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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

おもしろい課題レポート

2005年11月30日 | 増田の部屋
こんばんは。増田です。
 都教委は「イマジン」というHPを一生懸命見ているらしくて「犯罪都教委&3悪都議」という私の枕詞について、以下のように「レポートを書け」と言ってきました!? 力作だと思いませんか? 

1 あなたが、ネット上のWebページ(「イマジン!」等)で記載している「犯罪都教委」について
(1)記載した理由は何か。


 『盗人猛々しい』というものの典型・サンプルともいうべき「言い草」である!今まで、「犯罪都教委」がなした数々の違憲・違法の犯罪行為・・・日本国憲法違反、教育基本法違反、学校教育法違反、東京都情報公開条例違反、東京都個人情報保護条例違反、地方公務員法第34条守秘義務違反・著作権法違反・・・は、列挙すれば、とても1200字程度には収まらない。よって、公開の裁判で明らかになった、ほんの数例のみを挙げるに留める。

①東京都教育委員会による、組識をあげての犯罪行為
 都教委は、裁判所に提出して明確になっただけでも99年から2000年にかけて私・増田教諭の個人情報を都議の土屋たかゆき・田代ひろし・古賀俊昭に漏洩していた。この行為は、東京都情報公開条例違反、東京都個人情報保護条例違反、地方公務員法第34条・守秘義務違反(1年以下の懲役又は3万円以下の罰金)の犯罪行為である。00年11月、私・増田は、3都議(土屋・古賀・田代)共著の俗悪本で、この犯罪行為を知り、すぐ、漏洩職員を調査の上、懲戒処分するよう都教委法務監察課(まさか、法無監察課ではあるまい!?)に要求した。
 しかし、都教委は、このあまりにも明白な犯罪行為を隠蔽し続け、自浄作用というもののないことが明らかとなったため、裁判所に提訴せざるをえなかったのである。すると、都教委は「都議会議員には個人情報保護条例の『目的外提供』が許されるから、求めに応じ、可能な限り提供した」と盗人猛々しく居直った。
②伊沢けい子都議(市民の党)には、資料提供を拒否
 伊沢都議は、都教委が都議の土屋・田代・古賀には「可能な限り提供」したという同資料の提供を要求した。ところが都教委人事部職員課長及び人事部企画課長は、伊沢都議には資料提供を拒否した。その根拠は「都情報公開条例第7条」=個人が特定される情報は公開してはならない、だった。ところが、伊沢都議が、「都議会で質問するぞ」と、試みに人事部職員課長に電話したら、今度は、個人情報を持ってきたのである。これが「姑息な辻褄合わせ」でなくて何であると、都教委は主張するのであろうか。
 都教委は、『心の東京革命』の大項目「ルールを守ろう」を継続反復して破り続けながら、なお居直るという、道徳心の欠落者達で構成されているのであろうか?

③個人情報を誰が持ち出したか、分からない!?
 本年9月28日(水)、浪花・元都教委人事部職員課長及び秦・元都教委指導部管理課長二人の元課長の証人尋問があった。それによると私・増田教諭の処分発令書などの個人情報は、人事部職員課の一番奥にあるカギがかかったロッカーに入っていたそうである。
 ところが浪花元職員課長によると「誰かが、それを持ち出して土屋都議に渡したのだろうと思うが、それが誰かは分かりません。私ではありません」そうである。
 「個人情報をカギの掛かったロッカーから持ち出して、土屋都議に渡した人物」は、通常は「窃盗罪」の刑法犯であり、地公法違反、都個人情報保護条例違反、都情報公開条例違反であるが、人事部職員課をはじめ、東京都教育庁では、何にも問題にされない!?・・・無法行為・違法行為のやりたい放題が現在の東京都教育委員会、ということのようである。 何しろ浪花元課長によれば「(増田個人情報の)コピーを渡せと土屋都議に言われれば渡すつもりだったが、私には言われなかったので渡さなかった」だけ、だそうだから・・・

④法令解釈は、都教委人事部や指導部が勝手にする!?
 都個人情報保護条例の目的外提供先として「都議会と都公安委員会」は良いとする内規はあるが、都議会=都議個人であるはずがない。これは中学生にだって分別があれば理解可能である! ところが、両証人=都教委によれば、「都議会=都議個人」なんだそうである。増田側代理人が「何か、そういう解釈で良いとする公文書がありますか」と追及した。「いえ、ありません」・・・そうである。そんなことは、どの公文書にも書いてあるはずがない。では、なぜ3都議に、増田本人にも渡さなかった個人情報を提供してもいいのか? 「当時、一般的解釈でした」!? 「一般的」なのではない。都教育庁内部の「勝手な解釈」で「いいんだ。いいんだ。やっちゃえ」だったのである。つまり、両証人の証言で明らかになったのは、「法治国家・日本」にあって東京都教育庁は、法令の規制を受けない無法地帯!? ということである。「行政法律主義(行政は法令に基づいて執行されなければならない)」は都教育庁には通用しない!?

 以上が、氷山の一角として示す「犯罪都教委」の所以である。まだまだ列挙できる事実証拠は大量にあるが、字数制限があるため、遺憾ながら、この程度にとどめおく。

(2)このように記載することについて、教育公務員としてどのように認識しているか。

 「教育公務員としてはもとより、一公務員として、一社会人として、『所属組織』の違憲行為・違法行為・無法行為・犯罪行為を知った時、これを内部告発するのは、公務員の資質を十分持つ者であれば、極々当然の責務であると判断する能力を持っているであろう」と記しておく!


