東京・全国の仲間の皆さんへ。
(転送・転載歓迎。重複はご容赦を。一部報道関係者にも送信)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。
◆ 申入に対する都教委回答に怒り、抗議行動へ!
3月21日の都教委申し入れに対して本日28日都教委回答がありました。
全く馬鹿にした「回答」で、都教委は、最高裁判決での「紛争解決の努力」を求める趣旨に反して「紛争拡大」の道を歩もうとしているとしか思えません。下記の貼り付けをご覧下さい(F高校教職員の要請も入れてあります。)。
本日10時から都教委は臨時会を開き、卒業式の不起立者に対する処分を決定しました。不起立2回目の人の処分が注目されます(これまでは減給1月でしたが、最高裁判決を受けてどうなるか?) もしもこれまで通り減給1月とするなら「最高裁判決違反を許すな!」の断固たる闘いが必要です。
なお、処分発令は、明日29日、都教委職員が各学校に出向いて行う、とのことです。
・・・以下貼り付け・・・
◆ 3・21都教委申し入れと3・28都教委回答について
◆2012年3月21日の都教委申し入れ
<申入書宛先>
東京都知事 石原 慎太郎 殿
東京都教育委員会委員長 木村 孟 殿
東京都教育長 大原 正行 殿
<申し入れの趣旨> 略
<申し入れ項目>
1 2003年10月23日に発したいわゆる「10.23通達」を撤回すること。
2 同通達に基づく一切の懲戒処分・厳重注意等を取り消すこと。
3 最高裁判決(2012年1月16日付)に従い、10・23通達を見直し、減給・停職処分を即時取り消すこと。累積加重処分を直ちにやめること。
4 同通達に基づいて懲戒処分を受けた教職員の非常勤教員等の合格取り消し、採用拒否等を撤回すること。
5 卒業式、入学式での10・23通達に基づく新たな懲戒処分を行わないこと。
6 4月5日に実施を予定している卒業式での被処分者を対象とした「服務事故再発防止研修」を中止すること。
7 最高裁判決に従い、「紛争を解決する」ための具体的改善策を策定すること。
8 都教委の責任ある担当者と原告団との話し合いの場を設定すること。
<申し入れ団体名>
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団
同 弁護団
<回答期限> 3月28日
◆2012年3月28日の都教委回答
平成24年3月28日
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会 殿
東京都教育庁総務部教育情報課長 伊藤 彰彦
申入書に対する回答について
平成24年3月21日に提出された申入書につきまして、別紙のとおり回答いたします。
<申入に対する回答>
1 これまでに出された裁判所の判断において、東京都教育委員会が平成15年10月23日付けで発出した、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」は、旧教育基本法第10粂第1項にいう「不当な支配」には該当しないとされています。
本通達を撤回する考えはありません。<指導部指導企画課>
2 平成24年1月16日の最高裁判決で取り消された懲戒処分については、判決に基づく必要な手続を行いますが、現在、裁判等において係争中の事案については、当該事案に係る判決等の内容に応じて対応していきます。<人事部職員課>
3 宮川裁判長の反対意見があつたことは承知しているが、これまでに出された裁判所の判断において、東京都教育委員会が平成15年10月23日付で発出した、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」は、旧教育基本法第10条第1項にいう「不当な支配」には該当しないとされています。
本通達を撤回する考えはありません。<指導部指導企画課>
平成24年1月16日の最高裁判決で取り消された懲戒処分については、判決に基づく必要な手続を行いますが、現在、裁判等において係争中の事案については、当誠事業に係る判決等の内容に応じて対応していきます。
卒業式等の式典において国歌斉鳴時の起立斉唱を教員に求めた校長の職務命令が合憲であることは、平成24年1月16日の最高裁判撫でも改めて認められたところであり、職務命令達反があった場合には厳正に対処します。<人事部職員課>
4 非常勤教員等の選考については、実施要綱等に基づき、これまでどおり適正に実施していきます。<人事部選考課>
5 卒業式等の式典において国歌斉唱時の起立斉唱を教員に求めた校長の職務命令が合憲であることは、平成24年1月16日の最高裁判決でも改めて認められたところであり、職務命令違反があった場合には厳正に対処します。<人事部職員課>
