<転送歓迎>(重複ご容赦)
・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「千葉高教組」・「新芽ML」の渡部です。
本日(12月25日)、東京「君が代」裁判・最終弁論が東京地裁でありました。
地裁前には200人以上の人が傍聴抽選で並びました。
傍聴席は、記者席も入れて約100。満員となりました。
「報告集会」 《撮影:平田 泉》
今回原告団から出された最終準備書面は900ページに及ぶもの。
公判では、原告1名と弁護士8名が意見陳述をしました。
少し長くなりますが、以下それらを簡単に紹介します。
<原告協同代表・星野直之さん>は、
「暴力といじめは絶対に許さない」を貫いた教育実践で生徒たちが成長したことを紹介し、
都立高校の多くの教員が、「教育の条理に立って、一つの考えを絶対として押し付けるのは間違いだ、生徒自ら考えて判断する力を育てることが教育なのだと考えてきた」とし、
そういうものを全て否定したのが、「10・23通達」であったと述べました。
そして、その本質は「脅迫による価値観の押し付け」と断じ、
自分の38年間の教師人生が否定される、この命令には従うわけにはいかないと決意した、と述べました。
また、「いま、教育現場は自由にものがいえない窒息状態になっています。」「10・23通達と大量の懲戒処分を境に、都立高校は様代わりしてしまったのです」と述べました。
<弁護団団長の尾山宏弁護士>は、
学校における民主主義と教員や子どもの思想良心の自由について述べ、
人間の尊厳の核となるのは思想・良心の自由だ、だから、それを圧殺するものに対しては人生をかけても反対する、そうしなければ教師の職務も遂行できなくなる、
「10・23通達」は違憲である、と述べました。
<青木護弁護士>は、
「10・23通達」以前の生徒・教員・保護者により作られた卒業式がいかに感動的で、内容のあるものだったかを紹介、
それが「10・23通達」により壊されたことを述べました。
<雪竹奈緒弁護士>は、
原告らがどのような想いで教育活動をやってきたのかを述べ、「10・23通達」はそれを根本から覆したこと、生徒からも「強制はおかしい」という意見が出されたこと、を紹介しました。
また、都教委の「外形的な行為を要求しているだけ」、校長の「心の中では自由だが公の式にふさわしい行為を」、の欺瞞性を指摘、
「原告らは生徒一人一人を大切に思うから起立できなかった」と結びました。
<金哲敏弁護士>は、
戦前いかに教育が国家主義的なものに変質して行ったか、戦後は、その反省から、教育は国家のものになってはならない、生徒が学校の主体にならなければならない、国は教育に直接介入してはならない、となったことを紹介、
だから都教委が勝手に強制を定めることは許されない危険なことであると断じました。
その弊害は三鷹高校の校長が出した「意見書」にも記されており、東京の教育は危機に瀕しているとも述べました。
<平松真二郎弁護士>は、
「10・23通達」「職務命令」は自己の内心に反することを迫るもので、「心に刃を突きつけるもの」だった。
憲法19条を無にするもので、戦前のような暗黒時代の到来しつつある。
すでに思想による不利益が生じている。
思想良心の自由が守られるかどうかの分水嶺に立っている、と述べました。
<澤藤藤一郎弁護士>は、
式の妨害をしたわけでもなければ、そのことで式に落ち度があったわけでもない、著しく妥当性をかく処分だとし、その理由に、
①原告らの真摯性
(不利益を覚悟でもなお不起立せざるを得なかった)
②処分・不利益の重大さ
(「転向」「屈服」の強要、強制異動なども)
③都教委の教育内容への支配とそれに反対する教員の排除
④裁量権の逸脱・濫用
を上げ、憲法的判断をすべきと結びました。
<川口彩子弁護士>は、
原告らの苦悩・損害として、
「体調に変調をきたす教師の増加」「人権が引き裂かれる苦しみを味わう」「夜中にも胃・心臓が痛む」「踏み絵の前に引き出されるのと同じ思い」などを紹介し、
処分された後も、再任用拒否、人事異動などで痛みは重層化していることを紹介しました。
