東京高等裁判所第9民事部B1係御中
2019年11月11日
①思想・良心の自由と②教育の自由は、どんなに真摯に粘り強く挑んでも門前払いで、裁判所の厚い、厚い門をなかなかこじ開けることができませんでした。
しかし、私の「停職1ヶ月処分」と「停職3ヶ月処分」の国家賠償法上の損害賠償請求は認容され、それらの判決文の中で初めて「思想・良心の自由」「教育の自由」に触れられて判示されました。
全国規模で安堵し、今後に一筋の光を確認することができました。この喜びは生涯、私の中で息づいていくことと思います。
「停職1ヶ月処分」では、2012年東京高裁の差戻控訴審判決(2012年11月7日南敏文裁判長)は、私と保護者の陳述書を証拠にあげて、「控訴人は児童生徒との触れ合いを特に重視していたと認められることを考慮すると、財産的損害の回復のみによっては控訴人の精神的損害が慰謝されるものではないことは明らかである」と判示し、①国家賠償法上の違法性を認定し、②東京都教育委員会の「過失」を認容しました。
さらに同判決が、「教諭と児童生徒との人格的触れ合いの教育活動に欠かすことができない」と判示して、「教育とは何か」「教育の営みとは何か」に触れたことは画期的であり、今も様々な場所で語り継がれています。
そして、この2012年東京高裁の差戻控訴審判決は、最高裁第2小法廷が東京都の上告受理申立てを「不受理」とすることによって確定しました。
この時の感動は全国規模で拡がり、多くの人と喜びを分かち合いました。届いた喜びのファックスの中に、「司法は生きていた」というものもありました。
「停職3ヶ月処分」における地裁判決では、今回の原判決とほぼ同様の理由である「本件の処分当時、2012年1月の最高裁判決は出されておらず、処分の量定に際して東京都教育委員会が注意義務を尽くさず停職処分を選択したとまでは認めることはできない」として損害賠償請求を認容しませんでした。まさに「不当判決」そのものでした。
しかし、しかしです。控訴審判決(2015年5月28目、須藤典明裁判長)で再び感動的な人権判決が出され、損害賠償請求が認容されました。
同判決は、「…停職期間中は教室などで授業することができず、児童生徒との継続的な信頼関係の維持にも悪影響が生じ、精神的な苦痛を受けるだけでなく職場復帰後も信頼関係の再構築等で精神的な苦痛を受けたりするものと認められ、そのような苦痛は本件各処分の取り消しにより回復される財産的な損害の補償をもっては十分ではない。」と判断しました。
また、「自己の歴史観や世界観を含む思想等に忠実であろうとする教員にとっては自らの思想や信条を捨てるか、それとも教職員としての身分を捨てるかの二者択一の選択を迫られることとなり・・(略)・・日本国憲法が保護している個人としての思想及び良心の自由に対する実質的な侵害につながる」と判示し、損害賠償請求を認容したのです。
同判決は、最高裁第3小法廷が東京都の上告を棄却し、上皆受理申し立てを不受理とすることによって確定しています。(2016年5月31日)
このように、「停職1か月処分」と「停職3か月処分」に対する損害賠償請求がすでに認容されています。再び全国規模で喜びを分かち合うことができました。
長い、長い「停職6か月処分」の後、私は、都立八王子東養護学校(現都立八王子東特別支援学校)の小学部3年生の担任として復帰しました。
奪われた6か月の時間は決して取り戻すことができず、無念でした。青年たちや子どもたちのことを考え、想えば想うほど、教室から1年の半分である「6か月」も排除されるのです。「教員としての命」「人としての命」を奪われたのも同然です。教員として、人として許すことのできない処分です。
また、「不起立」を理由に、実践を積み重ねてきた高等部への復帰はできず、担任していた高等部2年生の青年たちと引き裂かれての、悲しい別れの復帰でした。
残された6か月、小学部3年生の子どもたちと、「差別しない一差別されない」、「強制しない一強制されない」、「排除しない一排除されない」という関係を大切にしながら、一日一日を過ごしました。しかし、奪われた「6か月」は何をもっても取り戻すことはできません。残念です。
