◆ 「君が代」停職処分無効
根津さん高裁で逆転勝利 (週刊新社会)
地裁正門前で2度目の逆転勝訴の報告をする根津さんと河原井さん(撮影・永野厚男)
2009年3月の卒業式の"君が代"不起立を理由に、東京都教育委員会から懲戒処分のうち、免職に次ぎ重い停職6か月処分にされた、根津公子・河原井純子両元都立特別支援学校教諭が提訴した訴訟で、東京高裁・小川秀樹裁判長は3月25日、2人とも処分を取消す判決を出した。
不起立での懲戒処分は最高裁が12年1月、戒告は容認しつつ、減給・停職は単に回数ではなく「当該処分を選択することの相当性を基礎付ける具体的事情が認められる場合」に限定した。
地裁判決はこれを受け、河原井さんの処分は取消した(都教委も控訴せず確定)が、根津さんに対しては学校で作業着として「日の君強制反対」のロゴ入りトレーナーを着ていた等を「具体的事情」とし、処分を取消さなかった。
だがトレーナー着用は07年度のこと。08年3月不起立の別件訴訟で、根津さん敗訴に既に反映済みなのだ。
高裁判決は、①停職6か月の次の処分は免職のみゆえ、身分喪失の可能性を意識させ、心理的圧迫の程度は強い、②08年度は勤務時間中トレーナ―着用の事実はない等の理由で、「都教委は裁量権の合理的範囲を逸脱。違法」と判じた。
損害賠償請求は棄却。
だが完全勝訴の07年卒業式判決と合わせ2勝2敗だ。
根津さん高裁で逆転勝利 (週刊新社会)
永野厚男・教育ジャーナリスト
地裁正門前で2度目の逆転勝訴の報告をする根津さんと河原井さん(撮影・永野厚男)
2009年3月の卒業式の"君が代"不起立を理由に、東京都教育委員会から懲戒処分のうち、免職に次ぎ重い停職6か月処分にされた、根津公子・河原井純子両元都立特別支援学校教諭が提訴した訴訟で、東京高裁・小川秀樹裁判長は3月25日、2人とも処分を取消す判決を出した。
不起立での懲戒処分は最高裁が12年1月、戒告は容認しつつ、減給・停職は単に回数ではなく「当該処分を選択することの相当性を基礎付ける具体的事情が認められる場合」に限定した。
地裁判決はこれを受け、河原井さんの処分は取消した(都教委も控訴せず確定)が、根津さんに対しては学校で作業着として「日の君強制反対」のロゴ入りトレーナーを着ていた等を「具体的事情」とし、処分を取消さなかった。
だがトレーナー着用は07年度のこと。08年3月不起立の別件訴訟で、根津さん敗訴に既に反映済みなのだ。
高裁判決は、①停職6か月の次の処分は免職のみゆえ、身分喪失の可能性を意識させ、心理的圧迫の程度は強い、②08年度は勤務時間中トレーナ―着用の事実はない等の理由で、「都教委は裁量権の合理的範囲を逸脱。違法」と判じた。
損害賠償請求は棄却。
だが完全勝訴の07年卒業式判決と合わせ2勝2敗だ。
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