<白井剣弁護士>は、
人は誰しも心のよりどころを持って生きている。
それは提出された170通の原告の陳述書に書かれている。10・23通達はこれを踏みにじるものだ。
かつて日本が軍国主義化したとき、それは学校教育によって広められた。
現在一般社会では、立つか立たないかはそれぞれの判断だ。
しかし、都立の教員は画一的な命令に縛られ、処分されている。
このギャップ。ここにどんな必然性があるのか。――と述べました。
これらの陳述は、全体として、「10・23通達」とそれに基づく処分が現憲法下でいかに不当なものであるかを浮き彫りにするとともに、現在私達がどのような時代に生きているのか、また私達は何をなすべきかを、浮き彫りにするものでもあったと思います。
とくに8人もの弁護士たちが次々に熱のこもった弁論をしたのは、まさに、<民主主義を守れ!>、<子どもたちを守れ!>、<再び戦前のような暗黒社会にしてはならない!>、という痛切な叫びにも聞こえました。
最後になりましたが、私に傍聴券を譲ってくれた方に感謝します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2009年『2・8総決起集会』
<日 時> 2009年2月8日(日)、12:30開場、13:00~16:00
<場 所> 全電通会館(東京・神田駿河台3-6)
JR御茶ノ水駅(聖橋側)徒歩5分
<資料代> 500円
<内 容> 詳しくはこれから検討しますが、
以下の三つの柱になる予定です。
①「7・15分限対応指針通知」撤回の闘い
②「10・23通知」撤回、「日の丸・君が代」強制反対の闘い
③改悪教育基本法の実働化反対の闘い
なお、私たちは全国各地の闘いも視野に入れた集会にしたい
と考えておりますので、全国からの発言も期待しています。
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「都教委包囲首都圏ネットワーク」のブログのアドレス
http://kenken.cscblog.jp/
「千葉高教組『日の丸・君が代』対策委員会」のホームページ
http://homepage3.nifty.com/hinokimi/
・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「千葉高教組」・「新芽ML」の渡部です。
本日(12月25日)、東京「君が代」裁判・最終弁論が東京地裁でありました。
地裁前には200人以上の人が傍聴抽選で並びました。
傍聴席は、記者席も入れて約100。満員となりました。
「報告集会」 《撮影:平田 泉》
今回原告団から出された最終準備書面は900ページに及ぶもの。
公判では、原告1名と弁護士8名が意見陳述をしました。
少し長くなりますが、以下それらを簡単に紹介します。
<原告協同代表・星野直之さん>は、
「暴力といじめは絶対に許さない」を貫いた教育実践で生徒たちが成長したことを紹介し、
都立高校の多くの教員が、「教育の条理に立って、一つの考えを絶対として押し付けるのは間違いだ、生徒自ら考えて判断する力を育てることが教育なのだと考えてきた」とし、
そういうものを全て否定したのが、「10・23通達」であったと述べました。
そして、その本質は「脅迫による価値観の押し付け」と断じ、
自分の38年間の教師人生が否定される、この命令には従うわけにはいかないと決意した、と述べました。
また、「いま、教育現場は自由にものがいえない窒息状態になっています。」「10・23通達と大量の懲戒処分を境に、都立高校は様代わりしてしまったのです」と述べました。
<弁護団団長の尾山宏弁護士>は、
学校における民主主義と教員や子どもの思想良心の自由について述べ、
人間の尊厳の核となるのは思想・良心の自由だ、だから、それを圧殺するものに対しては人生をかけても反対する、そうしなければ教師の職務も遂行できなくなる、
「10・23通達」は違憲である、と述べました。
<青木護弁護士>は、
「10・23通達」以前の生徒・教員・保護者により作られた卒業式がいかに感動的で、内容のあるものだったかを紹介、
それが「10・23通達」により壊されたことを述べました。
<雪竹奈緒弁護士>は、
原告らがどのような想いで教育活動をやってきたのかを述べ、「10・23通達」はそれを根本から覆したこと、生徒からも「強制はおかしい」という意見が出されたこと、を紹介しました。
また、都教委の「外形的な行為を要求しているだけ」、校長の「心の中では自由だが公の式にふさわしい行為を」、の欺瞞性を指摘、
「原告らは生徒一人一人を大切に思うから起立できなかった」と結びました。
<金哲敏弁護士>は、
戦前いかに教育が国家主義的なものに変質して行ったか、戦後は、その反省から、教育は国家のものになってはならない、生徒が学校の主体にならなければならない、国は教育に直接介入してはならない、となったことを紹介、
だから都教委が勝手に強制を定めることは許されない危険なことであると断じました。
その弊害は三鷹高校の校長が出した「意見書」にも記されており、東京の教育は危機に瀕しているとも述べました。
<平松真二郎弁護士>は、
「10・23通達」「職務命令」は自己の内心に反することを迫るもので、「心に刃を突きつけるもの」だった。
憲法19条を無にするもので、戦前のような暗黒時代の到来しつつある。
すでに思想による不利益が生じている。
思想良心の自由が守られるかどうかの分水嶺に立っている、と述べました。
<澤藤藤一郎弁護士>は、
式の妨害をしたわけでもなければ、そのことで式に落ち度があったわけでもない、著しく妥当性をかく処分だとし、その理由に、
①原告らの真摯性
(不利益を覚悟でもなお不起立せざるを得なかった)
②処分・不利益の重大さ
(「転向」「屈服」の強要、強制異動なども)
③都教委の教育内容への支配とそれに反対する教員の排除
④裁量権の逸脱・濫用
を上げ、憲法的判断をすべきと結びました。
<川口彩子弁護士>は、
原告らの苦悩・損害として、
「体調に変調をきたす教師の増加」「人権が引き裂かれる苦しみを味わう」「夜中にも胃・心臓が痛む」「踏み絵の前に引き出されるのと同じ思い」などを紹介し、
処分された後も、再任用拒否、人事異動などで痛みは重層化していることを紹介しました。
<白井剣弁護士>は、
人は誰しも心のよりどころを持って生きている。
それは提出された170通の原告の陳述書に書かれている。10・23通達はこれを踏みにじるものだ。
かつて日本が軍国主義化したとき、それは学校教育によって広められた。
現在一般社会では、立つか立たないかはそれぞれの判断だ。
しかし、都立の教員は画一的な命令に縛られ、処分されている。
このギャップ。ここにどんな必然性があるのか。――と述べました。
これらの陳述は、全体として、「10・23通達」とそれに基づく処分が現憲法下でいかに不当なものであるかを浮き彫りにするとともに、現在私達がどのような時代に生きているのか、また私達は何をなすべきかを、浮き彫りにするものでもあったと思います。
とくに8人もの弁護士たちが次々に熱のこもった弁論をしたのは、まさに、<民主主義を守れ!>、<子どもたちを守れ!>、<再び戦前のような暗黒社会にしてはならない!>、という痛切な叫びにも聞こえました。
最後になりましたが、私に傍聴券を譲ってくれた方に感謝します。
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2009年『2・8総決起集会』
<日 時> 2009年2月8日(日)、12:30開場、13:00~16:00
<場 所> 全電通会館(東京・神田駿河台3-6)
JR御茶ノ水駅(聖橋側)徒歩5分
<資料代> 500円
<内 容> 詳しくはこれから検討しますが、
以下の三つの柱になる予定です。
①「7・15分限対応指針通知」撤回の闘い
②「10・23通知」撤回、「日の丸・君が代」強制反対の闘い
③改悪教育基本法の実働化反対の闘い
なお、私たちは全国各地の闘いも視野に入れた集会にしたい
と考えておりますので、全国からの発言も期待しています。
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