再雇用取り消しは適法 君が代不起立の元教員敗訴
卒業式の君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に、定年後の再雇用通知を取り消したのは違法として、都立高校の元教員10人が再雇用される立場にあることの確認や慰謝料などを都に求めた訴訟の判決で、東京地裁は20日、請求を棄却した。
元教員側は「起立を求める校長の職務命令は、思想、良心の自由を侵害し、憲法違反」と主張したが、佐村浩之裁判長は「命令が精神活動に影響を与えることは否定できないが、職務の公共性に由来する合理的な制約として許容される」として退けた。
判決によると、原告のうち9人は2004年1月、再雇用職員として4月から採用されるとの合格通知を受けた。しかし3月の卒業式で、君が代斉唱の際に起立、斉唱しなかったことを理由に合格を取り消された。もう1人も翌年、同様に取り消された。
判決は「合格取り消しは裁量権の乱用」との原告の主張についても「上司の命令に反しており、勤務成績の評価を低下させた。取り消しは不合理ではない」と判断した。
(共同)2007年6月20日 18時35分
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2007062001000534.html
● レーバーネットのレポート・写真・動画
↓
http://www.labornetjp.org/news/2007/0620shasin
http://www.youtube.com/watch?v=pPTnFdQDCsA
卒業式の君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に、定年後の再雇用通知を取り消したのは違法として、都立高校の元教員10人が再雇用される立場にあることの確認や慰謝料などを都に求めた訴訟の判決で、東京地裁は20日、請求を棄却した。
元教員側は「起立を求める校長の職務命令は、思想、良心の自由を侵害し、憲法違反」と主張したが、佐村浩之裁判長は「命令が精神活動に影響を与えることは否定できないが、職務の公共性に由来する合理的な制約として許容される」として退けた。
判決によると、原告のうち9人は2004年1月、再雇用職員として4月から採用されるとの合格通知を受けた。しかし3月の卒業式で、君が代斉唱の際に起立、斉唱しなかったことを理由に合格を取り消された。もう1人も翌年、同様に取り消された。
判決は「合格取り消しは裁量権の乱用」との原告の主張についても「上司の命令に反しており、勤務成績の評価を低下させた。取り消しは不合理ではない」と判断した。
(共同)2007年6月20日 18時35分
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2007062001000534.html
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