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ひのきみ全国ネットから、高槻市教育委員会へ要請書

2016年05月26日 | 日の丸・君が代関連ニュース
高槻市教育委員長・中村公美子 様、
高槻市教育長・一瀬 武 様
◎ 要 請 書
2016年5月25日
許すな!「日の丸・君が代」強制、止めよう!安倍政権の改憲・教育破壊全国ネットワーク★連絡先:「全国ネット」代表世話人・小野政美

 高槻市教育委員会に対し、以下のことを強く要請する。
 高槻市教育委員会は、高槻市内の小中学校での「日の丸」常時掲揚決定を即時撤回せよ!

 1.大阪府高槻市教育委員会は、市内の小・中学校で、2016年6月1日より、国旗「日の丸」を常時掲揚することを決定した。「日の丸」を学校現場に常時掲揚することは、子どもたちと教職員が、「日の丸」を常時掲揚された「日の丸」を仰ぎ見させられることによって、学校で、子どもたちと教職員に対して「日の丸」への「敬意」の表明を強制するものであり、高槻市内の小中学校での「日の丸」常時掲揚決定の即時撤回を強く求めるものである。
 2.「日の丸」常時掲揚による、学校での子どもたちと教職員「日の丸」に敬意を強制することは、日本国憲法19条で保障された「思想・信条・良心の自由」違反である。
 さらに、学校で、子どもたちと教職員に対して「日の丸」への「敬意」の表明を強制することにより、自分で考えずに指示に従う子どもや教職員にすることになるものであり、断固抗議するとともに即時撤回を要求する。
 3.学校で子どもたちと教職員に「日の丸」常時掲揚によって「日の丸」への敬意を強制することは、国際的に認められた、自由権の国際基準違反である。
 2014年7月24日に発表された国連・自由権規約委員会の「総括所見」においては、「日の丸・君が代」に関して、以下(★)のように表明されていることも確認されなければならない。
 この見解は、学校における「日の丸」掲揚・「君が代」斉唱の強制が、思想、良心、宗教の自由を侵害するものであるという主張について考慮された見解である。高槻市内の小中学校で、子どもたちと教職員に対して、常時掲揚された「日の丸」への敬意を強制することは、国連・自由権規約18条第3項に該当しない「思想・良心・宗教の自由」に対する制約は、国際規約上、決して許されるものではないのである。
 ★「公共の福祉」を理由とした基本的自由の制約
22 本委員会は、「公共の福祉」の概念はあいまいであり、無制限であるということ、そして、規約(arts.2,18and19)の下で許容されるものを大きく超える制約を許容するかもしれないということへの懸念を改めて表明する。本委員会は、以前の最終所見(CCPRICIJPNICO/5,para.10)を想起し、第18、19条の第3項における厳しい条件を満たさない限り、思想、良心、宗教の自由や表現の自由の権利に対するいかなる制約をも押し付けることを差し控えるように締約国に要求する。
Restriction of fundamental freedoms on grounds of "public welfare"
 22.The Committee reiterates its concern that the concept of "public welfare" is vague and open-ended and may permit restrictions exceeding those permissible under the Covenant (arts. 2, 18 and 19).
 The Committee recalls its previous concluding observations (CCPR/C/JPN/CO/5, para. 10) and urges the State party to refrain from imposing any restriction on the rights to freedom of thought, conscience and religion or freedom of expression unless they fulfil the strict conditions set out in paragraph 3 of articles 18 and 19.
 4.施設管理の名目で、「日の丸」を小中学校に常時掲揚することは、日本の国家権力の統治下に全面支配されていることを表すことになる。地方自治法は、日本国民でない在日韓国朝鮮人等定住外国人も「住民」としてその人権を保障することを地方公共団体に課している。
 地方自治法第10条「市町村区域内に住所を有する者を住民として役務を受ける権利を有する」旨を規定している。
 施設管理の名目で、「日の丸」を小中学校に常時掲揚することは、「内・外人平等の原則」に立つ地方自治法に反する行為でもある。
 そして、地方自治体である高槻市立の小中学校に常時掲揚する旗は、国や国民意識を強調する「日の丸」ではなく、各学校の校旗であり、住民意識の滴養に資する高槻市の旗であるべきであり、決して「日の丸」ではない。
 5.今回の高槻市内の小中学校における国旗「日の丸」の常時掲揚について、高槻市教育委員会は、常時掲揚の「法的根拠はない」と明言している。
 「国旗国歌法」の立法趣旨からも、「日の丸・君が代」の強制は法的根拠を持たないという当然の法理である。
 高槻市教育委員会は、日本国憲法と地方自治法で保障された地方自治の精神と原理を守ることこそが求められている。
 6.小中学校に国旗「日の丸」を常時掲揚することは、日本国憲法に保障された、子どもたちの学習権を侵害するものであり、さらに、「教育権が国家にある」とする誤った考え方を子どもたちに強制し、教育の目的である個人の諸能力の伸長ではなく、国家に役立つ人間になることを強制するものとなる。
 学習権は、子どもたちの成長する権利として存在し、日本国憲法26条で保障されている親や保護者の持つ教育権を保障し、子どもたちの学習のための環境・条件を整備することが、本来の教育行政の責務である。
 7.高槻市内の小中学校には、少なくない韓国人・朝鮮人の子どもたちが通学している。「日の丸」に象徴される侵略と差別を、ヘイトスピーチなどさまざまな形で、現在もなお受け続けている韓国人・朝鮮人の子どもたちにとっては、日本人への同化の強制であり、新たな「皇民化教育」と言わざるを得ない。
 高槻市教育委員会は、アジア侵略戦争と植民地支配のシンボルとしての「日の丸」が常時掲揚される学校で、楽しいはずの学校生活が始まり終わることに耐えられない子どもたちがいることに深く留意し、「日の丸」への「敬意」の表明を強制するものとしての高槻市内の小中学校での「日の丸」常時掲揚決定の即時撤回しなければならない。
 8.高槻市教育委員会の「日の丸」常時掲揚により、常時掲揚された「日の丸」に全教職員が「敬意」を表する姿を見せることによって、子どもたちに「日の丸・君が代」の尊重を刷り込むことは、「子どもの最善の利益」を保障する教育を破壊し、「個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求する人間の育成」を目的とする教育条理に反し到底許されるものではない。
 9.日本国憲法15条に明記されているように、公務員は「全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」。
 高槻市の一人の議員が、市内の学校での「日の丸」掲揚状況の質問したことに発する今回の措置は、憲法15条の趣旨に反したものある。
 公務員には日本国憲法99条の「憲法尊重・擁護の義務」があることを改めて自覚して、高槻市教育委員会は、小中学校の国旗「日の丸」の常時掲揚を即時撤回しなければならない。
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