パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

板橋高校君が代弾圧事件についての要請書

2009年06月05日 | 板橋高校卒業式
 藤田先生は無罪!
  重大な事実の誤認をした上に『公共の福祉』を恣意的に利用した不当判決!!
  憲法と国際人権規約違反!!!


板橋高校君が代弾圧事件についての要請書

 最高裁判所第一小法廷    裁判長殿
2009年6月3日
言論・表現の自由を守る会

 板橋高校君が代弾圧事件について

 最高裁判所において、事実にもとづいて慎重な審理をし、大法廷で口頭弁論を開いて憲法と国際人権規約に照らし、公正な判決を行うことを求めます。
 当会は、昨年12月24日に、貴裁判所に対して、第1回目の要請を行いました。この板橋高校君が代弾圧事件は、当時まだ担当法廷が決っていなかったため、本件の要請文と、昨年の国連自由権規約委員会の委員の皆さんに渡した当会の民の声レポートや、国連第94会期自由権規約委員会の日本政府に対するの最終見解(勧告)、日弁連作成の個人通報制度早期批准のパンフレットなどの資料を、矢後洋文訟廷首席書記官補佐に預け、担当裁判長が決まり次第、渡してくださるようお願いいたしました。
 すでに当会の12月24日付け要請文と、資料をご覧いただいているものと思います。これらをふまえて、今回以下のとおり要請します。
1、原判決には、重大な事実の誤認があります。

 事件当時、藤田勝久さんは、すでに2年前に板橋高校を退職し同校の卒業式には、現職の教員ではなく来賓として招待されて出席していました。
 その場で、開式の前に参加者に週刊誌のコピーを配って、『君が代斉唱の時に、できましたら着席お願いします』と穏やかに呼びかけ、誰からも制止されることもありませんでした。これが犯罪とされ刑事罰を問われるなどということは、教育の場において許されません。事実は、保護者も生徒も知っています。
2、原判決では『公共の福祉』を恣意的に利用して、むりやり犯罪をでっち上げています。
 『公共の福祉』については、昨年の国連自由権規約委員会第5回日本政府報告審査で、重大な懸念事項として上げられ、日本政府に対する委員会の最終見解の中で、パラグラフ10において以下のように勧告されています。
 委員会は、「公共の福祉」が恣意的な人権制約を許容する根拠とはならないという締約国の説明に留意する一方、「公共の福祉」の概念は曖昧で、制限がなく、規約の下で許容されている制約を超える制約を許容するかもしれないという懸念を再度表明する。(第2条)
 締約国は、「公共の福祉」の概念を定義し、かつ「公共の福祉」を理由に規約で保障された権利に課されるあらゆる制約が規約で許容される制約を超えられないと明記する立法措置をとるべきである。
 そもそも、国連自由権規約委員会における今回の日本政府の審査は、本来5年ごとに受けるはずの審査にもかかわらず、日本政府が出さなければならない報告を出さなかっために、10年ぶりに行われたものです。
 10年前にもすでに同様の勧告が出ていたにもかかわらず、最高裁判所においても全く無視し放置されてきました。猶予ならざる事態だと考えます。
 本件でも下級審判決で恣意的に使われた『公共の福祉』について、そのことが憲法違反であるだけでなく国際人権規約に違反している重大な人権侵害の事件であるという判決を出してください。
 さらに、立法府において「公共の福祉」の概念を定義し、かつ「これを理由に規約で保証された権利に課されるあらゆる制約が規約で許容される制約を越えられない」と明記する立法措置をとるべきであるという明確な憲法判断を行ってください。
 『公共の福祉』を用いて基本的人権を侵害してきた日本の司法の汚点にピリオドを打っていただきたい。
3 裁判官の調査権を行使して、急変している社会の実態を肌で感じ社会の要請に応えていただきたい。
 ドイツでは、裁判官も市民とともに市民活動もしています。裁判員裁判が開始した今、時代の流れのスピードも加速されています。
 今の日本の現実・実情・事実を、裁判官自身の目と耳と肌で見・聞き・感じることは、社会の要請をじかに感じ、人間としての良心をさらに育み、真実を見抜く知恵と力を培い、冤罪や弾圧を許さない正義感を守り育て、公正な判決と、国民の司法への信頼にも大きく影響すると考えます。
 日本でも、裁判員制度によって一般市民も法廷で裁判官と力を合わせて刑事事件の裁判を行います。
 第2次世界大戦中にも総選挙をやり直させた気骨の裁判官がいました。調査権を活用し、裁判所から足を踏み出して十分な調査を行って真実を見極め、藤田勝久さんの無罪判決を出してください。

 添付資料 
1、 2月18日、東京地裁の『君が代』裁判第2次訴訟第4回口頭弁論における
     野田正彰教授 (関西学院大学:精神医学)の証言 垣内メモ 
2、国際人権活動日本委員会ニュース 2009年5月号 2・28人権シンポ特集 
3、2008年10月 国連人権ツアーの報告集 / 国際人権活動日本委員会作成

『今 言論・表現の自由があぶない! 』
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/1850679.html

コメント    この記事についてブログを書く
« 最高裁第一小法廷宛要請文 | トップ | 板橋高校藤田裁判最高裁要請... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

板橋高校卒業式」カテゴリの最新記事