パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

子どもの権利条約日本審査 in ジュネーブ アピール文(和文)

2010年05月27日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 ★ 東京都立学校における国旗国歌の強制
 ~東京・教育の自由裁判をすすめる会からのアピール


 (1)国旗掲揚・国歌斉唱の命令
 2003年10月23日、東京都教育委員会は都立学校の教職員に対して入学式・卒業式等の学校行事において国旗日の丸を掲揚し、国歌「君が代」を斉唱するよう命令し、命令に違反した場合は服務責任を問う(=処分する)という趣旨の通達を発令した(10.23通達)。
 (2)不服従者に対する厳しい処分
 日本においては、「日の丸・君が代」が戦争時に皇国史観・軍国主義の精神的支柱としての役割を果たしたことから、それらに対する否定的感情や反対意見が多様に存在する。
 多くの教職員は、処分の脅しで国旗・国歌を強制することは思想・良心の自由を侵害するとして、その命令に従うことを拒否した。
 彼らは国歌斉唱時の40秒間、ただ静かに座っていただけである。しかし都教委は、退職後の嘱託職の解雇や6か月の停職処分を含む極めて厳しい処分を下した。2010年4月現在、処分を受けた教職員の数は420名強に上っている。
 (3)生徒・児童の人権の侵害
 直接の命令は教職員にのみ出されたのであるが、以下に示すように、児童・生徒の人権も様々な形で侵害され続けている。
 A.特別支援交において
 10.23通達以降、学校の管理職は教職員を起立させ、国歌を斉唱させることを最優先し、彼らが生徒の緊急事態に対応することさえ禁じた。
 ★命の危険
 国歌斉唱の最中に、筋ジストロフィーの生徒がつけていた人工呼吸器のアラームが鳴った。看護師が駆け寄って様子を見るためにかがみ込んだところ、副校長は看護師に起立を命じた。彼は生命の危険への対処より看護師の起立を優先させたのである。
 ★浣腸の禁止
 慢性の便秘の為、毎朝必ず浣腸を必要とする生徒が居た。校長は国歌斉唱中に子どもの排便のために教職員が会場を離れることを恐れて、卒業式当日は浣腸をしないよう担当教員から親に伝えるよう命じた。
 ★「トイレに連れ出すな。おむつを着けさせろ」
 卒業式の予行演習で、小学部1年生の子どもがトイレに行きたいとサインを出した。
教員がトイレに連れ出すと、副校長が追いかけてきて、「連れ出すな、卒業式当日はおむつを着けさせればよい」と言った。
 ★壇上での卒業証書の義務づけ
 多くの肢体不自由校では、式場の形式に関して1960年代初頭より検討が重ねられ、ノーマライゼーションの観点からフロアー形式が採用されてきた。車椅子や松葉杖使用の生徒達が自分の力で校長の待つ演台に卒業証書を取りに行けるようにとの配慮からである。しかし、都教委は10.23通達で日の丸を舞台正面に掲げ、参列者全員が日の丸に向かって着席し、生徒は壇上で卒業証書を受け取ることを命じた。 そしてわざわざ車椅子使用の生徒のため、スロープを設置する予算まで計上したのである。しかし、狭いスロープの上で車椅子を操作することは、困難かつ危険であり、生徒達は自力で証書を受け取ることを断念せざるを得なくなっている。
 B.高校で
 ★生徒の自由な討論が禁じられた。
ある高校で生徒会が日の丸・君が代問題についての討論会を開いた。都教委はこの討論会を問題視し、参加していた教職員全員に事情聴取をした。彼らは「不適切な指導」に対して「厳重注意」処分を受けた。このため、生徒達は予定していた2度目の討論会を中止せざるを得なかった。
 ★卒業生の答辞が都教委によって批判された。
 卒業生の答辞の中に次のような文言が含まれていた。「今、この場所にも目に見えない強制が働いている。」 式に参列していた都の課長はこれを都教委の方針に対する批判と受けとめ、校長にこの生徒が答辞発表者として選ばれた経緯や、その生徒の家庭環境などを調べるように命じた。
 ★生徒にも起立の命令
 2008年の3月以降、かなりの数の学校において、卒業式の進行表に次のような文章が付け加えられるようになった。「起立しない生徒が居たら、起立するまで司会者が起立を促す言葉を繰り返すか、もしくは管理職がその生徒の席まで行って起立を促す。」 つまり、思想や信念から起立できないと思っている生徒も、参列者全員の前で起立を命じられるのである。このように、国旗・国歌の強制は教職員のみならず、生徒にもおよんでいる。
 上記の例は「子どもの人権条約」に定められている子どもの人権を侵害している。
 私たちは子どもの人権委員会に以下のことを切に要望する。
 (1)10.23通達以降の東京の都立学校の状況を充分に調査すること。
 (2)東京都教育委員会は子どもの権利条約12条、13条、14条、23条に違反しているとの事実認定を行うこと。
 (3)教育行政に携わる者に対して、子どもの人権侵害を直ちに中止し、改善するように勧告を行うこと。
 (4)行政、議会、裁判所が子どもの権利条約をはじめ国際人権規約を研修し、それらを尊重する態度を養うよう勧告すること。

「英文」
http://wind.ap.teacup.com/people/4081.html

コメント    この記事についてブログを書く
« 職員会議の形骸化政策の弊害 | トップ | 子どもの権利条約日本審査 in... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

日の丸・君が代関連ニュース」カテゴリの最新記事