6 東京都教職員研修センターは、懲戒処分を受けた教職員に対し、処分発令後速やかに、服務事故再発防止研修を実施します。<教職員研修センター研修部教育経営課>
7 補足意見があったことは承知しているが、平成24年1月24日の臨時教育委員会で、委員総意の下、「人学式及び卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について」が議決されたことを踏まえ、今後も、学習指導要領に基づき、人学式・卒業式の適正な実施を目指して、学校を指導していきます。<指導部指導企画課>
8 前項の理由から、そのような考えはありません。<指導部指導企画課>
◆F高校教職員有志の要請書に対する回答
上記申し入れ時にF高校教職員有志も「卒業式におけるI氏の行動は職務命令違反にあたらないとの判断」を要請する文書を提出しました。以下その回答です。
【都立F高校教職員有志殿】
<要請に対する回答>
1 個別の教職員の処分等に関する質問には、回答できません。<人事部職員課>
・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆怒りを込めて以下の行動に参加しよう!
●報道関係者の取材を歓迎します。
★卒業式処分発令抗議・該当者支援総決起集会
3月30日(金)
13時30分 全水道会館(水道橋・都立工芸高校北隣)
15時15分頃~ 記者会見
主催 四者卒・入学式対策本部
★再発防止研修抗議・該当者支援行動
4月5日(木) 8時30分~→朝早いのですが、よろしくお願いします。
教職員研修センター前(水道橋・都立工芸高校隣)
呼びかけ 被処分者の会
HPの「お知らせ」「今後の予定」等更新しました。
1・16最高裁判決全文、2・9予防訴訟最高裁判決全文等掲載。
行動予定、資料等入手可能。
************
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
被処分者の会HP↓(3月25日新規更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス
可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
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被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。
◆ 申入に対する都教委回答に怒り、抗議行動へ!
3月21日の都教委申し入れに対して本日28日都教委回答がありました。
全く馬鹿にした「回答」で、都教委は、最高裁判決での「紛争解決の努力」を求める趣旨に反して「紛争拡大」の道を歩もうとしているとしか思えません。下記の貼り付けをご覧下さい(F高校教職員の要請も入れてあります。)。
本日10時から都教委は臨時会を開き、卒業式の不起立者に対する処分を決定しました。不起立2回目の人の処分が注目されます(これまでは減給1月でしたが、最高裁判決を受けてどうなるか?) もしもこれまで通り減給1月とするなら「最高裁判決違反を許すな!」の断固たる闘いが必要です。
なお、処分発令は、明日29日、都教委職員が各学校に出向いて行う、とのことです。
・・・以下貼り付け・・・
◆ 3・21都教委申し入れと3・28都教委回答について
◆2012年3月21日の都教委申し入れ
<申入書宛先>
東京都知事 石原 慎太郎 殿
東京都教育委員会委員長 木村 孟 殿
東京都教育長 大原 正行 殿
<申し入れの趣旨> 略
<申し入れ項目>
1 2003年10月23日に発したいわゆる「10.23通達」を撤回すること。
2 同通達に基づく一切の懲戒処分・厳重注意等を取り消すこと。
3 最高裁判決(2012年1月16日付)に従い、10・23通達を見直し、減給・停職処分を即時取り消すこと。累積加重処分を直ちにやめること。
4 同通達に基づいて懲戒処分を受けた教職員の非常勤教員等の合格取り消し、採用拒否等を撤回すること。
5 卒業式、入学式での10・23通達に基づく新たな懲戒処分を行わないこと。
6 4月5日に実施を予定している卒業式での被処分者を対象とした「服務事故再発防止研修」を中止すること。
7 最高裁判決に従い、「紛争を解決する」ための具体的改善策を策定すること。
8 都教委の責任ある担当者と原告団との話し合いの場を設定すること。
<申し入れ団体名>
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団