2 あなたが、ネット上のWebページ(「イマジン!」等)で記載している「3悪都議」について
(1)記載した理由は何か。


 これまた、『盗人猛々しい』というものの典型・サンプルともいうべき「言い草」である! 今まで、「犯罪都教委」と、この「3人の悪都議」がつるんでなした数々の違憲・違法の犯罪行為・・・日本国憲法違反、教育基本法違反、学校教育法違反、東京都情報公開条例違反、東京都個人情報保護条例違反、地方公務員法第34条守秘義務違反・著作権法違反・・・は、列挙すれば、とても1200字程度には収まらない。よって、公開の裁判で明らかになったもの、東京都弁護士会人権擁護委員会の調査で明らかになったものの、ほんの数例のみを挙げるに留める。

①都議・土屋たかゆき、古賀俊昭、田代ひろしの犯罪行為
 都議の土屋・古賀・田代は、上記「犯罪都教委1」に、字数制限の都合上、ほんの一端だけを記したように、都教委職員に違法行為を教唆扇動して実行させるという違法な手段で手に入れた私・増田教諭の個人情報を、私・増田を誹謗中傷、個人攻撃するためにのみ右翼出版社として名高い展転社という出版社から出した俗悪本の中で公開した。3都議の、この行為は、都教委職員に対し犯罪行為を教唆扇動して実行させた犯罪である。と同時に、特別地方公務員である彼ら自身にも適用される地公法の守秘義務違反(1年以下の懲役又は3万円以下の罰金)であり、都議でありながら都情報公開条例違反、都個人情報保護条例違反の犯罪的行為を犯した上に、私・増田の名誉を毀損し、プライバシー権を侵害したものである。

②3都議は、東京都弁護士会人権擁護委員会においても、その悪辣さを認定されている。
 この3都議は都立七生養護学校性教育事件において、東京都弁護士会人権擁護委員会から「人権侵害」として「現状回復」を「警告」(通常は「勧告」であるが、性質の悪辣さから、めったに出されない「警告」となったものである)された中で、都教委の人権侵害行為に連なった都議会議員と明記されている。
 この3都議は、教員と保護者がよく相談し、保護者の理解のもとに作成された手作りの性教育用人形を、七生養護学校から強奪し、その己らのレベルに合わせて人形の下着を剥がし「まるでアダルトショップのよう」として都議会議会棟に展示するという悪辣さであった。この人形も含めた性教育は、七生養護「学校が保護者、地域社会の理解のもとに進める教育実践の在り方」として、横山洋吉教育長以前の東京都教育委員会においては「優れた実践」として高く評価されていたものであり、この件についても、3都議のその悪辣さたるや、とみに全国的に有名である。

③都議・土屋、田代は、ハイヤーを土・日に乗り回し、裁判の中で、全額返還した
 「行革110番」の後藤都議は、土・日にもハイヤーを都議が乗り回し公私混同していることに対し、裁判所に提訴された。上記の都議2人も、それぞれ、土・日にハイヤーを乗り回していたために、公私混同したことを認めざるをえなかったのであろう。それぞれ、全額に利子を付けて返還した。後藤都議の行革110番レポートNO・76によるとその額は、都議・田代が176248円、都議・土屋が62207円であり、この訴訟がなければ、彼らは、公用のない土日に公金でハイヤーを乗り回してシャアシャアとしていたに違いない!?

④都議・土屋は、私・増田に対する名誉毀損で裁判所に「人権侵害者」と認定されている
 裁判所は、都議・土屋が2000年7月1日街宣活動中、私・増田に対し公然、誹謗中傷活動を行ったことを以って当然ながら「不法行為」と断定し賠償を命じた。高裁においても、ごく当然ながら第1審判決が踏襲され、最高裁への上告は受理されもせず、都議・土屋は「人権侵害者」と確定している。都議・土屋には、その「都議会議員」の地位を利用して白昼公然不法行為を働いて嬉々としているような人物であり、「不適格都議」であることが証明されたものである。都議・土屋に、もし道徳心があるならば、その不法行為を恥じて直ちに増田に対する人権侵害を謝罪し、都議を辞職するはずであるが、彼は道徳心を持ち合わせていないようであり、謝罪一つしていない。

(2)このように記載することについて、教育公務員としてどのように認識しているか。
 以上の(1)に例示したものは、ほんの氷山の一角にすぎない。このような「都議」にあるまじき「悪辣な行為」を行っている都議について、法務(「無」であるか?)監察課長及び、教職員研修センター研修部企画課・統轄指導主事に聞く。あなた方は、これでも3都議を「悪都議」といえないのか? 通常の「善」「悪」の判断力を有すれば、どのような判断が下されるか、中学生でも分別があれば判断できるであろうと思量される。
 したがって、「教育公務員としてはもとより、一公務員として、一社会人として、己が『所属組織』とつるんで、特別地方公務員である都議会議員が、違憲行為・違法行為・無法行為・犯罪行為をなしていることを知った時、これを告発するのは、公務員の資質を十分持つ者であれば、極々当然の責務であると、判断する能力を持っているであろう」と記しておく!

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