今回の原判決は、私の損害賠償請求を、「各処分時、停職処分を選択することの相当性を基礎づける具体的な事情が必要であることを判示した2012年最高裁判決は出ていない。また、下級審の裁判例も分かれていた。したがって処分量定をきめるにあたって、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くさずに停職6か月処分を行ったとまでは認めることができない」という理由で棄却しています。
納得のいかない理由づけです。これでは、単なる状況判断をしているだけではありませんか。
認容した2つの高裁判決と何が違うのか、根拠がありません。「停職6か月処分」の内情を証拠と一つひとつ照らし合わせ、その過酷さを丁寧に審理して、結論を出すべきです。
◆ Sさんとの出会い一卒業して10年たったいまも続いています
私は、停職1ヶ月処分の後、都立八王子東養護学校(現都立八王子東特別支援学校)に、高等部2年生の担任として異動しました。
4月中旬でした。Sさんは、生まれつき両腕が短く、やや変形していました。あまり語らない、静かな人でした。
小学校、中学校は地域の学校で学んできました。暑い夏の日も、長袖を脱がずに過ごしていたようです。
私の教科担当は数学です。青年たちの多くから「数学、大嫌い!!」と言って敬遠されていますが、私は「数学ほど面自い教科はないよ」と、青年たちが自発的に関われるような学習内容を考えながらスタートさせてきました。
ある日、Sさんが「先生、私、数学ちょっぴり好きになってきた。特に文章題づくり、いろいろと考えられていておもしろい。答えがひとつじゃないのが、いいですよね」と言ってきたのです。
その時の言葉の迫力は、もう、あまり語らない静かな人ではありませんでした。
その翌日、白い半袖を着て、さっそうと登校してきたのです。その姿に驚くばかりでした。
Sさんは、ひとまわりもふたまわりも、逞しくなっていました。
Sさんの、式が提示され、それに対応した文章題は徐々に創意工夫され、その力は形を変えていろんなところに発揮されていきました。
3学期になると、Sさんは真剣な表情で「相談があります」ときました。
「生徒会長をしてみたい」「数学もっと勉強して、職業訓練校にすすみたい」と、とても積極的でした。
文章題づくりに尻込みし、長袖で両腕を隠していたSさん。「人生で今一番勉強している」とうれしそうでした。
はじめての文章題を「すご一く、ユニーク。おもしろいね」とほめたことが確実にSさんに届いたのです。
Sさんは、多くの友だちから信頼されて生徒会長として活躍して、卒業後、職業訓練校にすすみ就職していきました。
卒業後10年たった今も、この学年の青年たち、保護者たちと交流の場をもち、情報交換をしています。私の裁判の行方を全員で見守ってくれています。あたたかい応援です。
Sさんは卒業後、私の2冊の本「学校は雑木林」と絵本「雑木林の決意」を読んでくれて、高等部生活を振り返りながら、短い両腕を認め、「先生、人間ってみんなちがって、みんないいんだね」という主旨の長い長い手紙を届けてくれました。私はいまもその手紙を、絵本の原画の絵葉書きと共に同行しています。
◆ 法衣はなぜ黒色なのか
都立八王子東養護学校(現八王子東特別支援学校)高等部の「社会進路」の時間に、青年たちと裁判所に出かけたことがありました。
裁判所で黒色の法衣を着る体験をしました。「法衣はなぜ黒色なのか」という質問が青年たちから出されました。いろんな「想い」「意見」が飛び交いました。
「黒は恐いと思わせるから」
「白い色だといろんな色になっちゃう」
「汚さないため」等。
議論をした上での私たちの結論は、「裁判官は不当な支配や権力に絶対染まらないから」ということになりました。私は青年たちのさまざまな意見に希望を感じ、とても力強く思いました。
私が控訴中ということもあり、「裁判について」語る機会がありました。
