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河原井・根津「君が代」裁判07年度事件ダブルスタンダードの判決

2014年03月26日 | 日の丸・君が代関連ニュース
  《レイバーネット日本》から
 ◆ ヒラメ裁判官による最高裁コピペ判決!~「君が代処分」根津・河原井事件

 判決を聞くなり、傍聴席から「ダブルスタンダード!」の声が上がった。3月24日、東京地裁は河原井・根津「君が代」裁判07年度処分の判決を出した。河原井純子さん(元養護学校教員)が求めた停職3ヶ月処分の取り消しは認められたが、根津公子さん(元中学教員)の停職6ヶ月処分の取り消しは認められなかった。河原井さんが停職1ヶ月処分取り消しで勝ち取った都教委への損害賠償も認められなかった。
 東京地裁民事19部・古久保裁判長が出した今回の判決は、2012年の最高裁判決のコピペ判決というべきものだった。
 最高裁判決は「1、職務命令は憲法19条(思想及び良心の自由)に違反しない」「2、戒告を超えてより重い処分には、慎重な考慮が必要」「3、過去の処分歴等、学校の規律と秩序を害する場合は重い処分も可」という三つ判断基準を示した。今回の判決は、河原井さんにはを適用して処分を取り消し、根津さんにはを適用して取り消しをしなかった。
 根津さんは、1994年の卒業式で、職員会議の決定を破って校長が掲げた「日の丸」を降ろし、減給1ヶ月の処分を受けている。また2005年には服務事故(「君が代」不起立)再発防止研修で、質問したことが「進行を妨害した」として減給1ヶ月の処分を受けた。10年以上も前の処分をまた引き合いに出し、学校の規律と秩序を害したとして、判決は停職6ヶ月という途方もなく重い処分を適法としたのだ。
 学校の秩序を害したのは根津さんではなくむしろ校長であり、不当な処分を重ねた都教委であることは裁判の中で明らかにされているのもかかわらず。
 上だけを見ている裁判官をヒラメ裁判官という。古久保裁判長の目もおそらく上にある最高裁だけを見ているのだろう。不当な権力の行使から市民を守るのが裁判所の役目だ。裁判官自身が自主、自立の精神を持たないで、どうしてこの役目を果たすことができるだろう。犠牲になるのは、わたしたちの社会の最大の価値である自由だ。
 今回の判決をみて、最高裁判決の問題点をあらためて感じた。減給以上の処分を裁量権の乱用として取り消した判決は、被処分者にも歓迎された。しかし、根津さんを排除した基準「規律と秩序」は生き続け、新たな裁判を規制すると同時に、都教委に処分のフリーハンドを与えている。現に連続不起立の田中聡史さんはそれを理由に減給処分を受けた。
 根津さんはスケープゴートにされたとも言える。そもそも「君が代」強制の職務命令を合憲とした判決に正義はない。
 判決後、河原井さんは「敗訴判決を跳ね除けのけるため、全国の仲間とつながりたい」、根津さんは、「この判決で都教委の暴走に拍車がかかることを恐れる。田中聡史さんの分限免職も危惧される。多くの人に応援してもらいたい」と訴えた。(佐々木有美)
『レイバーネット日本』(2014-03-24)
http://www.labornetjp.org/news/2014/0324shasin
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