国家教育のもと「皇国臣民」「少国民」をつくりだす先兵であった責任は重大だと考えてきました。
豊中市教委は、私が「日の丸・君が代」に反対していることを理由に再雇用を拒否し、私を教育労働者として「不適格」だとして学校から追放しました。豊中市教委の再雇用拒否は「日の丸・君が代」に反対している私に対する人権侵害であり思想弾圧です。
最高裁においては、大阪地裁・高裁の判決を法に照らして厳正に精査し、人権の観点から判断を行うよう要請します。
以上
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