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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

対杉並区教委、請願権裁判の控訴審判決の日が近づく

2021年07月26日 | 平和憲法
  <請願権裁判・情報> 控訴審判決が、
 ◆ 7月29日(木)午後1時に東京高裁808号法廷で言い渡されます

   皆さま     高嶋伸欣です


 3月25日の結審から長く待たされましたが、ようやく請願権裁判の控訴審判決の日を来週29日(木)に迎えます。
 請願権裁判とは、高嶋伸欣名義の「請願書」を請願法に違反する処理をした杉並区教育委員会の責任を問うものです。
 地裁審理と同判決によって、憲法16条で保障する請願権について憲法学界や教育界だけでなく司法・裁判の場でも請願権がないがしろにされていることが次々と判明したため、まずは先行判例の見直しが不可欠という観点で控訴審での主張を整えてきました。
 裁判官もこの観点に関心を示し、控訴審としては異例の5回の公判が設定されたのでした。
 その裁判の控訴審判決が7月29日(木)午後1時に東京高裁808号法廷で言い渡されます。
 これまで多くの皆さんにご支援を頂き、ここまでこぎつけることができました。ありがとうございます。
 請願法を読み間違えた判決文を出して訂正さえしなかった地裁判決をそのまま踏襲するとは思われませんが、どこまで先行判例の見直しの必要性に言及するものになるか、予断はゆるされません。
 原告としては、裁判の過程で判明した請願権についての社会全体の無関心、”宝の持ち腐れ”状況を、少しでも改善するために最高裁に上告ができる余地のある判決であることを望んでいます。
 先行判例批判を中心とした原告(高嶋)側の主張展開の機会を重視した審理の経過などから、先行判決の問題点を織り込んだ「当裁判所の判断」が示される可能性に期待をしていますが、どうでしょうか。
 判決内容の吟味は短時間では難しいかと思われます。上告理由の論をどのように組み立てるかについては、判決内容をきちんと検討した上で皆さまには報告いたします。
 当日は、暑い時期のまた日中の日差しの厳しい時刻でもありますので、傍聴については皆さま無理をされないよう、宜しくお願いいたします。
 これまでの例から見て、法廷での判決言い渡しの後、判決文を事務方から受け取りそれを急ぎコピーしてから通読して、おおよその内容を把握したところで、傍聴の皆さんに概略を報告するという段取りになるのではないかと予想しています。
 29日の夜には判決の概略をメール等で報告をしたいと思っています。

 いずれにしても、今回の判決だけでは、道半ばでしかないことは分かっています。請願権無視・歪曲教育の惨状は今も広汎に拡大しつつあると、日々次々と事例に直面させられている始末ですので。
 <最近の事例 1>(添付資料参照)

 本日開催の五輪大会「開会式」の開会宣言を、天皇がどのようにするかの議論がされています。そこではIOC憲章が「開催国の元首」によるとした上にその宣言の文言まで具体的に英文で規定していることを根拠に、天皇を「いわゆる元首」として出席を義務付け、さらに独自の文言の挿入を許されないものとしているところで、日本語意訳がどこまで許されるか、水面下で関係者が工夫を凝らしているとのことです。
 一方で、今回の五輪の強行開催には世論が割れていて、その事実を菅首相も認めています。そのように世論・国論が割れている行事に「国民統合の象徴」である天皇は出席すべきではない、という原則があります。それを菅政権の思惑によって無視され、民間団体に過ぎないIOCの憲章の規定が日本国憲法の上位に位置づけられた実態が、今事実として刻まれつつあることに、疑問の声がマスコミではほとんど上がっていません。
 添付資料・『朝日』22日の特集記事がその1例です。「社説」で問題にする度胸がないのでしょうか?
 本来であれば、ここが請願権の出番のはずです。
 各地で沸き上がっている「五輪反対!」「天皇は開会式に出席するな!」との声を直接天皇に伝える手段の行使が、憲法16条と請願法3条(添付資料参照)で基本的人権として保障されているのですから、これらの規定に従って天皇に請願を集中させられるのです。
 けれどもそうした手法の存在を現在の学校教育では教えていない(文科省などが教えさせない?)し、そうした教育を経たマスコミ界の現役ジャーナリストは思いつこともなく、上記のような添付記事で「耕論」の機会を創って役割を果たした気になっているのだろうと、想像(邪推?)しています。
 <最近の事例 2>

 これも『朝日』の記事(7月21日)「法教育はいま③」です。
 2003年に発足した「法教育研究会」を紹介したなかで、「参加意識を高める」という強調をしていながら、”請願権”の3文字が一度も出てこないことに驚愕しました。
 請願権は法律関係者・司法界、そして教育担当記者の間でもここまで見捨てられ、無視された存在なのだ、と再認識させられた記事です。
 <最近の事例 3>

 昨年夏の中学教科書採択でそれまでの育鵬社版から他社本に採択を変更したことで注目された神奈川県藤沢市教育委員会が、同市在住者以外の請願を差別的に扱う内規を策定していることが判明。
 2021年3月に高嶋名義で提出した「請願書」がどのように処理されたのかを照会したところ、「市外居住者から郵送で提出された場合」を根拠に教育委員の会議に掛けられることなく、委員には回覧のみとするとの内規によって処理したとの回答文書を得ました。
 憲法16条にいう「何人も」には年齢や国籍に関係なくというだけでなく、居住地に関係なく全国のすべての官公署に対して請願できるという意味があります。
 このことを、明確に指摘してる公民分野の教科書は一冊もありません。何しろ、私が手当たり次第に参照した憲法学の『逐条講義』等の数十冊の文献でも、このことを明記しているものは1冊もないのです。
 その分、官公署の官僚で少しで職務を削減したい思いを優先する輩などによって、こういう内規を創る風潮が全国に蔓延しています。
 法曹界での請願権に関する法治状況は放置同然であることの責任の一端は裁判所・最高裁にある! と上告理由書で言い立てるための事例の一つでもあります。
 藤沢市教育長からの回答文書は、証拠文書(証書)として提出の予定です。

   以上 取り急ぎの報告・お知らせです       転送・拡散は自由です


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