《「大阪ネットワークニュース 第27号」から》
◆ 第8期日を過ぎて
奥野泰孝(原告)
2015年3月の「合理的配慮」無視の戒告処分撤回裁判の第8期日が10月26日にありました。原告が出していた準備書面(4)に対する被告準備書面(5)が10月21日に提出され、11月4日には被告準備書面(6)が出ました。
被告は求釈明にはまともに応えず、同じ意見を繰り返すような感じが続いています。被告の書面では、明らかにおかしなところがありました。
◆ 事情聴取時の弁護人同席の必要性
15年4月7日事情聴取では、その日程が知らされた時から、弁護士の同席を府教委に求めたが拒否されました。
当日は弁護士も一緒に交渉しましたが門前払い。ところが22年10月の被告準備書面(5)では次のように記されています。
【原告は、ILO/UNESCOの「教員の地位に関する勧告」の「50のb、c」に反していると主張する。そもそも、勧告に反しているから直ちに違法であるとはいえない。また、勧告に反しているとはいえない。すなわち、「b,事案の証拠を十分に知る権利」については、原告に手交した処分説明書において、十分な説明をしている。また、「c,弁護の準備のために十分な時間を与えられて、自己を弁護し及び自己の選んだ代理人によって弁護を受ける権利」については、本件では、原告から弁護人を同席させたいとの申し出はなかったものであり、仮に、そのような申し出がなされていれば、当然同席を許可していたものである(そのように取り扱っているところである)】
◆ 処分に至る公平性の欠如
過去を時系列で確認しようと資料を整理していると、やはり府教委のやっていることはおかしいのです。「事情聴取と処分決定の経過がおかしい」という意見になるので、この裁判で、あまり言って来なかったのですが。
「不起立」を現認されたその午後には翌週の事情聴取に出るように管理職に言われました。
私は「処分前提の事情聴取はおかしいから、応じられない」と拒否し、翌週「上申書」として、「国歌斉唱」の時、生徒の支援のために座っていたという理由を述べて管理職と府教委に提出しました。
そして、事情聴取をするなら、弁護士の同席を認めることと、准校長が府教委に提出した「不起立報告書」を見せるという条件を出しました。どちらも府は応じませんでした。
入学式の日の午後、私は命令に従い事情聴取に行くことにしました。
府教委にとってはちゃんと手続きを踏んだというアリバイのためなのでしょう。しかし「弁明の機会」を与えると言いながら、准校長の報告書を読まないで何を弁明したらいいのでしょうか。
私は「(立たなかった理由は)上申書に書いてあるからそれを読めばわかります」と訴えました。後で情報開示で手に入れた報告書の作成日は卒業式当日で7頁もありました。そこには私が反論したいことがいっぱいありました。
しかし意見を言う機会は与えられないまま処分が決定されたのです。
また事情聴取の最後に私は「処分を決めるため人事監察委員会に諮る時は、私の書いた上申書を添付してください」と当然の要求をしたのですが、後で分かったことは、教職員人事課は処分案を決めて、分限懲戒部会に提案する時に上申書は付けませんでした。
そして、5月1日に私に処分を出し、人事監察委員長に報告したのはその後です。
5月の定例教育委員会でも報告せず、8月にやっと教育委員たちに報告しています。それらの報告で、私の上申書の内容は伝えられていないのです。
第9期日は、12月21日(水)15時半から809号法廷であります。いったん13時半に決まっていたのですが、被告が勘違いしていたとかで、変更しました。
閉廷後の報告集会はしなくて、14時から報告集会を弁護士会館11室で行います。
第10期日は1月30日(月)午後1時20分から09号法廷であります。
証人尋問で原告が決まっています。被告側証人はまだ決まっていません。
閉廷後弁護士会館1205室で報告集会の予定です。傍聴支援、よろしくお願いします。
『大阪ネットワークニュース 第27号』(2022年12月14日)
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