パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

応援する会チラシから(1)

2007年09月03日 | 応援する会の運動
★ 逆転無罪を勝ち取るぞ!!
 板橋高校「日の丸君が代」威力業務妨害事件

  第1回公判 10月 2日(火)13時30分~15時30分 東京高裁102
  第2回公判 11月20日(火)13時30分~16時30分 東京高裁102
  第3回公判 12月 6日(木)13時30分~16時30分 東京高裁102


 ◎ 非常識に騙されるな
 気づかないふりをしているうちに、非常識が常識としてまかり通ってしまう。あちらでもこちらでも。権力を持つ者たちのソフィストまがいのの狡猾な詭弁。
 常識は常識と、自信を持って言い続けよう。司法に声が届くまで。私たちもあなたたちも。憲法は個人の権利を公権力の横暴から守るために作られた。

<明治の一厘!、平成の2分間?>
★ 明治の「たばこ一厘事件」とは:
 煙草耕作者が、政府に納入すべき葉煙草7分(約3グラム、価格にして一厘のもの)を手刻みにして消費してしまった。大審院は被害法益の価値が極めて軽微であることを理由に原審を破棄し、逆転無罪を言い渡した。(明43/10/11)


 ◎ 平穏に「思想良心の自由」を呼びかけても「犯罪」なのでしょうか。
 1,卒業式が始まる前のまだ雑然とした中で、保護者席に雑誌のコピーを配って、わずか30秒程度、誰からも制止されることなく平穏に呼びかけを行いました。
 2,直後に駆けつけた管理職から退出を命ぜられ、抗議したものの引き下がって、卒業式には出られないことになってしまいました。
 3,式は円滑に進行し感動的に終わりました。式中唯一の喧噪状態といえば、不起立の卒業生達に対する来賓都議や管理職の起立を命ずる怒号でしたが、それは既に退出していた藤田先生の関知するところではありません。
 保護者への呼びかけは、「10・23通達」の問題性を訴え、教職員・保護者等の思想良心の自由を擁護するための表現活動でした。式典の場で全員一律に起立斉唱を強制し、思想良心の自由を侵害することは止めて欲しかったのです。この教育者の心情から発したわずか30秒程の言葉が刑に処すべき「犯罪」なのでしょうか。

 ★ これでなぜ有罪?
 ◎ 原判決の認定事実は、むしろ無罪でもおかしくない。


1,都教委の指示を受けた校長は、生徒・教職員・来賓・保護者にも起立斉唱を求める、従来とは全く違う、卒業式を行おうとしていた。 《異常な卒業式》
 <北爪は、10.23通達を受け、本件卒業式については、本件実施指針に則して執り行い、国歌斉唱の際、生徒、教職員をはじめ、列席の来賓や保護者にも起立を求める旨の方針を策定し、教職員との協議を経て、平成16年3月9日、本件卒業式の式次第等を定めた実施要綱を作成した。>

2,《卒業式出席の動機》は、Iちゃんのピアノ伴奏を見届ける、通達が卒業式に与える影響、土屋都議による影響を見届けるであって、検察が主張する「妨害の意図」は退けている。
 <被告人は、在職中から、卒業式等における国旗掲揚には反対の立場であったことに加え、学校の運営事項は職員会議の議決により決定すべきと考えていたことから、退職後も10.23通達が教育現場に与える影響に関心を寄せていた。在職中に生活指導等を通じて知っていた全盲の女生徒が、卒業式の合唱時にピアノで伴奏を行うこと、卒業式等における国旗掲揚及び国家斉唱の推進派として認識していた土屋敬之都議会議員が、来賓として招待されていることを聞いた。このような経緯から、被告人は、本件卒業式の実施に関心を抱き、式への出席を希望するに至った。>

3,保護者への呼びかけによる卒業式への実際の影響は、約2分間の遅れ。 《実際の被害》
 <その後、午前10時2分ころ、開式の辞が行われ、約2分遅れで卒業式が挙行されたことが認められる。>
 <これら一連の事態が発生したことに照らせば、被告人の本件行為によって、本件卒業式の遂行業務が現実に妨害されたというべきである。したがって、被告人の本件行為によって、卒業式の遂行業務が妨害されるおそれが生じただけでなく、現実にも業務妨害の結果が生じたことは明らかである。>


4,本人は、卒業式が予定通り実施されることを望んでおり、実際にほぼ支障なく行われた。君が代起立斉唱の強制にだけ反対していた。
 <もとより、被告人は、国歌斉唱時の起立を除けば、本件卒業式が予定どおり実施されることを望んでいたものと認められる。>
 <被告人は、本件卒業式の妨害を直接の動機目的としたものではないこと、実際に妨害を受けたのは短時間であり、開式の遅延時間も問題視するほどのものではなく、その後、本件卒業式はほぼ支障なく実施されたこと、被告人は、熱意ある教員として、定年退職までその職責を果たしてきたものであること…>


※それなのに、有罪にしてしまったのは、行政に配慮する政治的みせしめ?
 <国歌斉唱に当たって全員に起立を求める方針でいた管理職の立場からはとうてい許容できない内容の訴えで、対応を迫られた。>
 <その場の状況からして卒業式の遂行業務を妨害するおそれのあることは当然認識していたものと推認できる。>
 <式典会場を喧噪状態に陥れるとともに、これらの事態を生じさせたのは、いずれも被告人の本件行為が原因となっているのであって、本件行為との間に因果関係を有するものであるといえる。>

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