◆ 解雇裁判控訴審 第7回口頭弁論=結審 ◆
7月14日(火)11時~ 東京高裁101法廷
最終弁論・控訴人陳述
傍聴抽選があります。10時30分まで裁判所前へ。
人権に対する配慮を欠いた異常な都教萎の強制の実態、明らかに!
◎ 「解雇裁判」控訴審で土肥・前三鷹高校校長が証言
4月21日(火)、14時から東京高裁において、「解雇裁判」第6回口頭弁論が開かれました。この日雨模様にかかわらず、傍聴抽選に並んだ方は197名、裁判に対する関心の高さが伺える人数です。
尋問時間は主尋問と反対尋問で各1時間、ここで土肥前校長は、「通達や指示」どおり行うことを学校(校長)に強制し、一切の異論を認めず、異論は徹底して押し潰すという異常な都教委の姿、また、それによって自由にものが言えない学校の状況などを、事実に基づいた証言によって明らかにしました。
最後に次回裁判の日程が上記のように決まりました。傍聴抽選は10時半です。
裁判終了後、弁護士会館で約80名の参加で、報告集会がもたれました。
▼ 証言要約
<控訴人側主尋問>
主尋問は、白井弁護士、井口弁護士、澤藤弁護士が行いました。
◆教育理念
○校長の教育理念は?
--教員のときから生徒の名前をすべて覚え、生徒と過ごす時問を大切にしてきた。
--学校が責任を負うのは生徒と保護者で、都教委ではない。
--言論の自由を大事にして民主的に運営することが学校経営の基本になければならない。
--法令の遵守をモットーとしてきた。
○現在の校長は?
--これまでの校長は教育者だったが、経営理念をいわれはじめ、いまは学校経営者という感が強い。経営というのは営利を目的にするものだ。
◆一〇・二三通達
○国旗国歌については?
--歴史が示しているように、国家は常に正しいとは限らない。大事なのは基本的人権、なかんずく言論の自由が守られているかだ。
--国旗国歌に対しては、それぞれ違った考えがある。まして、日本の場合、不幸な歴史を背負っている。
--国歌斉唱時「不起立」が唯一正しいというのも、「起立」することが正しいと決められ、座っていることが許されないのも間違っている。異なる様々な考えが存在するのが民主主義社会だからだ。
○通達について、他の校長は?
--多くの校長は、ここまでやるのかといった思いを持っていたと思う。とくに、CD伴奏でいいものを、音楽教員にピアノを弾かせるのはやりすぎだと。
○通達は強制か?
--通達は校長に対する職務命令と言われた。
○教員に個別職務命令を出すよう強制されたのか?
--そうだ。都教委は強要しないというが、強要している。二百校を超えるすべての校長が出していることからも明らかだ。平成十一年通達のときは、職務命令を出した校長はいない。
--どの学校でも職務命令様式は同じ。それは裁判に対する対応のためということであった。
◆教員に対する職務命令
○職務命令についてどう考えたのか?
--職務命令を教員に出すことについては、教員の不起立で、私が処分されるから、私に対する職務命令だと思った。このような校長に対する職務命令は初めてだ。出さざるを得ないと思った。
--都教委は口頭による職務命令(包括的職務命令〉と個々の教員に文暑で出す職務命令(個別的職務命令)を出せと強要した。
○三鷹高校全目制では個別的職務命令を出し、定時制では出さなかったのか?
--そうだ。校長の権限と責任で出すものなので、定時制では最高裁も有効としている口頭の包括的職務命令で充分だと考えた。
○どうして?
--全日制では分からなかったが、定時制では適正実施出来ると考えたこと、また、個別的職務命令を出すなら座るという教員がいたことだ。校長と教員の信頼関係がないと生徒に影響するからだ。
○これに対し、都教委はあくまでも個別的職務命令に固執してきたのか?
--毎週一回、計六回、それも一時間から一時問半にわたって、事情聴取され、出すよう強要された。三鷹だけが出さないと他の校長が迷惑するという理由だった。卒業式の適正実施より、個別的職務命令を出す方が、つまり都教委の命令に従わせることがより重要なことだと感じた。
◆「式の混乱」の有無
○都教委は「式の混乱」があったというが?
