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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

都立板橋高校卒業式事件に対し、最高裁第一小法廷が不当判決

2011年07月25日 | 板橋高校卒業式
 ◇ 最高裁判決報告集会 7月30日(土)13:30~板橋文化会館大会議室

「報告集会」 《撮影:平田 泉》

 ◎ 都立板橋高校卒業式事件に対し、最高裁第一小法廷が不当判決
弁護団 加藤文也

 さる七月七日、最高裁判所第一小法廷(桜井龍子裁判長)は,元教員の藤田勝久さんに対して、二〇〇四年三月十一日、都立板橋高校の卒業式開式前に、藤田さんがわずか数分保護者に語りかけ、校長らの指示にすぐに従わなかった行為(藤田さん自体は、午前一〇時には都立板橋高校を離れている)が「威力業務妨害罪」にあたるとして罰金20万円(求刑懲役8月)を課した原判決を是認し,上告を棄却する旨宣告しました。
 本事件は、10・23通達関連の唯一の刑事事件で、最高裁に求められたものは、第一に卒業式自体いつもより早く終了しており、実際上、実害が生じておらず、また、参加した卒業生、保護者のよい卒業式であったと言っていることについて、刑罰を適用することが許されるか、日本国憲法下での罪刑法定主義に従った判断でした。
 また、第二に、言論行為自体も処罰対象とすることが憲法二一条、国際人権規約上許されるかということの判断でした。
 しかしながら、第一小法廷は、十分な証拠の裏付けもないまま、藤田さんが大声を出し、喧噪状態に陥れたと恣意的事実認定をして、上記論点について真正面から判断しませんでした。
 また、フォルホーフ教授も指摘したところですが、藤田さん対する起訴自体が、社会に与えた萎縮効果等についても全く判断しておりません。
 最高裁の憲法の番人としての姿勢の欠如として厳しく批判しなければなりません。

 ただ、宮川裁判官の補足意見で、
 「被告人が、保護者等に呼び掛けをすることは、それがパブリック・ホーラムたる性質を有する場所、例えば校門前の道路等で行われるのであれば、原則として、憲法二一条一項により表現の自由として保障される。また、本件卒業式が実施される体育館に赴いて、本件卒業式の開式前に保護者席を歩いて回り、ビラを配付した行為は、威力を用いて卒業式式典の遂行業務を妨害したとは評価できない。」
 と述べている点は、今後の運動にあたって力となる部分も含んでいると解されます。
 長い期間にわたるご支援のほど、本当に有り難うございました。

『東京・教育の自由裁判をすすめる会ニュース』(第24号 2011年7月16日)

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