裁判所は「司法の役割としての憲法の具現化」「人権の砦」「三権分立」「法の番人」であると残念ながら語れませんでした。教室で学んだこととは、あまりにもかけ離れていたからです。
しかし、私は決してあきらめません。私が学んで確認した裁判所が、「司法の役割としての憲法の具現化」であり、「人権の砦」であり、「三権分立」であり、「法の番人」に向かうことを目指して、人と人とが触れあう行脚を続けていきたいと思います。
本件はまさに「論争的主題」として、様々な思いや意見が衷明されている「日の丸」「君が代」の問題です。「学校とは何か」「教育とは何か」という根源的な問いそのものが問われています。
私は、東京都教育委員会に「処分ではなく対話を」と訴え重したが、届きませんでした。
「教諭と児童生徒との人格的触れ合い」なくしては、「学校」が、そして「教育」が危機的な状況になることを裁判所は理解するぺきです。
◆ 人権を尊重した判決を
2014年アイム‘89東京教育労働者組合は、ILO/ユネスコ教職員勧告適用合同専門委員会(CEART)に対し、「日の丸・君が代」の強制は「1966年教員の地位に関する勧告」に違反していると申し立てました。その訴えは2018年10月に同委員会で認められ、最終報告書(勧告)が出されました。
そして、2019年3月にILO理事会と、同年4月にはユネスコ執行委員会が、それぞれこの勧告を承認し、全世界に公表しました。
勧告は、教職員の市民的不服従の権利を認める画期的な内容になっています。「勧告」の具現化に向けて人権を尊重した判決をお願いします。
ここで私はさらに強く要望いたします。「10・23通達」及びそれに基く校長の職務命令が、憲法、教育基本法、子どもの権利条約、国際人権規約等に違反するという点について慎重に審理して、戒告を含むすべての処分の取り消しと、「2003年10・23通達」とそれに基づく職務命令の違憲違法の判断を遠やかに行うことを切望いたします。
2019年11月11日
◎ 陳 述 書 (要旨)
控訴人 河原井純子
わたしたちは10年以上もの長い年月、①思想・良心の自由、②教育の自由、③裁量権の濫用の3本柱の構成で裁判を進めてきました。①思想・良心の自由と②教育の自由は、どんなに真摯に粘り強く挑んでも門前払いで、裁判所の厚い、厚い門をなかなかこじ開けることができませんでした。
しかし、私の「停職1ヶ月処分」と「停職3ヶ月処分」の国家賠償法上の損害賠償請求は認容され、それらの判決文の中で初めて「思想・良心の自由」「教育の自由」に触れられて判示されました。
全国規模で安堵し、今後に一筋の光を確認することができました。この喜びは生涯、私の中で息づいていくことと思います。
「停職1ヶ月処分」では、2012年東京高裁の差戻控訴審判決(2012年11月7日南敏文裁判長)は、私と保護者の陳述書を証拠にあげて、「控訴人は児童生徒との触れ合いを特に重視していたと認められることを考慮すると、財産的損害の回復のみによっては控訴人の精神的損害が慰謝されるものではないことは明らかである」と判示し、①国家賠償法上の違法性を認定し、②東京都教育委員会の「過失」を認容しました。
さらに同判決が、「教諭と児童生徒との人格的触れ合いの教育活動に欠かすことができない」と判示して、「教育とは何か」「教育の営みとは何か」に触れたことは画期的であり、今も様々な場所で語り継がれています。
そして、この2012年東京高裁の差戻控訴審判決は、最高裁第2小法廷が東京都の上告受理申立てを「不受理」とすることによって確定しました。
この時の感動は全国規模で拡がり、多くの人と喜びを分かち合いました。届いた喜びのファックスの中に、「司法は生きていた」というものもありました。
「停職3ヶ月処分」における地裁判決では、今回の原判決とほぼ同様の理由である「本件の処分当時、2012年1月の最高裁判決は出されておらず、処分の量定に際して東京都教育委員会が注意義務を尽くさず停職処分を選択したとまでは認めることはできない」として損害賠償請求を認容しませんでした。まさに「不当判決」そのものでした。
