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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

「日の丸・君が代」強制に反対する『大阪ネットニュース』から(4)

2019年05月09日 | 日の丸・君が代関連ニュース
  =大阪市人事委員会に最終意見書を提出=
 ◆ 大阪市国旗国歌条例の違憲性、処分手続きの暇疵を主張
   「君が代」強制は人権侵害・教育破壊の主張を市救委は完全無視

大阪市立学校教員 松田幹雄

 大阪市人事委員会審理は、処分担当課長と校長の尋問(昨年10月)、請求者本人尋問(12月)を終えて、私たちは、3月1日に最終意見書を提出しました。処分者(市教委)も最終意見書を提出し、後は裁決を残すだけという状況です。
 4月、再任用4年目になりますが、私は、再任用の初年度から働いている同じ学校で働くことになりました。人事委員会裁決がどんなものになろうと、生徒の人権とは何か、また、それを踏まえた卒業式指導とはどうあるべきか、人事委員会での論点を紹介しながら問題提起をしていきたいと思います。
 人事委員会闘争を「君が代」強制=教育支配への抵抗の力にできたらと思っています。
 ◆ 「君が代」強制は教育にとって何を意味するか?
   逃げ回る処分者側最終意見書

 2015年7月の審査請求以降、3年半を越える書面や証人尋問による審理にもかかわらず、処分者側最終意見書は最初の弁明書と変わらないものでした。
 ●「事実経過については処分者・請求者間で特段争いはないが、改めて詳述する」とした「経過」では、私に起立・斉唱を求め、職務命令を出したことだけを記し、私が、「君が代」指導をめぐって行った質問にどう対応したかについては一切ふれていません
 【処分者側最終意見書より】
 「(2015年)2月2日午前に、Y校長が同校の教頭である0教頭とともに校長室に在室していたところ、請求者が同室を訪れ請求者から国旗・国歌についての請求者の考えを記載した資料の交付を受けて、請求者から生徒に対して君が代に関する説明をすべきである旨伝えられた」
 「請求者は、同月16日の始業前に校長室に赴き、同室にいたY校長に対して、通知及び同通知についての見解を間う質問書をY校長に交付するとともに、他の教職員に対しても、Y校長に交付した資料を机上配布した」
 ▽これにまったく答えなかったことは記載していません

 ●不起立不斉唱の何が問題でどんな悪影響があったかという点についての処分者側の主張は、最高裁判決に書いてあるからそうだったに違いないと類推するものであり、判決文とはまったく違った現実を隠しています。
 【処分者側最終意見書より】
 「教師である請求者が、卒業式という生徒の節目となる行事において、生徒・保護者・来賓らの前で、条例及び職務命令に反する行為を公然と行うことは、卒業式における秩序や雰囲気を一定程度損なう作用をもたらすとともに、いまだ成長過程にあって未熟な生徒への影響を伴うものであったことは明らかである。」
 ▽事実は、卒業式の日、生徒はだれも私の不起立を知らず(少なくとも話題にすべきことと思わず)、生徒たちの中で噂になったとしたら2015年5月13日、戒告処分を受けた日に行った記者会会見の映像がインターネットで見られるようになってから。私の不起立は、秩序はもちろん雰囲気にも影響を与えていません。仮に私の不起立を目にした生徒がいれば、歴史も意味も生徒たちの目から隠し、国への崇敬の念「国は従うべきもの」との意識を刷り込む調教教育の現実の中で、社会の現実に目を開く一助となるものです。この影響は「悪影響」ではありません。
 ◆ 「国旗国歌条例ほ憲法違反」「調教教育拒否という不起立の動機を検討しなかった手続き上の瑕疵」を主張した請求者側最終意見書
 私たちの最終意見書は、最初に「本件処分の特異な本質」という項を設け、私の案件に最高裁判決の枠組みは適用できないことを主張しました。
 すなわち、大阪市の国旗国歌条例は、「愛国心の高揚」を目的として教育活動として教職員に起立・斉唱を義務づけており、最高裁判決の、「儀式的行為」における思想良心の自由の「間接的制約」枠から外れた、直接的制約であることです。
 次に、「事実経過における重要な諸点」の項目を設け、手続き上の瑕疵を主張しました。
 すなわち、私が不起立の理由を記して提出した「上申書」「上申書2」について、処分過程で一切討議もされず、「独自の見解」という一言で排斥して処分したことに手続き上の瑕疵があるという主張です。
 私たちの主張を補強する意味で、「君が代」斉唱にかかわる認識についての2009年9月9日の大阪高裁判決「『唱う』という行為は、個々人にとって感情を伴わざるを得ない身体的行為であるから、これを強要されることは、内心の自由に対する侵害となる危険性が高い。したがって、君が代を斉唱しない自由を尊重されるべきである。」も紹介しています。
 そして、この「君が代」強制が、「教育公務員としての思想的良心の自由」の侵害であることを訴えています。大阪市人事委員会がこれらの主張をどう判断するのか、ぜひ注目ください。
『「日の丸・君が代」強制反対、不起立処分を撤回させる大阪ネットワークニュース』(2019年4月21日)
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