同 弁護団
<回答期限> 3月28日
◆2012年3月28日の都教委回答
平成24年3月28日
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会 殿
東京都教育庁総務部教育情報課長 伊藤 彰彦
申入書に対する回答について
平成24年3月21日に提出された申入書につきまして、別紙のとおり回答いたします。
<申入に対する回答>
1 これまでに出された裁判所の判断において、東京都教育委員会が平成15年10月23日付けで発出した、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」は、旧教育基本法第10粂第1項にいう「不当な支配」には該当しないとされています。
本通達を撤回する考えはありません。<指導部指導企画課>
2 平成24年1月16日の最高裁判決で取り消された懲戒処分については、判決に基づく必要な手続を行いますが、現在、裁判等において係争中の事案については、当該事案に係る判決等の内容に応じて対応していきます。<人事部職員課>
3 宮川裁判長の反対意見があつたことは承知しているが、これまでに出された裁判所の判断において、東京都教育委員会が平成15年10月23日付で発出した、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」は、旧教育基本法第10条第1項にいう「不当な支配」には該当しないとされています。
本通達を撤回する考えはありません。<指導部指導企画課>
平成24年1月16日の最高裁判決で取り消された懲戒処分については、判決に基づく必要な手続を行いますが、現在、裁判等において係争中の事案については、当誠事業に係る判決等の内容に応じて対応していきます。
卒業式等の式典において国歌斉鳴時の起立斉唱を教員に求めた校長の職務命令が合憲であることは、平成24年1月16日の最高裁判撫でも改めて認められたところであり、職務命令達反があった場合には厳正に対処します。<人事部職員課>
4 非常勤教員等の選考については、実施要綱等に基づき、これまでどおり適正に実施していきます。<人事部選考課>
5 卒業式等の式典において国歌斉唱時の起立斉唱を教員に求めた校長の職務命令が合憲であることは、平成24年1月16日の最高裁判決でも改めて認められたところであり、職務命令違反があった場合には厳正に対処します。<人事部職員課>
6 東京都教職員研修センターは、懲戒処分を受けた教職員に対し、処分発令後速やかに、服務事故再発防止研修を実施します。<教職員研修センター研修部教育経営課>
7 補足意見があったことは承知しているが、平成24年1月24日の臨時教育委員会で、委員総意の下、「人学式及び卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について」が議決されたことを踏まえ、今後も、学習指導要領に基づき、人学式・卒業式の適正な実施を目指して、学校を指導していきます。<指導部指導企画課>
8 前項の理由から、そのような考えはありません。<指導部指導企画課>
◆F高校教職員有志の要請書に対する回答
上記申し入れ時にF高校教職員有志も「卒業式におけるI氏の行動は職務命令違反にあたらないとの判断」を要請する文書を提出しました。以下その回答です。
【都立F高校教職員有志殿】
<要請に対する回答>
1 個別の教職員の処分等に関する質問には、回答できません。<人事部職員課>
・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆怒りを込めて以下の行動に参加しよう!
●報道関係者の取材を歓迎します。
★卒業式処分発令抗議・該当者支援総決起集会
3月30日(金)
13時30分 全水道会館(水道橋・都立工芸高校北隣)
15時15分頃~ 記者会見
主催 四者卒・入学式対策本部
★再発防止研修抗議・該当者支援行動
4月5日(木) 8時30分~→朝早いのですが、よろしくお願いします。
教職員研修センター前(水道橋・都立工芸高校隣)
呼びかけ 被処分者の会
HPの「お知らせ」「今後の予定」等更新しました。
1・16最高裁判決全文、2・9予防訴訟最高裁判決全文等掲載。
行動予定、資料等入手可能。
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
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可)
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