しかし、しかしです。控訴審判決(2015年5月28目、須藤典明裁判長)で再び感動的な人権判決が出され、損害賠償請求が認容されました。
同判決は、「…停職期間中は教室などで授業することができず、児童生徒との継続的な信頼関係の維持にも悪影響が生じ、精神的な苦痛を受けるだけでなく職場復帰後も信頼関係の再構築等で精神的な苦痛を受けたりするものと認められ、そのような苦痛は本件各処分の取り消しにより回復される財産的な損害の補償をもっては十分ではない。」と判断しました。
また、「自己の歴史観や世界観を含む思想等に忠実であろうとする教員にとっては自らの思想や信条を捨てるか、それとも教職員としての身分を捨てるかの二者択一の選択を迫られることとなり・・(略)・・日本国憲法が保護している個人としての思想及び良心の自由に対する実質的な侵害につながる」と判示し、損害賠償請求を認容したのです。
同判決は、最高裁第3小法廷が東京都の上告を棄却し、上皆受理申し立てを不受理とすることによって確定しています。(2016年5月31日)
このように、「停職1か月処分」と「停職3か月処分」に対する損害賠償請求がすでに認容されています。再び全国規模で喜びを分かち合うことができました。
長い、長い「停職6か月処分」の後、私は、都立八王子東養護学校(現都立八王子東特別支援学校)の小学部3年生の担任として復帰しました。
奪われた6か月の時間は決して取り戻すことができず、無念でした。青年たちや子どもたちのことを考え、想えば想うほど、教室から1年の半分である「6か月」も排除されるのです。「教員としての命」「人としての命」を奪われたのも同然です。教員として、人として許すことのできない処分です。
また、「不起立」を理由に、実践を積み重ねてきた高等部への復帰はできず、担任していた高等部2年生の青年たちと引き裂かれての、悲しい別れの復帰でした。
残された6か月、小学部3年生の子どもたちと、「差別しない一差別されない」、「強制しない一強制されない」、「排除しない一排除されない」という関係を大切にしながら、一日一日を過ごしました。しかし、奪われた「6か月」は何をもっても取り戻すことはできません。残念です。
今回の原判決は、私の損害賠償請求を、「各処分時、停職処分を選択することの相当性を基礎づける具体的な事情が必要であることを判示した2012年最高裁判決は出ていない。また、下級審の裁判例も分かれていた。したがって処分量定をきめるにあたって、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くさずに停職6か月処分を行ったとまでは認めることができない」という理由で棄却しています。
納得のいかない理由づけです。これでは、単なる状況判断をしているだけではありませんか。
認容した2つの高裁判決と何が違うのか、根拠がありません。「停職6か月処分」の内情を証拠と一つひとつ照らし合わせ、その過酷さを丁寧に審理して、結論を出すべきです。
◆ Sさんとの出会い一卒業して10年たったいまも続いています
私は、停職1ヶ月処分の後、都立八王子東養護学校(現都立八王子東特別支援学校)に、高等部2年生の担任として異動しました。
4月中旬でした。Sさんは、生まれつき両腕が短く、やや変形していました。あまり語らない、静かな人でした。
小学校、中学校は地域の学校で学んできました。暑い夏の日も、長袖を脱がずに過ごしていたようです。
私の教科担当は数学です。青年たちの多くから「数学、大嫌い!!」と言って敬遠されていますが、私は「数学ほど面自い教科はないよ」と、青年たちが自発的に関われるような学習内容を考えながらスタートさせてきました。
ある日、Sさんが「先生、私、数学ちょっぴり好きになってきた。特に文章題づくり、いろいろと考えられていておもしろい。答えがひとつじゃないのが、いいですよね」と言ってきたのです。
その時の言葉の迫力は、もう、あまり語らない静かな人ではありませんでした。
その翌日、白い半袖を着て、さっそうと登校してきたのです。その姿に驚くばかりでした。
Sさんは、ひとまわりもふたまわりも、逞しくなっていました。
