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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

都庁で働く皆さま 都民の皆さま 2015年5月21日号

2015年05月24日 | 日の丸・君が代関連ニュース
  《河原井さん根津さんらの「君が代」解雇をさせない会 都庁前通信》
 ● 入学式「君が代」不起立処分等に抗議する!


 処分に対し、当会ではただちに以下の抗議文を都教委に出しました。どうぞ、皆さんも都教委に抗議の声を届けてください。
 ◎ 入学式「君が代」不起立処分及び「君が代」不起立再処分に抗議し、その撤回を求める
 東京都教育委員会は4月28日、入学式で「君が代」起立を拒否した田中聡史さん(石神井特別支援学校)に対し減給1ヶ月処分を強行した。減給1か月処分は、「戒告を超える重い処分は違法」と判じた2012年最高裁判決に違反するものである。また、今年1月、東京地裁判決で減給1か月以上の処分を取り消された8人の高校教員に対し、再処分を強行した。これらのことに対し、当会は満身の怒りをもって抗議する。
 「日の丸・君が代」の強制・「君が代」不起立処分は、国民の間で議論の分かれる「日の丸・君が代」について、一方の国家(都教委を含む)の考えを子どもたちに「正解」として教え込むことにある。そして、そうすることによって、上からの指示には考えずに従うことを刷り込む。まさに、戦前の教育の焼き直しを都教委は行っているのだ。こうした教育の結果が先の侵略戦争において、子どもたちを積極的に軍隊に志願させ、あるいは消極的にも徴兵に応じさせ、銃後の守りをさせたのである。
 加えて都教委は教科書採択において、「日の丸・君が代」の強制について「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」と記述した実教出版「高校日本史A」「高校日本史B」を選定させない・採択しない介入をもしている。
 東京の公立学校は都教委の思想・言論の統制下にあり、私たちはそこで学ぶ子どもたちの被害を看過することはできない。
 「君が代」不起立を貫く教員は、都教委の行う刷り込み教育に加担してはいけないと考え、「君が代」起立の職務命令を拒否したのであり、「君が代」不起立は、安倍内閣が戦争国家に突き進む現在、子どもたちにとって、社会にとって警告を発する教育行為なのである。そうした行為を処分で弾圧し続ける都教委は、もはや独裁機関である。
 なお、4月23日に行われた教育委員会定例会の議題には処分案件は上がっておらず、処分については非公開の「報告」であった。ということは、28日に処分発令がされた本処分は、教育委員会で論議すらされずになされたことになる。処分の決定方法についても、独裁を地で行っている。
 私たちは、上記のとおり9人に対する「君が代」不起立処分に抗議し、処分の撤回と、5月13日に予定している「服務事故再発防止研修」なる思想転向の強要をやめることを都教委に強とく求める。
 つぎに、以下の質問に対し、回答を要求する。

 ①田中聡史さんに対して減給1ヶ月処分を出した理由について、4月29日付東京新聞は「12年の最高裁判決で戒告を超える処分は重すぎるとした判断が示されたが、都教委は起立しない回数が多いとして戒告より重い減給の処分を科した。」と記す。一方、今年3月の卒業式処分の際には、朝日新聞が「(都教委は)11年7月の最高裁判決で、回数によっては減給処分の妥当性を認めたことを根拠に挙げている。」と報道した。
 いったい、両新聞社の報道のどちらが、都教委の考えなのか。都教委は、何を根拠に減給1が月処分を発したのか、説明を求める。
 ②入学式処分及び再処分は懲戒分限審査会で審査したのち、どのように決定されたのか、説明を求める。
 2015年3月の教育委員会定例会では懲戒処分案件が議案とされていたことが議題から読み取れるが、懲戒処分の対象とされる行為・内容によって議案とされるものと報告で済ますものがあるのか。あるいは、2015年4月からの新教育委員会制度の下で、中井教育長一人で決済することに変更したのか。
 5月13日、大勢の元教員・市民が反対する中、都教委は田中さんに対し「服務事故再発防止研修」を強行した。
  =4月23日都教委定例会傍聴報告=
 ● 都教委は理不尽な傍聴者排除を詫びよ! 教育委員は予習をして定例会に臨んでもらいたい

 議題は、港特別支援学校に「職能開発科」を設置することに伴う規則の制定のみ。
 報告は①第1回東京都教科用図書選定審議会の答申について
  ②昨年度の指導力不足等教員の指導の改善の程度に関する認定等及び条件附採用教員の任用について。
  ③非公開の報告が教員の懲戒処分について。

 ① 1回東京都教科用図書選定審議会の答申について
 3月26日開催の定例会で決定した審議会が、中学校教科書採択のために留意、検討すべき項目を答申したとの報告。これ自体の報告は割愛するが、一人の教育委員から出された質問を紹介したい。
 「東京都教育委員会は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(以下「無償措置法」)第10条及び第13条2項の規定に基づき、都立の義務教育諸学校において使用する教科書の採択並びに区市町村教育委員会及び国立・私立学校の校長が行う教科書の採択についての指導、助言または援助を行っている。」と書かれた文章を見て、「国立や私立についても都教委が行うというのは、以前からのことなのか。それは法令に規定があるのか」との質問。事務方の回答は当然ながら、「以前からです。無償措置法第10条及び第13条に規定されています。」であった。
 人間だれしも忘れることも勘違いすることもあるから、目くじらを立てるつもりはない。しかし、東京の教育委員はこの手の、まったくの素人のような質問をしばしばする。何の事前準備もしないで教育委員会定例会に臨んでいるとしか思えない。月2回の定例会出席が主な仕事で月43万円もの高額な報酬(『毎日新聞』2011年8月24日)をもらっている自覚があるのだろうか。中身のある会議にすべく、少なくとも事前に渡されている資料を読んだうえで定例会に臨んでもらいたい。
 ②のうち、昨年度の≪条件附採用教員の任用≫について
 条件附採用期間は教員の場合1年。新採用から条件附採用期間の1年が経過した時点で、校長の評価によって正式採用か否かが決まる。昨年度の条件附採用教員は2320名。このうち、正式採用とならなかった者が54名(2.3%)に上る。うち、53名が自主退職をし、1名は免職にされた。
 免職にされた1名について竹花委員が理由を質問。3年前に免職にされた人が昨年12月、東京地裁で勝訴したことを念頭に、「裁判になったケースがあったが」と質問した。
 回答は、「今回のケースは裁判のケースとは違う。今回のケースは他県で30年やってきた人。子どもに対し丁寧な指導ができない、大声を出す、子どもを長時間立たせることがあった。同僚に対し、高圧的対応をした」というものであった。勝訴した人の場合でも、3年前に同じ質問がされたなら、事務方は不採用となった理由を並べ立てただろう。今回のケースの理由についても、そのまま信じるわけにはいかない。
 初任者研修とセットで始まったこの制度は、毎年2~3%(昨年度はこの数年で一番少ない)の新採用教員の不採用・免職を生み出している。1年程度で教員としての適否がほんとうにわかるのだろうか。
 これまで不採用とされた人の話を聞くと、校長の当たり外れが決定的のようだ。前述の勝訴したケースも、校長に問題があったことが判決文から読み取れる。小学校教員であった女性(20代)は、校長から「線路でひかれたらいい」と言われたという。彼女は耐え切れずに、退職した。にわかに信じられないかもしれないが、事実だ。こうした現実を見れば、この制度は校長に生殺与奪の権を与え、校長の指示に忠実に従う教員をつくる、教員を育てるよりは選別する制度になっているのではないか。
 ③教員の懲戒処分の報告は、入学式「君が代」不起立処分及び、減給以上の処分が取り消された現職教員8人に対する再処分であったことが後日、都教委HPにより判明。懲戒分限審査会の判断を受けて教育委員会で議題とすべきところ、それをせず、報告で済ませたことは非常に問題だ。
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