◆ 世界に遅れている日本、法の支配も参政権も未確立の弾圧国家 (今 言論・表現の自由があぶない!)
日本政府は、いまだ人権鎖国政策を続けています。
世界人権宣言70周年の今、日本政府は4回目の人権理事国です。
国連が2006年、人権委員会を人権理事会に昇格させてから、毎回アジア地域から選出されているのです。
お隣の韓国は、とっくに、市民的政治的権利に関する国際規約(自由権規約)の個人通報制度(第1選択議定書)を批准しており、法の支配が実現し、三権分立が確立しています。
しかし、第二次世界大戦までアジアで侵略戦争を続けてきた日本の政府は、本日の時点で、いずれの個人通報制度批准も拒絶し続けています。
現在行われている参議院選挙の最大の争点は、この人権の鎖国を解く唯一の鍵である個人通報制度を批准し、法の支配を確立することです。
しかし、賞味期限がとっくに切れている自民党の防腐剤・延命装置として公明党が政権入りし、イラク戦争に日本の軍隊である自衛隊を派兵し、2003年以降次々とビラを配った市民を逮捕し起訴し、地裁・高裁・最高裁でも有罪判決。
その上、安倍自公内閣は、日本国憲法と世界人権宣言を敷衍化し法律化した国際人権規約(自由権規約・社会権規約)違反の秘密保護法・日本版NSC、戦争法、共謀罪を強行採決し、作った法律が憲法違反であろうが、国連憲章違反であろうが、人権条約違反であろうが「法律に従え!」と、憲法と国連憲章と人権条約を完全に無視し、7月21日の投票日を前に弾圧の嵐が吹き荒れているのです。
憲法前文は、『日本国民は正当に選挙された国会の代表を通じて行動し』とあります。
これは、法律を作ることができるのは、衆議院と参議院の国会議員だけだからです。
しかし、戦後の日本において、一度たりとも正当な選挙が行われたことがありません。
2008年4月、日本政府は、人権理事国として国連人権理事会で普遍的定期的審査を受け、同年9月、自由権規約委員会の委員長と副委員長が日本の人権状況の調査と個人通報制度批准について啓発すべく来日し、翌月、同委員会は自由権規約第5回日本政府報告書審査を行いました。
その審査では、元米国検事だったウエッジウッド委員は、『戸別訪問やビラ配布活動は、草の根民主主義の根幹じゃないですか!』と日本政府を批判し、公選法の弾圧規定や国家公務員法第102条(人事院規則14-7)等によって有罪とされた市民を救済するよう提案しています。
そして、審査の結果、日本の公職選挙法と国家公務員法が、市民的政治的権利に関する国際規約第19条・第25条に違反していると認定し、公職選挙法と国家公務員法を名指しで、「その法律から、表現の自由及び政治に参与する権利に対するあらゆる不合理な制限を撤廃すべきである。」勧告しています。
それから11年近くたった今も、安部首相は、マスコミ支配をさらに強化しつづけ、まだ個人通報制度批准を拒絶し続け、法の支配の実現を拒否し続けています。
近代民主主義国家において、最も重要なことは、現在の安倍家首相のような独裁者による支配を許さないためには、司法・立法・行政の三権を分立させることが不可欠です。
そのためには、法の支配を実現することが最も重要なのです。
※ 日弁連作成パンフレット
国際人権(自由権)規約委員会第5回政府報告書審査をふまえて「改革迫られる日本の人権保障システム」(PDFファイル;3.5MB)
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/treaty/data/liberty_pam.pdf
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2019/7/15)
https://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/29665860.html
日本政府は、いまだ人権鎖国政策を続けています。
世界人権宣言70周年の今、日本政府は4回目の人権理事国です。
国連が2006年、人権委員会を人権理事会に昇格させてから、毎回アジア地域から選出されているのです。
お隣の韓国は、とっくに、市民的政治的権利に関する国際規約(自由権規約)の個人通報制度(第1選択議定書)を批准しており、法の支配が実現し、三権分立が確立しています。
しかし、第二次世界大戦までアジアで侵略戦争を続けてきた日本の政府は、本日の時点で、いずれの個人通報制度批准も拒絶し続けています。
現在行われている参議院選挙の最大の争点は、この人権の鎖国を解く唯一の鍵である個人通報制度を批准し、法の支配を確立することです。
しかし、賞味期限がとっくに切れている自民党の防腐剤・延命装置として公明党が政権入りし、イラク戦争に日本の軍隊である自衛隊を派兵し、2003年以降次々とビラを配った市民を逮捕し起訴し、地裁・高裁・最高裁でも有罪判決。
その上、安倍自公内閣は、日本国憲法と世界人権宣言を敷衍化し法律化した国際人権規約(自由権規約・社会権規約)違反の秘密保護法・日本版NSC、戦争法、共謀罪を強行採決し、作った法律が憲法違反であろうが、国連憲章違反であろうが、人権条約違反であろうが「法律に従え!」と、憲法と国連憲章と人権条約を完全に無視し、7月21日の投票日を前に弾圧の嵐が吹き荒れているのです。
憲法前文は、『日本国民は正当に選挙された国会の代表を通じて行動し』とあります。
これは、法律を作ることができるのは、衆議院と参議院の国会議員だけだからです。
しかし、戦後の日本において、一度たりとも正当な選挙が行われたことがありません。
2008年4月、日本政府は、人権理事国として国連人権理事会で普遍的定期的審査を受け、同年9月、自由権規約委員会の委員長と副委員長が日本の人権状況の調査と個人通報制度批准について啓発すべく来日し、翌月、同委員会は自由権規約第5回日本政府報告書審査を行いました。
その審査では、元米国検事だったウエッジウッド委員は、『戸別訪問やビラ配布活動は、草の根民主主義の根幹じゃないですか!』と日本政府を批判し、公選法の弾圧規定や国家公務員法第102条(人事院規則14-7)等によって有罪とされた市民を救済するよう提案しています。
そして、審査の結果、日本の公職選挙法と国家公務員法が、市民的政治的権利に関する国際規約第19条・第25条に違反していると認定し、公職選挙法と国家公務員法を名指しで、「その法律から、表現の自由及び政治に参与する権利に対するあらゆる不合理な制限を撤廃すべきである。」勧告しています。
それから11年近くたった今も、安部首相は、マスコミ支配をさらに強化しつづけ、まだ個人通報制度批准を拒絶し続け、法の支配の実現を拒否し続けています。
近代民主主義国家において、最も重要なことは、現在の安倍家首相のような独裁者による支配を許さないためには、司法・立法・行政の三権を分立させることが不可欠です。
そのためには、法の支配を実現することが最も重要なのです。
★ 2008年自由権規約委員会第5回日本政府報告書審査 勧告締約国は、規約第19条及び25条のもとで保障されている政治活動やその他の活動を警察、検察及び裁判所が過度に制限することを防止するため、その法律から、表現の自由及び政治に参与する権利に対するあらゆる不合理な制限を撤廃すべきである。
パラグラフ26.
委員会は、公職選挙法による戸別訪問の禁止や選挙活動期間中に配布することのできる文書図画の数と形式に対する制限など、表現の自由と政治に参与する権利に対して加えられている不合理な制限に、懸念を有する。
委員会はまた、政府に対する批判的な内容のビラを私人の郵便受けに配布したことに対して、住居侵入罪もしくは国家公務員法に基づいて、政治活動家や公務員が逮捕され、起訴されたという報告に、懸念を有する(規約 19 条、25 条)。
※ 日弁連作成パンフレット
国際人権(自由権)規約委員会第5回政府報告書審査をふまえて「改革迫られる日本の人権保障システム」(PDFファイル;3.5MB)
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/treaty/data/liberty_pam.pdf
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2019/7/15)
https://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/29665860.html
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