--国旗国歌法が成立する以前の都立高校には、国歌斉唱はなかったが、国旗を巡って、いろいろ議論があった。成立後は、多くの都立高校では「内心の自由の告知」が行われていた。また、起立しない教職員が多数いた。だが、「式の混乱」はなかった。このことに対する保護者や生徒からの苦情はほとんどなかった。
○「内心の自由の告知」ついてどう考えるか?
--起立しないかは各自の判断に委ねられるのだから、告知するのは、基本的人権に対する適切な配慮だ。このことに対しても、保護者や生徒からの苦情はなかった。
○三鷹高校で不起立した先生がいたというが?
--平成一八年度の卒業式で起立しなかった先生がいた。この先生は、すばらしい授業を行う優秀な先生であった。都教委から強要された不本意な職務命令書とはいえ、自分の交付した命令書で「職務命令違反」「非違行為」「信用失墜行為」のレッテルをはることになったのは、痛恨の思いだ。不起立した先生はいたが、式の混乱は全くなかった。クレームもない。
○都教委はこれまで都立高校に対して「式に対する苦情」があったと言っているが?
ーー自分が経験した学校ではそんな苦情はなかった。保護者はあまり関心はもっていない。一部都議やそれなりの考えをもっている人の話ではないか。
◆一〇・二三通達による影響と発出の必要性
○通達によって卒業式や入学式はどうなった?
--生徒と教員による企画立案は不可能になった。
--小学校教員での経験だが、そこでは式場(体育館)中央に式壇がつくられ、その周りを保護者、教職員が囲む。生徒は演壇で一人ひとり決意を述べるという卒業式が行われていた。それは感動的な卒業式だった。それがすべて不可能になった。
○それ以外の通達の影響は?
--生徒と教員の信頼関係がなくなったことだ。
--独自の卒業式ができなくなった。
○都教委は、通達は必要といっているが?
--それぞれ独自なやり方で出来る「指導」は有意義だが、この通達は明らかに「強制」だ。出す必要はなかった。
「君が代・強制」解雇裁判通信特集号(2009年5月12日)
7月14日(火)11時~ 東京高裁101法廷
最終弁論・控訴人陳述
傍聴抽選があります。10時30分まで裁判所前へ。
人権に対する配慮を欠いた異常な都教萎の強制の実態、明らかに!
◎ 「解雇裁判」控訴審で土肥・前三鷹高校校長が証言
4月21日(火)、14時から東京高裁において、「解雇裁判」第6回口頭弁論が開かれました。この日雨模様にかかわらず、傍聴抽選に並んだ方は197名、裁判に対する関心の高さが伺える人数です。
尋問時間は主尋問と反対尋問で各1時間、ここで土肥前校長は、「通達や指示」どおり行うことを学校(校長)に強制し、一切の異論を認めず、異論は徹底して押し潰すという異常な都教委の姿、また、それによって自由にものが言えない学校の状況などを、事実に基づいた証言によって明らかにしました。
最後に次回裁判の日程が上記のように決まりました。傍聴抽選は10時半です。
裁判終了後、弁護士会館で約80名の参加で、報告集会がもたれました。
▼ 証言要約
<控訴人側主尋問>
主尋問は、白井弁護士、井口弁護士、澤藤弁護士が行いました。
◆教育理念
○校長の教育理念は?
--教員のときから生徒の名前をすべて覚え、生徒と過ごす時問を大切にしてきた。
--学校が責任を負うのは生徒と保護者で、都教委ではない。
--言論の自由を大事にして民主的に運営することが学校経営の基本になければならない。
--法令の遵守をモットーとしてきた。
○現在の校長は?
--これまでの校長は教育者だったが、経営理念をいわれはじめ、いまは学校経営者という感が強い。経営というのは営利を目的にするものだ。
◆一〇・二三通達
○国旗国歌については?
--歴史が示しているように、国家は常に正しいとは限らない。大事なのは基本的人権、なかんずく言論の自由が守られているかだ。
--国旗国歌に対しては、それぞれ違った考えがある。まして、日本の場合、不幸な歴史を背負っている。
--国歌斉唱時「不起立」が唯一正しいというのも、「起立」することが正しいと決められ、座っていることが許されないのも間違っている。異なる様々な考えが存在するのが民主主義社会だからだ。
○通達について、他の校長は?
