◆ 田畑第三次訴訟控訴審 証人採用ハガキにご協力を!
東京の田畑和子です。1995年度の都教委再雇用を校長の捏造した理由で拒否され、以来法廷闘争を続けています、
しかし、勝訴できず、現在、三次訴訟を起こしています。この判決が12/2に、出ました。何と間違いだらけで、田畑を敗訴させるため腐心した代物でした。
《お願い》 東京高裁は、かねてから、控訴審第1回で結審し判決日を宣告することがよくあります。11月にも私はそういう場面を目撃しました。控訴人は元都の職員で私のように再雇用拒否された人です。又、私自身、一次訴訟・二次訴訟でこれをやられています。
それで、控訴審第1回(4月7日)までに、「証人採用要請ハガキ」を裁判所へ集中する作戦を立てました。思いついたのが遅かったので、まだ殆ど投函されていません。協力していただければ有り難いです。
様々な地方からのハガキがあった方が効果があると思いますので、納得されましたら協力して下さい。ハガキ代は要りません。周りの方にお勧めくだされば幸いです。
また抗議声明とハガキ文面を貼り付けますので判断の資料にして下さい。三次訴訟ですので、思想差別・名誉毀損を訴えています。中神校長は佐村河内氏に勝るウソつきの名人です。
△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△
【抗議声明】
東京地裁民事18部 裁判長吉田徹 裁判官亀村恵子・坂本雅史は、証拠を黙殺し、真実に基づかず、不当判決を下した良心なき裁判官である!!
─────────────────────────────────────
Ⅰ、1995年度の都教委再雇用で、豊島区立千川中学校教諭田畑和子は異例の不合格になった。裁判に訴えたところ、校長中神嘉治が多くの不採用理由を捏造したことが判明した。しかし、不当判決で敗訴した。二次訴訟は、拒否理由の真偽を争ったが、「校長は公務員であり公権力の行使をしたのだから、個人に責任は問えない」と、「陳述書の虚偽記載も偽証もOK」という不当判決を受けた。
この第三次訴訟は、二次訴訟までに判明した事実に基づき提起したものである。
2013年12月2日、東京地裁民事18部(裁判長吉田徹、裁判官亀村恵子・坂本雅史)が言い渡したのは、裁判官の事実無視による不当判決であった。
Ⅱ,被告中神の「豊島区教委への報告文書」は、“南京大虐殺を否定する見解もある”、と生徒の文化祭展示物に介入した校長への担当教師の当然の批判を、原告を中心とする労働組合がなした、と歪曲したものであった。しかし、判決は、原告の思想・良心について報告するものではない、として被告中神を免罪した。
この報告書は、生徒が参考文献を挙げているにも拘わらず、被告中神は担当教師の思想を「露骨に左翼的な発想」であると断じて虚偽を記載したものである。また、校長には区教委への報告義務はないのに組合を敵視する報告をなしたのである。
Ⅲ,「生徒の自殺隠蔽」について、職員朝会で真実を伝えるよう求めた原告を、被告中神は「事故」との前提で陳述書で貶めた。その内容は、「私は、事故であるか自殺であるかは警察が調べ判断することであって軽々しく断定することはやめるように発言しました。」と原告をお説教したかのように陳述している。
しかし、被告中神は、少年の死が学校へもたらされた日、全校生徒を集め、「階段から足を滑らせた事故」と説明したのである。自分が「事故」と公言しておいて、原告の発言に対し、“警察が調べ判断することだから断定するな”と教職員全員が出席している職員朝会で言えるはずはない。これでは、警察がまだ調査中ということになる。原告は警察から「自殺」と聞いており、豊島区教委も都教委へ「警察は自殺と断定」と報告書を出している。
しかし、判決は、記憶に基づく陳述書は違法ではないとした。虚偽陳述を「記憶に基づく」と言えば真実になるとは、司法は手品師に誤魔化されても「よし」とするようである。いや、誤魔化されるのを歓迎しているようにも見える。
Ⅳ,「田畑を所属させる学年編成に苦慮した」は、被告中神の作り話である。その証拠は、被告中神が校長として発行し各方面に配布した「千川中学校学校要覧」である。こんな確かな証拠はない。また、原告の証言、同僚及び学年主任の陳述書、意見書等もこのお話が架空の物語であるという確かな証拠である。しかし、裁判官は、それらを一顧だにしなかった。裁判官は、被告を勝たせるために証拠を黙殺するという手法を採ったのである。敢えて「卑怯」という語を三人の裁判官に進呈する。
Ⅴ、「証人採用」について裁判長の訴訟指揮に問題があった。裁判長は「被告が真実性を争わないと言っているから」と、原告の尋問時間を「短くてできるでしょう」と短時間にし、重要な証人申請を却下した。しかし、卑劣な被告は、結審時に、それを取り消した。裁判長は勘違いしたのか。結果的に原告側の証拠を軽んじて不利な状況に追いやったのである。「初めに結論ありき。」だったから、こんな不公平なやり方も平気でできるのであろう。裁判官が知恵を絞ってウソつき校長を勝たせるようでは、「法治国家」が泣く。
Ⅵ、裁判所は、こうして、戦争責任否定や自殺隠蔽に荷担した。私たちは、真実に基づいた判断を求める要請書を提出したが、裁判官は、真実などどうでもよかったのである。「初めに判決ありき」だったことは確かである。 この三件とも、虚偽内容である点は共通しているのに、裁判所はそれに触れずに原告を敗訴させた。どのように敗訴させるかにのみ腐心し、裁判所独自の理屈を並べたこの判決を認めるわけにはいかない。 私たちは満身の怒りをもって抗議する !!!
