★ 都立高教員ら67人、処分取り消し求め2次提訴
05~06年の卒業式や入学式での君が代斉唱などにからんで懲戒処分を受けた東京都立高校教職員ら67人が21日、都を相手に処分の取り消しなどを求める訴訟を東京地裁に起こした。03~04年の行事で処分を受けた173人が2月に同様の提訴をしており、今回は第2次となる。原告数はのべ240人となった。
『朝日新聞』(2007年09月21日18時29分)
http://www.asahi.com/national/update/0921/TKY200709210259.html
《 東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟第2次提訴にあたっての声明 》
本日、原告が全面勝訴した東京地裁民事36部の画期的判決から1周年のこの日、私たち原告67名及び弁護団は、東京都・都教育委員会(都教委)を被告として、2003年10月23日の東京都教育委員会通達(10・23通達)に基づき「君が代」斉唱時の起立・斉唱を強制する校長の職務命令に違反するとしてなされた懲戒処分の取消と損害賠償を求めて、東京地方裁判所に提訴いたしました。
これは、東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟(東京「君が代」裁判)第1次提訴(本年2月、原告173名)に続く第2次提訴となります。これで原告総数は、第1次提訴とあわせて240名となり、「日の丸・君が代」に関する処分取消訴訟としてはこれまでの最大規模となります。
なお、今回の原告は、2005年及び2006年3月卒業式・4月入学式で処分された都立学校(都立高校・障害児学校)の教職員で構成されています。
東京都教育委員会(都教委)は、10・23通達以降、東京都の各公立学校の周年行事・卒業式・入学式における「君が代」斉唱時の不起立・ピアノ不伴奏などを理由として教職員の大量処分を乱発し、同通達に基づく懲戒処分は、延べ388名にも達しています。
これに対して、私たちは、10・23通達とそれに基づく校長の職務命令を理由にした懲戒処分が、「思想・良心の自由」(憲法19条)・「信教の自由」(憲法20条)を侵害し、改定前教育基本法が禁ずる「不当な支配」にあたるとして、処分取消を求めて、東京都人事委員会に不服審査請求を行い、人事委員会審理を進めてきました。ところが都人事委員会は、請求人が一致して求めた米長邦雄都教育委員を証人として採用せず、他の請求人団体の審理では、請求を却下したり(2007年4月、八王子市立中学校3名)、審理を一方的に打ち切ったり(2007年4月、府中市立小学校1名。2007年7月、東大和市立小学校1名)など、到底公正な人事委員会審理を期待できません。そこで、この度、東京地方裁判所に不当処分取消・国家賠償を求めて提訴することを決意するに至りました。
さて、丁度1年前、2006年9月21日、東京地方裁判所民事36部(難波裁判長)は、「国歌斉唱義務不存在等確認訴訟」(予防訴訟)の判決において、原告の訴えを全面的に認め、10・23通達とそれに基づく校長の職務命令は憲法19条及び教育基本法第10条に違反し「重大かつ明白な瑕疵がある」ものと判じ、「『君が代』の起立・斉唱、ピアノ伴奏の義務なし」「いかなる処分もしてはならない」という画期的判決を下しました。
しかし都教委は、東京高裁に控訴し係争中であることを口実に、この判決を無視して、これまで同様、校長に職務命令を発出させ、その後の周年行事・卒業式・入学式でも処分を強行しています。
10・23通達からおよそ4年、9・21東京地裁判決から1年、私たちは都教育委員会が、9・21東京地裁判決を真摯に受け止め処分の恫喝による強権的教育行政を直ちに改めることを求めます。
私たちの提訴は、恐怖と恫喝で「日の丸・君が代」を強制し、教育の自由を圧殺してきた異常な東京の教育を、再び都民の手に取り戻し、教育の良心を守り抜くための闘いです。教職員・生徒・保護者・市民と手を携えて、裁判に勝利し、不当処分を撤回させるまで闘うことを改めて表明いたします。
ご支援を心から訴えるものです。
2007年9月21日
東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟第2次原告団
同 弁護団
原告団事務局連絡先:近藤 徹(事務局長、葛西南高校)
弁護団連絡先:白井 劍弁護士(東京あさひ法律事務所)
