☆ 次回五輪教材裁判2次訴訟:6月15日(火)13時40分、東京地裁803号法廷。
◆ 五輪表彰式に国歌を歌う
都教委の誤りを市民が訴訟 (週刊新社会)
3月23日、報告会での大口昭彦・長谷川直彦・一瀬敬一郎の各弁護士(右から)
国際オリンピック委員会(IOC)の五輪憲章は、表彰式等で掲揚・演奏するのは「各NOC(国際的な五輪活動の国内又は地域内組織)が採用し、IOC理事会の承認を得た旗・讃歌」だ、と明記している。
しかし都教育委員会が、映像教材等と共に計1億6285万円かけ作成し、2016年4月から全公立小4~高3の約95万人に使わせた『オリンピック・パラリンピック学習読本』の小学校版は、「表彰式の国旗掲揚では、国歌が流されます」などと記述。
高嶋伸欣琉球大名誉教授ら100人超が『読本』の不当性を提訴した1次訴訟は、最高裁が却下し都教委の主張通り高裁判決が確定した。
原告らが今、18・19年配布の『読本』に対し闘っている2次訴訟で、都教委は前記『読本』記述を、
①五輪学習のものでなく、「世界の中の日本人としての国際マナーを知ろう」等の表題の下、オリパラの表彰式等でのプロトコールを通じ、国際的な儀礼等の学習を目的とする場面だ、
②多くのNOCがその国旗や国歌をNOCの旗・歌としてIOCに申請し承認されているから「国旗・国歌」とした、と主張。
原告側は
①"多数派"の存在を以(もっ)てそのまま全体であるとし、少数派の存在・人権を無視し排他的で、いじめや差別の誘発への危惧に配慮がない、
②本件は公教育における五輪副教材の内容の適否と同教材の作成、使用義務付けの責任の有無を巡る争いだ、議会で多数決等で決する案件ではない、などと反論した。
また都教委は「NOC旗・歌」と表現せず「国旗・国歌」と表現する報道の存在を主張。
だが原告側は
①誤った報道を教育行政が正当化の根拠にするのは論理の顛倒(てんとう)、
②単純な「国旗・国歌」の強調は国威発揚の政治的扇動だと退けた。
『週刊新社会』(2021年5月11日)
◆ 五輪表彰式に国歌を歌う
都教委の誤りを市民が訴訟 (週刊新社会)
永野厚男・教育ジャーナリスト
3月23日、報告会での大口昭彦・長谷川直彦・一瀬敬一郎の各弁護士(右から)
国際オリンピック委員会(IOC)の五輪憲章は、表彰式等で掲揚・演奏するのは「各NOC(国際的な五輪活動の国内又は地域内組織)が採用し、IOC理事会の承認を得た旗・讃歌」だ、と明記している。
しかし都教育委員会が、映像教材等と共に計1億6285万円かけ作成し、2016年4月から全公立小4~高3の約95万人に使わせた『オリンピック・パラリンピック学習読本』の小学校版は、「表彰式の国旗掲揚では、国歌が流されます」などと記述。
高嶋伸欣琉球大名誉教授ら100人超が『読本』の不当性を提訴した1次訴訟は、最高裁が却下し都教委の主張通り高裁判決が確定した。
原告らが今、18・19年配布の『読本』に対し闘っている2次訴訟で、都教委は前記『読本』記述を、
①五輪学習のものでなく、「世界の中の日本人としての国際マナーを知ろう」等の表題の下、オリパラの表彰式等でのプロトコールを通じ、国際的な儀礼等の学習を目的とする場面だ、
②多くのNOCがその国旗や国歌をNOCの旗・歌としてIOCに申請し承認されているから「国旗・国歌」とした、と主張。
原告側は
①"多数派"の存在を以(もっ)てそのまま全体であるとし、少数派の存在・人権を無視し排他的で、いじめや差別の誘発への危惧に配慮がない、
②本件は公教育における五輪副教材の内容の適否と同教材の作成、使用義務付けの責任の有無を巡る争いだ、議会で多数決等で決する案件ではない、などと反論した。
また都教委は「NOC旗・歌」と表現せず「国旗・国歌」と表現する報道の存在を主張。
だが原告側は
①誤った報道を教育行政が正当化の根拠にするのは論理の顛倒(てんとう)、
②単純な「国旗・国歌」の強調は国威発揚の政治的扇動だと退けた。
『週刊新社会』(2021年5月11日)
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