△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△
メール・電話&fax03-3991-3727等で 住所と必要枚数をお知らせ下されば、直ぐに、印刷したハガキ(1人一枚記入)を郵送しますから、ご記入の上、投函をお願いします。ハガキ代は不要です。
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
ハガキ文面
平成26年(ネ)第47号 慰謝料請求控訴事件
被控訴人中神校長らの証人採用を求める要請書
元東京都豊島区立千川中学校教諭の田畑和子さんは、1995年度の定年時、都教委再雇用を理由を明かされず拒否され、以来真相を知りたいと裁判を提起しています。初めの訴訟で、校長中神嘉治と豊島区教委指導室長成田秀和が図って、捏造した拒否理由を作成したことが判明しました。しかし、敗訴となりました。
二次訴訟も「公務員には個人の責任を問うことはできない」と“偽証もOK”という判示で敗訴しました。
現在の三次訴訟の1審判決は、田畑さんの訴えの趣旨を理解せず、また被告の「真実性は問わない」という言明に惑わされ、真実を見極めることなく判断した、読むに耐えないものです。
二審では、まず真実を明らかにするよう切望します。そのために証人として申請した、中神嘉治、成田秀和、両名の採用を願い上げます。
以上 2014年 月 日
住所─────────────────────────
氏名─────────────────────────
ひとこと♪♪♪♪
"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v
♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯
千代田区霞が関1-1-4
東京高等裁判所第5民事部 大竹たかし裁判長殿
取り扱い【田畑先生の再雇用拒否の真相を究明する会】東京都練馬区栄町39-14
東京の田畑和子です。1995年度の都教委再雇用を校長の捏造した理由で拒否され、以来法廷闘争を続けています、
しかし、勝訴できず、現在、三次訴訟を起こしています。この判決が12/2に、出ました。何と間違いだらけで、田畑を敗訴させるため腐心した代物でした。
《お願い》 東京高裁は、かねてから、控訴審第1回で結審し判決日を宣告することがよくあります。11月にも私はそういう場面を目撃しました。控訴人は元都の職員で私のように再雇用拒否された人です。又、私自身、一次訴訟・二次訴訟でこれをやられています。
それで、控訴審第1回(4月7日)までに、「証人採用要請ハガキ」を裁判所へ集中する作戦を立てました。思いついたのが遅かったので、まだ殆ど投函されていません。協力していただければ有り難いです。
様々な地方からのハガキがあった方が効果があると思いますので、納得されましたら協力して下さい。ハガキ代は要りません。周りの方にお勧めくだされば幸いです。
また抗議声明とハガキ文面を貼り付けますので判断の資料にして下さい。三次訴訟ですので、思想差別・名誉毀損を訴えています。中神校長は佐村河内氏に勝るウソつきの名人です。
△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△
【抗議声明】
東京地裁民事18部 裁判長吉田徹 裁判官亀村恵子・坂本雅史は、証拠を黙殺し、真実に基づかず、不当判決を下した良心なき裁判官である!!