--多くの校長は、ここまでやるのかといった思いを持っていたと思う。とくに、CD伴奏でいいものを、音楽教員にピアノを弾かせるのはやりすぎだと。
○通達は強制か?
--通達は校長に対する職務命令と言われた。
○教員に個別職務命令を出すよう強制されたのか?
--そうだ。都教委は強要しないというが、強要している。二百校を超えるすべての校長が出していることからも明らかだ。平成十一年通達のときは、職務命令を出した校長はいない。
--どの学校でも職務命令様式は同じ。それは裁判に対する対応のためということであった。
◆教員に対する職務命令
○職務命令についてどう考えたのか?
--職務命令を教員に出すことについては、教員の不起立で、私が処分されるから、私に対する職務命令だと思った。このような校長に対する職務命令は初めてだ。出さざるを得ないと思った。
--都教委は口頭による職務命令(包括的職務命令〉と個々の教員に文暑で出す職務命令(個別的職務命令)を出せと強要した。
○三鷹高校全目制では個別的職務命令を出し、定時制では出さなかったのか?
--そうだ。校長の権限と責任で出すものなので、定時制では最高裁も有効としている口頭の包括的職務命令で充分だと考えた。
○どうして?
--全日制では分からなかったが、定時制では適正実施出来ると考えたこと、また、個別的職務命令を出すなら座るという教員がいたことだ。校長と教員の信頼関係がないと生徒に影響するからだ。
○これに対し、都教委はあくまでも個別的職務命令に固執してきたのか?
--毎週一回、計六回、それも一時間から一時問半にわたって、事情聴取され、出すよう強要された。三鷹だけが出さないと他の校長が迷惑するという理由だった。卒業式の適正実施より、個別的職務命令を出す方が、つまり都教委の命令に従わせることがより重要なことだと感じた。
◆「式の混乱」の有無
○都教委は「式の混乱」があったというが?
--国旗国歌法が成立する以前の都立高校には、国歌斉唱はなかったが、国旗を巡って、いろいろ議論があった。成立後は、多くの都立高校では「内心の自由の告知」が行われていた。また、起立しない教職員が多数いた。だが、「式の混乱」はなかった。このことに対する保護者や生徒からの苦情はほとんどなかった。
○「内心の自由の告知」ついてどう考えるか?
--起立しないかは各自の判断に委ねられるのだから、告知するのは、基本的人権に対する適切な配慮だ。このことに対しても、保護者や生徒からの苦情はなかった。
○三鷹高校で不起立した先生がいたというが?
--平成一八年度の卒業式で起立しなかった先生がいた。この先生は、すばらしい授業を行う優秀な先生であった。都教委から強要された不本意な職務命令書とはいえ、自分の交付した命令書で「職務命令違反」「非違行為」「信用失墜行為」のレッテルをはることになったのは、痛恨の思いだ。不起立した先生はいたが、式の混乱は全くなかった。クレームもない。
○都教委はこれまで都立高校に対して「式に対する苦情」があったと言っているが?
ーー自分が経験した学校ではそんな苦情はなかった。保護者はあまり関心はもっていない。一部都議やそれなりの考えをもっている人の話ではないか。
◆一〇・二三通達による影響と発出の必要性
○通達によって卒業式や入学式はどうなった?
--生徒と教員による企画立案は不可能になった。
--小学校教員での経験だが、そこでは式場(体育館)中央に式壇がつくられ、その周りを保護者、教職員が囲む。生徒は演壇で一人ひとり決意を述べるという卒業式が行われていた。それは感動的な卒業式だった。それがすべて不可能になった。
○それ以外の通達の影響は?
--生徒と教員の信頼関係がなくなったことだ。
--独自の卒業式ができなくなった。
○都教委は、通達は必要といっているが?
--それぞれ独自なやり方で出来る「指導」は有意義だが、この通達は明らかに「強制」だ。出す必要はなかった。
「君が代・強制」解雇裁判通信特集号(2009年5月12日)
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