=再雇用拒否撤回・第二次訴訟=
☆ 控訴審第一回弁論の傍聴をお願いします
10月15日(月)15時~ 101号法廷(抽選なし)
5月25日(月)、同裁判は一審で勝訴しました。
敗訴した都教委は、予想通り控訴し、7月21日付で「控訴理由書」を提出してきました。私たち一審原告側は、これに対する「控訴答弁書」を期日までに裁判所に提出する予定で、10月15日に第1回の弁論が開かれます。
都教委の「控訴理由書」では、新しい主張も新しい証拠も出されていません。このために控訴審は早期に結審する可能性があります(1~2回で結審の可能性もあり、お早目に傍聴をお願いします)。
「控訴理由書」の内容は、大きく分けて2点あります。
第一は、都教委には大幅な裁量権があるというものです。争点になっている「総合判断」「重大な非違行為」の「重大性」の判断も「裁量権の範囲である」とするものです。しかし、一審の判決はその裁量権に制約があるとしています。
しかし、都教委第二の主張の論点は、「社会的な相当性」がある場合には「制約」にはあたらないというものです。このために、如何に「10・23通達」と職務命令が社会的相当性があるかについて「理由書」の半分近くを費やしています。何回も繰り返されてきた「やむを得ず『通達』を出した」例を幾つも出してきています。
しかし重要な論点がもう一つあります。「雇用と年金との接続」です。
つまり、必ず雇用しなければならない法令が出されたことです。都教委はこれを2013年度であり、それ以前の一審原告らを雇用する義務がない、としています。
しかし、そうではなく再雇用制度ができた時から同趣旨であったといのが、一審判決に大きな影響を与えた「岡田意見書」でした。
控訴審はこれらの論点で行われます。(原告・永井栄俊)
『被処分者の会通信 第101号』(2015.9.15)
☆ 控訴審第一回弁論の傍聴をお願いします
10月15日(月)15時~ 101号法廷(抽選なし)
5月25日(月)、同裁判は一審で勝訴しました。
敗訴した都教委は、予想通り控訴し、7月21日付で「控訴理由書」を提出してきました。私たち一審原告側は、これに対する「控訴答弁書」を期日までに裁判所に提出する予定で、10月15日に第1回の弁論が開かれます。
都教委の「控訴理由書」では、新しい主張も新しい証拠も出されていません。このために控訴審は早期に結審する可能性があります(1~2回で結審の可能性もあり、お早目に傍聴をお願いします)。
「控訴理由書」の内容は、大きく分けて2点あります。
第一は、都教委には大幅な裁量権があるというものです。争点になっている「総合判断」「重大な非違行為」の「重大性」の判断も「裁量権の範囲である」とするものです。しかし、一審の判決はその裁量権に制約があるとしています。
しかし、都教委第二の主張の論点は、「社会的な相当性」がある場合には「制約」にはあたらないというものです。このために、如何に「10・23通達」と職務命令が社会的相当性があるかについて「理由書」の半分近くを費やしています。何回も繰り返されてきた「やむを得ず『通達』を出した」例を幾つも出してきています。
しかし重要な論点がもう一つあります。「雇用と年金との接続」です。
つまり、必ず雇用しなければならない法令が出されたことです。都教委はこれを2013年度であり、それ以前の一審原告らを雇用する義務がない、としています。
しかし、そうではなく再雇用制度ができた時から同趣旨であったといのが、一審判決に大きな影響を与えた「岡田意見書」でした。
控訴審はこれらの論点で行われます。(原告・永井栄俊)
『被処分者の会通信 第101号』(2015.9.15)
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます