学校行事での「日の丸・君が代」に関する意見書
昨年、東京都教育委員会は、「入学式・卒業式などにおける国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について」と題する「通達」と「実施指針」を出し、「日の丸」掲揚、「君が代」斉唱を初めとして、式次第から設営に至るまでこと細かく指示した。これに基づき、校長の「職務命令」による学校現場への押しつけがされ、従わなかった教職員に対して、減給や再雇用合格取り消しなどを含む懲戒処分が行われた。
都教育委員会のこのようなやり方は、教育基本法にのっとって子どもの「人格の完成」を目指した教育を行う教師の権利を侵害し、同時に、子どもの権利条約における意見表明権や参加権、学ぶ権利、思想・良心の自由を侵害するものである。また、制定時に「義務づけを行うことは考えていない」と政府が答弁した国旗・国歌法の趣旨にも反する。起立・斉唱などを「職務命令」とすることは、憲法や教育基本法と矛盾するものであり、従わないことをもって処分の対象とするのは不当である。
また、国旗・国歌を大切に思う人々も含めて、強制することについて、国民の問で多様な意見が存在することは周知の事実であり、卒業式・入学式の出席者に「日の丸」掲揚時の起立や「君が代」斉唱を一律に求めることは、個人の「思想・信条の自由」「内心の自由」にも関わることである。
国旗・国歌に向き合う姿勢まで一方的に決めつけ、起立・斉唱行動を強制するようなやり方は、学校教育法の定める学校教育の目標である「自主及び自立の精神を養うこと」「公正な判断力を養うこと」「健全な批判カを養い、個性の確立に努めること」などに反しており、決して子どもの自立佳・主体性・想像力を養うことにはならない。
このように、都教育委員会による強制は、憲法・致育墓本法・子どもの権利条約などに違反するのみならず、数育のあり方としても大いに疑問である。よって国分寺市議会は、児童・生徒の一生に一度しかない卒業式や入学式が、参加者一人ひとりの気持ちが尊重され、保護者や教職員の心からの祝福の下で行われるよう、東京都に対し下記事項を要請するものである。
記
1 国旗・国歌に対する態度を、教職員及ぴ生徒の評価や処遇の基準としないこと。
2 入学式・卒業式において、国旗掲揚・国歌斉唱を強制しないこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年12月22日
東京都国分寺市議会
昨年、東京都教育委員会は、「入学式・卒業式などにおける国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について」と題する「通達」と「実施指針」を出し、「日の丸」掲揚、「君が代」斉唱を初めとして、式次第から設営に至るまでこと細かく指示した。これに基づき、校長の「職務命令」による学校現場への押しつけがされ、従わなかった教職員に対して、減給や再雇用合格取り消しなどを含む懲戒処分が行われた。
都教育委員会のこのようなやり方は、教育基本法にのっとって子どもの「人格の完成」を目指した教育を行う教師の権利を侵害し、同時に、子どもの権利条約における意見表明権や参加権、学ぶ権利、思想・良心の自由を侵害するものである。また、制定時に「義務づけを行うことは考えていない」と政府が答弁した国旗・国歌法の趣旨にも反する。起立・斉唱などを「職務命令」とすることは、憲法や教育基本法と矛盾するものであり、従わないことをもって処分の対象とするのは不当である。
また、国旗・国歌を大切に思う人々も含めて、強制することについて、国民の問で多様な意見が存在することは周知の事実であり、卒業式・入学式の出席者に「日の丸」掲揚時の起立や「君が代」斉唱を一律に求めることは、個人の「思想・信条の自由」「内心の自由」にも関わることである。
国旗・国歌に向き合う姿勢まで一方的に決めつけ、起立・斉唱行動を強制するようなやり方は、学校教育法の定める学校教育の目標である「自主及び自立の精神を養うこと」「公正な判断力を養うこと」「健全な批判カを養い、個性の確立に努めること」などに反しており、決して子どもの自立佳・主体性・想像力を養うことにはならない。
このように、都教育委員会による強制は、憲法・致育墓本法・子どもの権利条約などに違反するのみならず、数育のあり方としても大いに疑問である。よって国分寺市議会は、児童・生徒の一生に一度しかない卒業式や入学式が、参加者一人ひとりの気持ちが尊重され、保護者や教職員の心からの祝福の下で行われるよう、東京都に対し下記事項を要請するものである。
記
1 国旗・国歌に対する態度を、教職員及ぴ生徒の評価や処遇の基準としないこと。
2 入学式・卒業式において、国旗掲揚・国歌斉唱を強制しないこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年12月22日
東京都国分寺市議会
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