◆ 裁判に負けたのは都教委。
謝罪すべきを再処分とは言語道断!
2013年9月6日の二次訴訟最高裁判決で、裁量権の逸脱・濫用であるとして減給処分を取り消された教職員に対し、都教委は改めて戒告処分を発令するという暴挙に出ました。今週に入って、本年1月16日の東京「君が代」裁判三次訴訟判決で減給処分の取り消しが確定した教職員に対しても、再処分を前提とした事情聴取が行われています。
都教委がなすべきは、判決を真摯に受け止めて不当処分を科した教職員への謝罪。そして、強権的な教育行政を改めることです。法令遵守を唱える都教委が、自ら敗訴を認めた過重処分に代えて新たな処分を発令するなどあってはなりません。
◆ 内心に踏み込む再発防止研修は憲法違反です
~一昨年には、再発防止研修不受講に対する処分を取り消す判決が確定
服務事故再発防止研修は2004年以降7月に行なってきましたが、2012年から都教委は、卒業式に関わる処分については入学式前にセンター研修を繰り上げて実施した上、3カ月もの長期にわたって所属校研修を課すなど、強化しています。
また、内容についても「国旗・国歌」にかかわるものに変更しました。これは、「内心に踏み込むことがあれば違憲」とした「再発防止研修執行停止申し立て」に対する決定(東京地裁 2004年7月)にも反するものです。
私たちは、処分と併せて決定・強制されようとしている服務事故再発防止研修の中止を求めます。
本日、東京都教育委員会は定例会を開催し、今年3月の卒業式での「君が代」斉唱時の不起立を理由に教職員の懲戒処分を決定しようとしています。さらに、本年1月16日の地裁判決で減給処分の取り消しが確定した教職員に対しても「再処分」を強行しようとしています。
東京都の公立学校では、教職員に「日の丸・君が代」を強制する「10・23通達」(2003年10月23日発出)以来、昨春まで延べ463名に及ぶ教職員が処分されてきました。
◆ 教育委員会は、
「君が代」処分をしないでください
2012年1月16日、東京「君が代」裁判一次訴訟において最高裁は、「社会観念上著しく妥当を欠き、懲戒権者の裁量権の範囲を超え、違法」として減給処分を取り消しました。しかし、2013年以降、4回目以上の不起立に対して減給処分を強行し、都教委は累積加重処分を脅しにして教職員に服従を強いるやり方を一向に改めようとしていません。
同判決は、不起立・不伴奏が真摯な動機による行為であると認めた上で、職務命令は思想・良心の自由の間接的制約に当たるとして、「1回目で戒告処分とすることに関しては裁量権の範囲内における当不当の問題として論ずる余地がある」と述べています。さらに、2013年9月6日の東京「君が代」裁判二次訴訟最高裁判決では、「不服従に対する不利益処分は、慎重な衡量的な配慮が求められる」として都教委に「謙抑的な対応」を求めた補足意見が加わりました。
にもかかわらず、都教委は再三にわたる原告団の要請を拒んで紛争解決のための話し合いの席に着こうともせず、今日また処分を決定しようとしています。
私たちは、本日の処分決定をやめ、問題の解決に向けて教育委員会が原告団との話し合いの席に着くことを求めます。
謝罪すべきを再処分とは言語道断!
2013年9月6日の二次訴訟最高裁判決で、裁量権の逸脱・濫用であるとして減給処分を取り消された教職員に対し、都教委は改めて戒告処分を発令するという暴挙に出ました。今週に入って、本年1月16日の東京「君が代」裁判三次訴訟判決で減給処分の取り消しが確定した教職員に対しても、再処分を前提とした事情聴取が行われています。
都教委がなすべきは、判決を真摯に受け止めて不当処分を科した教職員への謝罪。そして、強権的な教育行政を改めることです。法令遵守を唱える都教委が、自ら敗訴を認めた過重処分に代えて新たな処分を発令するなどあってはなりません。
◆ 内心に踏み込む再発防止研修は憲法違反です
~一昨年には、再発防止研修不受講に対する処分を取り消す判決が確定
服務事故再発防止研修は2004年以降7月に行なってきましたが、2012年から都教委は、卒業式に関わる処分については入学式前にセンター研修を繰り上げて実施した上、3カ月もの長期にわたって所属校研修を課すなど、強化しています。
また、内容についても「国旗・国歌」にかかわるものに変更しました。これは、「内心に踏み込むことがあれば違憲」とした「再発防止研修執行停止申し立て」に対する決定(東京地裁 2004年7月)にも反するものです。
私たちは、処分と併せて決定・強制されようとしている服務事故再発防止研修の中止を求めます。
<執行停止申立 決定文(2004.7.23 須藤典明裁判長)より>本日、教育委員会!
※ 内心に踏み込む研修は違憲違法の問題を生ずる
それ(再発防止研修)は、あくまでも公務員としての職務行為の遂行に必要な範囲内のものに限定して許されるものであり、個人的な内心の自由に不当に干渉するものであってはならないというべきである。
(中略)自己の思想、信条に反すると表明する者に対して、何度も繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容されている範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生ずる可能性があるといわなければならない。
本日、東京都教育委員会は定例会を開催し、今年3月の卒業式での「君が代」斉唱時の不起立を理由に教職員の懲戒処分を決定しようとしています。さらに、本年1月16日の地裁判決で減給処分の取り消しが確定した教職員に対しても「再処分」を強行しようとしています。
東京都の公立学校では、教職員に「日の丸・君が代」を強制する「10・23通達」(2003年10月23日発出)以来、昨春まで延べ463名に及ぶ教職員が処分されてきました。
◆ 教育委員会は、
「君が代」処分をしないでください
2012年1月16日、東京「君が代」裁判一次訴訟において最高裁は、「社会観念上著しく妥当を欠き、懲戒権者の裁量権の範囲を超え、違法」として減給処分を取り消しました。しかし、2013年以降、4回目以上の不起立に対して減給処分を強行し、都教委は累積加重処分を脅しにして教職員に服従を強いるやり方を一向に改めようとしていません。
同判決は、不起立・不伴奏が真摯な動機による行為であると認めた上で、職務命令は思想・良心の自由の間接的制約に当たるとして、「1回目で戒告処分とすることに関しては裁量権の範囲内における当不当の問題として論ずる余地がある」と述べています。さらに、2013年9月6日の東京「君が代」裁判二次訴訟最高裁判決では、「不服従に対する不利益処分は、慎重な衡量的な配慮が求められる」として都教委に「謙抑的な対応」を求めた補足意見が加わりました。
にもかかわらず、都教委は再三にわたる原告団の要請を拒んで紛争解決のための話し合いの席に着こうともせず、今日また処分を決定しようとしています。
私たちは、本日の処分決定をやめ、問題の解決に向けて教育委員会が原告団との話し合いの席に着くことを求めます。
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団
共同代表:岩木 俊一 星野 直之 連絡先:事務局長 近藤 徹
共同代表:岩木 俊一 星野 直之 連絡先:事務局長 近藤 徹
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