─────────────────────────────────────
◆ 中神校長による思想差別び名誉毀損事件 (三次訴訟)
デタラメ判決で敗訴 抗議声明
デタラメ判決で敗訴 抗議声明
Ⅰ、1995年度の都教委再雇用で、豊島区立千川中学校教諭田畑和子は異例の不合格になった。裁判に訴えたところ、校長中神嘉治が多くの不採用理由を捏造したことが判明した。しかし、不当判決で敗訴した。二次訴訟は、拒否理由の真偽を争ったが、「校長は公務員であり公権力の行使をしたのだから、個人に責任は問えない」と、「陳述書の虚偽記載も偽証もOK」という不当判決を受けた。
この第三次訴訟は、二次訴訟までに判明した事実に基づき提起したものである。
2013年12月2日、東京地裁民事18部(裁判長吉田徹、裁判官亀村恵子・坂本雅史)が言い渡したのは、裁判官の事実無視による不当判決であった。
Ⅱ,被告中神の「豊島区教委への報告文書」は、“南京大虐殺を否定する見解もある”、と生徒の文化祭展示物に介入した校長への担当教師の当然の批判を、原告を中心とする労働組合がなした、と歪曲したものであった。しかし、判決は、原告の思想・良心について報告するものではない、として被告中神を免罪した。
この報告書は、生徒が参考文献を挙げているにも拘わらず、被告中神は担当教師の思想を「露骨に左翼的な発想」であると断じて虚偽を記載したものである。また、校長には区教委への報告義務はないのに組合を敵視する報告をなしたのである。
Ⅲ,「生徒の自殺隠蔽」について、職員朝会で真実を伝えるよう求めた原告を、被告中神は「事故」との前提で陳述書で貶めた。その内容は、「私は、事故であるか自殺であるかは警察が調べ判断することであって軽々しく断定することはやめるように発言しました。」と原告をお説教したかのように陳述している。
しかし、被告中神は、少年の死が学校へもたらされた日、全校生徒を集め、「階段から足を滑らせた事故」と説明したのである。自分が「事故」と公言しておいて、原告の発言に対し、“警察が調べ判断することだから断定するな”と教職員全員が出席している職員朝会で言えるはずはない。これでは、警察がまだ調査中ということになる。原告は警察から「自殺」と聞いており、豊島区教委も都教委へ「警察は自殺と断定」と報告書を出している。
しかし、判決は、記憶に基づく陳述書は違法ではないとした。虚偽陳述を「記憶に基づく」と言えば真実になるとは、司法は手品師に誤魔化されても「よし」とするようである。いや、誤魔化されるのを歓迎しているようにも見える。
Ⅳ,「田畑を所属させる学年編成に苦慮した」は、被告中神の作り話である。その証拠は、被告中神が校長として発行し各方面に配布した「千川中学校学校要覧」である。こんな確かな証拠はない。また、原告の証言、同僚及び学年主任の陳述書、意見書等もこのお話が架空の物語であるという確かな証拠である。しかし、裁判官は、それらを一顧だにしなかった。裁判官は、被告を勝たせるために証拠を黙殺するという手法を採ったのである。敢えて「卑怯」という語を三人の裁判官に進呈する。
Ⅴ、「証人採用」について裁判長の訴訟指揮に問題があった。裁判長は「被告が真実性を争わないと言っているから」と、原告の尋問時間を「短くてできるでしょう」と短時間にし、重要な証人申請を却下した。しかし、卑劣な被告は、結審時に、それを取り消した。裁判長は勘違いしたのか。結果的に原告側の証拠を軽んじて不利な状況に追いやったのである。「初めに結論ありき。」だったから、こんな不公平なやり方も平気でできるのであろう。裁判官が知恵を絞ってウソつき校長を勝たせるようでは、「法治国家」が泣く。
Ⅵ、裁判所は、こうして、戦争責任否定や自殺隠蔽に荷担した。私たちは、真実に基づいた判断を求める要請書を提出したが、裁判官は、真実などどうでもよかったのである。「初めに判決ありき」だったことは確かである。 この三件とも、虚偽内容である点は共通しているのに、裁判所はそれに触れずに原告を敗訴させた。どのように敗訴させるかにのみ腐心し、裁判所独自の理屈を並べたこの判決を認めるわけにはいかない。 私たちは満身の怒りをもって抗議する !!!
2013年12月13日
原告 田畑和子・第三次訴訟弁護団
田畑先生の再雇用拒否の真相を究明する会03(3991)3727
原告 田畑和子・第三次訴訟弁護団
田畑先生の再雇用拒否の真相を究明する会03(3991)3727
△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△
メール・電話&fax03-3991-3727等で 住所と必要枚数をお知らせ下されば、直ぐに、印刷したハガキ(1人一枚記入)を郵送しますから、ご記入の上、投函をお願いします。ハガキ代は不要です。
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
ハガキ文面
平成26年(ネ)第47号 慰謝料請求控訴事件
被控訴人中神校長らの証人採用を求める要請書
元東京都豊島区立千川中学校教諭の田畑和子さんは、1995年度の定年時、都教委再雇用を理由を明かされず拒否され、以来真相を知りたいと裁判を提起しています。初めの訴訟で、校長中神嘉治と豊島区教委指導室長成田秀和が図って、捏造した拒否理由を作成したことが判明しました。しかし、敗訴となりました。
二次訴訟も「公務員には個人の責任を問うことはできない」と“偽証もOK”という判示で敗訴しました。
現在の三次訴訟の1審判決は、田畑さんの訴えの趣旨を理解せず、また被告の「真実性は問わない」という言明に惑わされ、真実を見極めることなく判断した、読むに耐えないものです。
二審では、まず真実を明らかにするよう切望します。そのために証人として申請した、中神嘉治、成田秀和、両名の採用を願い上げます。
以上 2014年 月 日
住所─────────────────────────
氏名─────────────────────────
ひとこと♪♪♪♪
"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v"v
♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯
千代田区霞が関1-1-4
東京高等裁判所第5民事部 大竹たかし裁判長殿
取り扱い【田畑先生の再雇用拒否の真相を究明する会】東京都練馬区栄町39-14
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます