☆ 卒・入学式を迎えるにあたり、全都教職員に訴えます!
9.21東京地裁判決(東京地裁難波裁判長、06年9月21日)を生かし、生徒・保護者・教職員の「内心の自由」を守り抜こう!
<「10.23通達」は違憲・違法と判じた「9.21東京地裁判決」>
都立学校で働く教職員の皆さん!日々の教育活動にご清励のことと思います。
目前に迫った卒業式・入学式にあたり、私たち四者「『日の丸・君が代』強制反対・予防訴訟をすすめる会」「『日の丸・君が代』不当処分撤回を求める被処分者の会」「『日の丸・君が代』不当解雇撤回を求める被解雇者の会」「『日の丸・君が代』強制反対・嘱託員採用拒否撤回を求める会」は、一昨年・昨年に続き東京都に勤務する全ての教職員の皆さんに以下のことを伝え、訴えます。
皆さんもご存じのように、2006年9月21日、東京地裁(難波裁判長)は国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟」で原告全面勝訴の画期的な判決を下しました。その内容は、人権尊重、民主主義の観点から高く評価され、国内のみならず海外にも広く報道されました。
その判決の要点は以下の通りです。
(1)2003年に東京都教育委員会より出された「10.23通達」が違憲・違法であること。
(2)会場で国旗に向かって起立し、斉唱することの義務、及びピアノ伴奏の義務がないこと。
(3)これに基づく校長の職務命令も違法であり、重大な暇疵ある職務命令に従う義務がないこと。
(4)これに基づく如何なる懲戒処分もしてはならないこと。
(5)憲法第19条で示された「思想良心の自由」は、侵すことのできない権利であり、違法な「通達」によって制約されるものではないこと。
(6)学習指導要領は「大綱的基準を定めたもの」であり、国旗国歌条項は、「教職員に対して一方的な一定の理論や理念を生徒に教え込むことを強制しないとの解釈の下で認められるもの」であるとして、都教委の言う法的拘束性を否定したこと。
<「判決」に従い、一人ひとりが「内心の自由」を守っていくことが大切です>
この判決は、教育判例としては歴史的な意味を持つもので、東京弁護士会及び第二東京弁護士会からは会長名で「判決支持」の『声明』が出されるなど、民主主義を守ろうとする市民やマスコミ、そして司法界に広く支持されています。
ところが、都教委は、この判決を全く無視して、校長に「従来通り職務命令を出す」ように指示し、その後も職務命令とそれによる処分を繰り返しています。「通達」以降の被処分者の総数は*410名にも達する異常な状況が続いています。都教委のこれらの行為が「9.21東京地裁判決」に違反し、違憲・違法であることは言うまでもありません。
昨年(08年)の卒・入学式では、「君が代」斉唱時に「起立しない生徒がいたら、司会が再度起立を促す」と式進行表に明記する学校が急増しました。これは、教職員のみならず生徒・保護者の「内心の自由」に対する侵害であることは明らかです。
また、都教委は、今次卒・入学式を前にした昨年11月28日付の大原正行教育長名の「教職員の服務の厳正について」の文書で、「職務命令違反」を第一番目に明記し、その中で「卒業式・入学式・周年行事」で「服務規律違反が依然として発生している」として、校長に「服務規律の厳正な取扱い」を求めています。これらは明らかに「9.21東京地裁判決」に反する横暴な違法行為であり、決して許されるものではありません。
教職員が憲法の保障する人権の根幹である「思想・良心の自由」(憲法19条)を守るために尽力することは、教育の条理に基づく責務です。
厳しい情勢てすが一人の人間としてまた生徒と向き合ってきた一人の教職員として私達一人ひとりがそれぞれの立場から「思想・良心の自由」を共に守っていきましょう。
2008年2月3日
●◎四者卒・入学式対策本部、ホットライン・弁護士支援体制◎●
―都教委による違憲・違法な「日の丸君が代」の強制を許さず生徒・保護者・教員等の人権を護る為に―
◆◇今年も4者によるホットラインを開設します◇◆
①不起立や教育現場での様々な事でお悩みの方、アドバイスを致します
②管理職や都教委からの弾圧や嫌がらせを現在受けている、または予想される場合。
③事情聴取等、弁護士の立ち会い等を求める場合、等ご相談下さい(弁護士の予定もありますから、予定のつく方は早めにご連絡下さい)。<弁護士の行動は1回1人1万円>
④その他どんなことでもご相談下さい(事務局員等への連絡体制のご活用を)。
<日 時> 2月9日(月)~3月27日(金)
<昼間> 対策本部事務局 永井(090-7015-3344)
<夕夜間> 対策本部長 近藤(090-5327-8318)
e-mail: qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
対策本部事務局長 川村(090-2903-1846)
<弁護士と直接相談> 弁護士に相談のある場合は、ホットラインを通して弁護士を紹介いたします。弁護士と直接御相談ください(電話相談は無料)。
9.21東京地裁判決(東京地裁難波裁判長、06年9月21日)を生かし、生徒・保護者・教職員の「内心の自由」を守り抜こう!
<「10.23通達」は違憲・違法と判じた「9.21東京地裁判決」>
都立学校で働く教職員の皆さん!日々の教育活動にご清励のことと思います。
目前に迫った卒業式・入学式にあたり、私たち四者「『日の丸・君が代』強制反対・予防訴訟をすすめる会」「『日の丸・君が代』不当処分撤回を求める被処分者の会」「『日の丸・君が代』不当解雇撤回を求める被解雇者の会」「『日の丸・君が代』強制反対・嘱託員採用拒否撤回を求める会」は、一昨年・昨年に続き東京都に勤務する全ての教職員の皆さんに以下のことを伝え、訴えます。
皆さんもご存じのように、2006年9月21日、東京地裁(難波裁判長)は国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟」で原告全面勝訴の画期的な判決を下しました。その内容は、人権尊重、民主主義の観点から高く評価され、国内のみならず海外にも広く報道されました。
その判決の要点は以下の通りです。
(1)2003年に東京都教育委員会より出された「10.23通達」が違憲・違法であること。
(2)会場で国旗に向かって起立し、斉唱することの義務、及びピアノ伴奏の義務がないこと。
(3)これに基づく校長の職務命令も違法であり、重大な暇疵ある職務命令に従う義務がないこと。
(4)これに基づく如何なる懲戒処分もしてはならないこと。
(5)憲法第19条で示された「思想良心の自由」は、侵すことのできない権利であり、違法な「通達」によって制約されるものではないこと。
(6)学習指導要領は「大綱的基準を定めたもの」であり、国旗国歌条項は、「教職員に対して一方的な一定の理論や理念を生徒に教え込むことを強制しないとの解釈の下で認められるもの」であるとして、都教委の言う法的拘束性を否定したこと。
<「判決」に従い、一人ひとりが「内心の自由」を守っていくことが大切です>
この判決は、教育判例としては歴史的な意味を持つもので、東京弁護士会及び第二東京弁護士会からは会長名で「判決支持」の『声明』が出されるなど、民主主義を守ろうとする市民やマスコミ、そして司法界に広く支持されています。
ところが、都教委は、この判決を全く無視して、校長に「従来通り職務命令を出す」ように指示し、その後も職務命令とそれによる処分を繰り返しています。「通達」以降の被処分者の総数は*410名にも達する異常な状況が続いています。都教委のこれらの行為が「9.21東京地裁判決」に違反し、違憲・違法であることは言うまでもありません。
昨年(08年)の卒・入学式では、「君が代」斉唱時に「起立しない生徒がいたら、司会が再度起立を促す」と式進行表に明記する学校が急増しました。これは、教職員のみならず生徒・保護者の「内心の自由」に対する侵害であることは明らかです。
また、都教委は、今次卒・入学式を前にした昨年11月28日付の大原正行教育長名の「教職員の服務の厳正について」の文書で、「職務命令違反」を第一番目に明記し、その中で「卒業式・入学式・周年行事」で「服務規律違反が依然として発生している」として、校長に「服務規律の厳正な取扱い」を求めています。これらは明らかに「9.21東京地裁判決」に反する横暴な違法行為であり、決して許されるものではありません。
教職員が憲法の保障する人権の根幹である「思想・良心の自由」(憲法19条)を守るために尽力することは、教育の条理に基づく責務です。
厳しい情勢てすが一人の人間としてまた生徒と向き合ってきた一人の教職員として私達一人ひとりがそれぞれの立場から「思想・良心の自由」を共に守っていきましょう。
2008年2月3日
「日の丸・君が代」強制反対予防訴訟をすすめる会
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
「日の丸・君が代」不当解雇撤回を求める被解雇者の会
「日の丸・君が代」強制反対・嘱託員採用拒否撤回を求める会
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
「日の丸・君が代」不当解雇撤回を求める被解雇者の会
「日の丸・君が代」強制反対・嘱託員採用拒否撤回を求める会
●◎四者卒・入学式対策本部、ホットライン・弁護士支援体制◎●
―都教委による違憲・違法な「日の丸君が代」の強制を許さず生徒・保護者・教員等の人権を護る為に―
◆◇今年も4者によるホットラインを開設します◇◆
①不起立や教育現場での様々な事でお悩みの方、アドバイスを致します
②管理職や都教委からの弾圧や嫌がらせを現在受けている、または予想される場合。
③事情聴取等、弁護士の立ち会い等を求める場合、等ご相談下さい(弁護士の予定もありますから、予定のつく方は早めにご連絡下さい)。<弁護士の行動は1回1人1万円>
④その他どんなことでもご相談下さい(事務局員等への連絡体制のご活用を)。
<日 時> 2月9日(月)~3月27日(金)
<昼間> 対策本部事務局 永井(090-7015-3344)
<夕夜間> 対策本部長 近藤(090-5327-8318)
e-mail: qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
対策本部事務局長 川村(090-2903-1846)
<弁護士と直接相談> 弁護士に相談のある場合は、ホットラインを通して弁護士を紹介いたします。弁護士と直接御相談ください(電話相談は無料)。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます