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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

大阪「君が代」不起立戒告処分取消訴訟上告棄却に抗議する 原告団声明

2019年12月25日 | 日の丸・君が代関連ニュース
◎ 最高裁棄却決定を受けて
2019.12.23
「君が代」不起立戒告処分取消訴訟 原告一同

 12月17日、最高裁判所第三小法廷は私たちの上告を不当にも棄却しました。
 大阪地方裁判所への提訴から高等裁判所への控訴、そして最高裁判所への上告を通して、私たちが一貫して司法に求めたことは、全国で唯一大阪だけにある、いわゆる「君が代」強制条例の違憲性の判断でした。さらには、3度の「君が代」不起立により免職を規定する、職員基本条例の不当性でした。
 しかし、司法の場では、それらが憲法に違反するかどうかについて一切真摯な議論はなされませんでした。私たちは、今、怒りと不信感を禁じ得ません。
 戦中、侵略戦争のシンボルとして使われた「日の丸」と「君が代」は、戦後しばらくすると、再び学校に入ってきました。
 私たちの先輩である教員たちは、「愛国心」を煽る教育の推進者として軍国主義に加担したことを深く反省し、二度と過ちは繰り返すまいと「教え子を再び戦場に送るな」を合言葉としました。「日の丸」「君が代」強制反対の原点はここにあります。
 そのような声があったからこそ、1999年国旗国歌法制定の折にも、政府は、この法律が国民に「日の丸」「君が代」への尊重義務や起立を押しつけるものではないと言わざるを得なかったわけです。事実、尊重を義務化する条項はありませんでした
 ところが、学校に対する「日の丸」「君が代」の強制は年々強まっていきました。卒業式や入学式で「君が代」が導入されるようになると、職員会議で反対の意見表明をし、それでも強行実施された時には一時退出や「不起立」という形で、多くの教員が抵抗してきました。
 しかし、2011年「君が代」強制条例が施行されると、その翌年から大阪の公立学校全教職員に「君が代」斉唱時には、起立し斉唱せよとの「職務命令」が出されるようになり、「懲戒処分」や「3回で免職」という力づくの強制に対して、教職員は悩み苦しみながらも、それぞれ、立つ・立たないという選択をせざるを得なくなりました。
 私たち7名は、これまでの生徒や保護者や、あるいは同僚との関係において教員生活を振り返った時、これまで通り、学校における「君が代」斉唱行為には「不起立」という形で抵抗する道を選びました。そのことに、今も一片の後悔もありません。
 私たちが提訴に踏み切ったのは、数の力により議会で成立された条例を根拠に、教職員全員にウタを歌えと命令し、その教職員の姿を子どもたちに見せることで「愛国心の意識の高揚に資する」と明記した「君が代」条例の危険性を多くの方々に知っていただき、教育の場における「君が代」強制には最後まで抗いたいと考えたからです。
 戒告処分取り消しを訴えることで、その大元にある「君が代」強制条例が憲法で保障するところの「思想良心の自由」「信教の自由」「教育の自由」「表現の自由」等を侵害するものであることを知ってほしいと考えたからです。
 ある憲法学者は現在の司法の状況をこう述べています。「憲法判断を行わないのが司法のプロという裁判官の意識が問題だ」と。それならその司法のあり方を変えていくのは、私たちひとりひとりの行動や世論しかありません。
 これまで応援してくださったみなさまへお礼を申しあげるとともに、私たちは今後も憲法に則り、「日の丸」「君が代」を利用した「愛国心」押しつけの教育には反対していきたいと思います。
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