05~06年の卒業式や入学式での君が代斉唱などにからんで懲戒処分を受けた東京都立高校教職員ら67人が21日、都を相手に処分の取り消しなどを求める訴訟を東京地裁に起こした。03~04年の行事で処分を受けた173人が2月に同様の提訴をしており、今回は第2次となる。原告数はのべ240人となった。
『朝日新聞』(2007年09月21日18時29分)
http://www.asahi.com/national/update/0921/TKY200709210259.html
《 東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟第2次提訴にあたっての声明 》
本日、原告が全面勝訴した東京地裁民事36部の画期的判決から1周年のこの日、私たち原告67名及び弁護団は、東京都・都教育委員会(都教委)を被告として、2003年10月23日の東京都教育委員会通達(10・23通達)に基づき「君が代」斉唱時の起立・斉唱を強制する校長の職務命令に違反するとしてなされた懲戒処分の取消と損害賠償を求めて、東京地方裁判所に提訴いたしました。
これは、東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟(東京「君が代」裁判)第1次提訴(本年2月、原告173名)に続く第2次提訴となります。これで原告総数は、第1次提訴とあわせて240名となり、「日の丸・君が代」に関する処分取消訴訟としてはこれまでの最大規模となります。
なお、今回の原告は、2005年及び2006年3月卒業式・4月入学式で処分された都立学校(都立高校・障害児学校)の教職員で構成されています。
東京都教育委員会(都教委)は、10・23通達以降、東京都の各公立学校の周年行事・卒業式・入学式における「君が代」斉唱時の不起立・ピアノ不伴奏などを理由として教職員の大量処分を乱発し、同通達に基づく懲戒処分は、延べ388名にも達しています。
これに対して、私たちは、10・23通達とそれに基づく校長の職務命令を理由にした懲戒処分が、「思想・良心の自由」(憲法19条)・「信教の自由」(憲法20条)を侵害し、改定前教育基本法が禁ずる「不当な支配」にあたるとして、処分取消を求めて、東京都人事委員会に不服審査請求を行い、人事委員会審理を進めてきました。ところが都人事委員会は、請求人が一致して求めた米長邦雄都教育委員を証人として採用せず、他の請求人団体の審理では、請求を却下したり(2007年4月、八王子市立中学校3名)、審理を一方的に打ち切ったり(2007年4月、府中市立小学校1名。2007年7月、東大和市立小学校1名)など、到底公正な人事委員会審理を期待できません。そこで、この度、東京地方裁判所に不当処分取消・国家賠償を求めて提訴することを決意するに至りました。
さて、丁度1年前、2006年9月21日、東京地方裁判所民事36部(難波裁判長)は、「国歌斉唱義務不存在等確認訴訟」(予防訴訟)の判決において、原告の訴えを全面的に認め、10・23通達とそれに基づく校長の職務命令は憲法19条及び教育基本法第10条に違反し「重大かつ明白な瑕疵がある」ものと判じ、「『君が代』の起立・斉唱、ピアノ伴奏の義務なし」「いかなる処分もしてはならない」という画期的判決を下しました。
しかし都教委は、東京高裁に控訴し係争中であることを口実に、この判決を無視して、これまで同様、校長に職務命令を発出させ、その後の周年行事・卒業式・入学式でも処分を強行しています。
10・23通達からおよそ4年、9・21東京地裁判決から1年、私たちは都教育委員会が、9・21東京地裁判決を真摯に受け止め処分の恫喝による強権的教育行政を直ちに改めることを求めます。
私たちの提訴は、恐怖と恫喝で「日の丸・君が代」を強制し、教育の自由を圧殺してきた異常な東京の教育を、再び都民の手に取り戻し、教育の良心を守り抜くための闘いです。教職員・生徒・保護者・市民と手を携えて、裁判に勝利し、不当処分を撤回させるまで闘うことを改めて表明いたします。
ご支援を心から訴えるものです。
2007年9月21日
東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟第2次原告団
同 弁護団
原告団事務局連絡先:近藤 徹(事務局長、葛西南高校)
弁護団連絡先:白井 劍弁護士(東京あさひ法律事務所)
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