Sさんの、式が提示され、それに対応した文章題は徐々に創意工夫され、その力は形を変えていろんなところに発揮されていきました。
3学期になると、Sさんは真剣な表情で「相談があります」ときました。
「生徒会長をしてみたい」「数学もっと勉強して、職業訓練校にすすみたい」と、とても積極的でした。
文章題づくりに尻込みし、長袖で両腕を隠していたSさん。「人生で今一番勉強している」とうれしそうでした。
はじめての文章題を「すご一く、ユニーク。おもしろいね」とほめたことが確実にSさんに届いたのです。
Sさんは、多くの友だちから信頼されて生徒会長として活躍して、卒業後、職業訓練校にすすみ就職していきました。
卒業後10年たった今も、この学年の青年たち、保護者たちと交流の場をもち、情報交換をしています。私の裁判の行方を全員で見守ってくれています。あたたかい応援です。
Sさんは卒業後、私の2冊の本「学校は雑木林」と絵本「雑木林の決意」を読んでくれて、高等部生活を振り返りながら、短い両腕を認め、「先生、人間ってみんなちがって、みんないいんだね」という主旨の長い長い手紙を届けてくれました。私はいまもその手紙を、絵本の原画の絵葉書きと共に同行しています。
◆ 法衣はなぜ黒色なのか
都立八王子東養護学校(現八王子東特別支援学校)高等部の「社会進路」の時間に、青年たちと裁判所に出かけたことがありました。
裁判所で黒色の法衣を着る体験をしました。「法衣はなぜ黒色なのか」という質問が青年たちから出されました。いろんな「想い」「意見」が飛び交いました。
「黒は恐いと思わせるから」
「白い色だといろんな色になっちゃう」
「汚さないため」等。
議論をした上での私たちの結論は、「裁判官は不当な支配や権力に絶対染まらないから」ということになりました。私は青年たちのさまざまな意見に希望を感じ、とても力強く思いました。
私が控訴中ということもあり、「裁判について」語る機会がありました。
裁判所は「司法の役割としての憲法の具現化」「人権の砦」「三権分立」「法の番人」であると残念ながら語れませんでした。教室で学んだこととは、あまりにもかけ離れていたからです。
しかし、私は決してあきらめません。私が学んで確認した裁判所が、「司法の役割としての憲法の具現化」であり、「人権の砦」であり、「三権分立」であり、「法の番人」に向かうことを目指して、人と人とが触れあう行脚を続けていきたいと思います。
本件はまさに「論争的主題」として、様々な思いや意見が衷明されている「日の丸」「君が代」の問題です。「学校とは何か」「教育とは何か」という根源的な問いそのものが問われています。
私は、東京都教育委員会に「処分ではなく対話を」と訴え重したが、届きませんでした。
「教諭と児童生徒との人格的触れ合い」なくしては、「学校」が、そして「教育」が危機的な状況になることを裁判所は理解するぺきです。
◆ 人権を尊重した判決を
2014年アイム‘89東京教育労働者組合は、ILO/ユネスコ教職員勧告適用合同専門委員会(CEART)に対し、「日の丸・君が代」の強制は「1966年教員の地位に関する勧告」に違反していると申し立てました。その訴えは2018年10月に同委員会で認められ、最終報告書(勧告)が出されました。
そして、2019年3月にILO理事会と、同年4月にはユネスコ執行委員会が、それぞれこの勧告を承認し、全世界に公表しました。
勧告は、教職員の市民的不服従の権利を認める画期的な内容になっています。「勧告」の具現化に向けて人権を尊重した判決をお願いします。
ここで私はさらに強く要望いたします。「10・23通達」及びそれに基く校長の職務命令が、憲法、教育基本法、子どもの権利条約、国際人権規約等に違反するという点について慎重に審理して、戒告を含むすべての処分の取り消しと、「2003年10・23通達」とそれに基づく職務命令の違憲違法の判断を遠やかに行うことを切望いたします。
以上
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