◎ 田中聡史さんの不起立行為に対して処分をしないことを要請します
2014年4月15日
「日の丸・君が代」の法制化と強制に反対する神奈川の会
「日の丸・君が代」の法制化と強制に反対する神奈川の会
2015年4月7日に行われた入学式で、「君が代」斉唱時に起立をしなかった都立学校教員の田中聡史さんに対し、東京都教育委員会(都教委)は事情聴取を行い、処分発令に向けた動きを始めています。
自らの思想信条に従い「君が代」斉唱時に不起立を続ける田中さんへの減給処分そして服務事故再発防止研修の実施は、大変過酷で田中さんに「思想転向」を迫る不当で許し難いものです。
2012年の最高裁判決は、「君が代」斉唱時に不起立であった者への減給処分は「社会観念上著しく妥当を欠く」として違法としました。この最高裁判決に従うなら、都教委が田中さんに対して2013年から減給1ヶ月の懲戒処分を科し続けていることは明らかに違法です。
最高裁判決は「起立斉唱行為は国旗や国歌に対する敬意の表明を含む行為であり、思想や良心の自由の間接的な制約になる」と指摘しています。田中さんへの減給処分と再発防止研修による物理的・精神的圧迫は、最高裁判決にいう思想・良心の自由への「間接的な制約」という判断をはるかに超える「直接的な制約」であり、明らかな憲法19条違反に他なりません。
国民ひとりひとりが国家およびそのシンボルとしての国旗・国歌とどのような関係をとるべきかは、個人の思想・良心の自由との関係で重要な問題であり、最大限その自由は保障されなければなりません。
都教委の10・23通達や校長の職務命令は、「日の丸・君が代」に象徴される特定の国家観を児童生徒に教え込むことを教職員に強要することを通して、教職員のみならず子どもたちの思想・良心の自由をも侵害するものです。
「日の丸・君が代」強制に服しない人への、都教委による懲戒処分や再発防止研修の実施は、思想・良心を侵害するものでありけっして許されるものではありません。
私たちは豊田校長が事故報告書を撤回すること、そして都教委が田中さんの処分に向けた動きを中止すること強く求めます。
また教育委員会定例会で田中さんの処分案件が議題になったとしても、教育委員の皆さんがこれを否決することを求めます。
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