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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

処分撤回を求めて(385)

2016年03月01日 | 日の丸・君が代関連ニュース
東京・全国の仲間の皆さんへ。
(転送・転載・拡散歓迎。重複はご容赦を。一部報道関係者にも送信)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。

 ◆ 卒業式を巡る状況/四次訴訟弁論(3月4日)・都教委要請(3月15日)
 ◆ 各都立高校で職務命令発出が続く
 都教委の10・23通達(2003年)から13回目の卒業式が目前に迫りました。3月1日より3月5日、12日の土曜日をピークにさみだれ式に都立高校の卒業式が行われます。各都立高校で校長は職員会議で包括的職務命令を発出し、更に卒業式の日程に合わせて個別職務命令を出しつつあります。
 ◆ 最高裁判決の趣旨をねじ曲げる都教委
 都教委は、「10・23通達に基づく校長の職務命令を発出しないこと」という私たちの要請に対して、「最高裁判所の判決においては、学習指導要領に基づき自校の入学式、卒業式等を適正に実施するため、校長が職務命令を発出することは何ら問題がないとされています」などと強弁しています。
 しかしこれは、最高裁などの判決の趣旨をねじ曲げ、ないがしろにするものです。
 一連の最高裁判決(2011年5月~7月)は、職務命令が「違憲とは言えない」として戒告処分を容認したものの、起立斉唱行為が、「思想及び良心の自由」の「間接的制約」であることを認め、処分取消訴訟の最高裁判決(2012年1月、2013年9月)では、「間接的制約」に加え、「戒告を超えてより重い減給以上の処分を選択することについては,本件事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が必要」「処分の選択が重きに失するものとして、社会観念上著しく妥当を欠き、…懲戒権者としての裁量権の範囲を超えるものとして違法」として減給処分・停職処分を取り消しました。
 最高裁が、都教委による累積加重処分に歯止めをかけたのです。

 これらの最高裁判決には、都教委通達・職務命令を違憲として、戒告を含むすべての処分を取り消すべきとの反対意見(2012年1月宮川裁判官)を始め、都教委に対し「謙抑的な対応」を求めるなどの補足意見(2012年1月櫻井裁判官、2013年9月鬼丸裁判官)があり、教育行政による硬直的な処分に対して反省と改善を求めています。
 ◆ 都教委の敗訴が続く
 また、2015年12月4日、東京高裁は、東京「君が代」裁判第三次訴訟において、最高裁判決及び一審東京地裁判決(2015年1月)を踏襲し、東京都の控訴を棄却し、8件・5名の減給・停職処分を取り消しました。都教委は最高裁への上告を断念し、自ら敗訴を認めました。
 更に、2015年12月10日、東京高裁は、卒業式等における「君が代」不起立・不斉唱による懲戒処分を理由とする定年退職後の再雇用拒否を「違法」として、東京都の控訴を棄却し、原告22名に総額約5370万円の損害賠償を命じました。
 最高裁、東京高裁、東京地裁で確定した処分取消の総数は、65件・55名に上ります。都教委が、最高裁・東京地裁に・東京高裁で「違法」とされた処分を行ったことは、教育行政として重大な責任が問われる行為です。今すぐ原告らに謝罪し、その責任の所在を都民に明らかにし、再発防止策を講じるべきです。その上で、10・23通達などの「日の丸・君が代」強制に係わる従来の都教委の施策を抜本的に見直すべきです。
 ◆ 居直る都教委―話し合いを拒否、要請を教育委員に伝えず
 私たちの要請に対して、都教委は下記のように、これまでと同様、話し合いを断るばかりか、教育委員に要請を伝えることさえ拒否して、全くの居直りに終始しています。是非お読みください。
<1・26都教委要請に対する都教委の「回答」(2月9日)より>
10 最高裁判決に従い、「紛争を解決する」ための具体的改善策を策定すること。
(回答)
 最高裁判決に、本件の紛争の特性に鑑みて付言された補足意見があったことは承知しています。
 平成24年1月24日の臨時教育委員会で、委員総意の下、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について」が議決されたことを踏まえ、今後も、学習指導要領に基づき、入学式・卒業式等の適正な実施を目指して、学校を指導していきます。
(所管:指導部指導企画課)

11 都教育庁関係部署(人事部職員課、指導部指導企画課、教職員研修センター研修部教育経営課など)の責任ある職員と被処分者の会・同弁護団との話し合いの場を早期に設定すること。
(回答)
 そのような考えはありません。
 なお、団体からの要請等については、総務部教育情報課を通じて御意見等をお聞きするとともに、必要に応じて回答をしているところです。
(所管:指導部指導企画課、人事部職員課、教職員研修センター研修部教育経営課)

12 本要請書を教育委員会で配付し、慎重に検討し、議論し、回答すること。
(回答)
 平成24年1月16日に出された最高裁判所の判決を受け、平成24年1月24日の臨時教育委員会で、委員総意の下、「入学式及び卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について」が議決されました。平成25年9月6日に出された最高裁判所の判決についても、10.23通達に基づく職務命令が憲法19条に違反するものではないと、改めて示されています。
 既に方針が決定済みの事項であることから、東京都教育委員会事案決定規程等に基づいて回答します。教育委員会への配付及び教育委員会での検討、議論は行いません。
(所管:指導部指導企画課、人事部職員課、教職員研修センター研修部教育経営課)
 ◆ 卒業式処分をするな・再発防止研修をするな・入学式処分をするな!都教委要請行動へ!
 私たちは決してあきらめず、粘り強く闘います。

 都教委は3月24日(予定)の教育委員会定例会で卒業式処分を決めようとしています。そこで例年通り、教育委員会の前に、卒業式処分をするな・再発防止研修をするな・入学式処分をするな!都教委要請行動を行います。多くの参加をお願いします。
 3月15日(火)
  15時45分都庁第1庁舎1Fロビー集合
  16時~同庁舎25F211会議室
 *呼びかけ 被処分者の会
 ●報道関係者の取材歓迎!

 ◆ 東京「君が代」裁判第四次訴訟第9回口頭弁論の傍聴・支援を!
   (東京地裁民事11部。2010~13年処分取消請求、原告14名)
 各学校の卒業式が行われている最中の弁論となります。10・23通達の真の狙いが「日の丸・君が代」の生徒への強制にあることを明らかにします。
 3月4日(金)
  15時30分傍聴希望者集合(傍聴抽選なし・先着順)
  16時開廷
  東京地裁527号法廷
  内容:原告意見陳述、弁護士意見陳述
  報告集会:弁護士会館1002号


 ◆ 最高裁要請署名にご協力を! 最高裁に思いを伝えましょう!
 ★署名用紙の入手・署名集約の方法(次の1、2のいずれかでお願いします)

 1.署名用紙は被処分者の会HPよりダウンロードできます。
 署名用紙は被処分者の会ホームページ(上の段)からダウンロードできます。
  ↓
http://www7a.biglobe.ne.jp/?hishobunshanokai/
 *署名用紙は個人署名用、団体署名用の2種類あります。
 お手数ですが、署名用紙記載の宛先にお送りいただくか、又はHP上部の"MAIL"をクリックして、署名者の名前を記載したファイルをメールにてご送付ください。
 2.下記の(  )内にご記入の上、このメールに送信して下さい。すぐに署名用紙を直送します。
*署名用紙直送先
ご氏名(        )
ご住所(〒                   )
電話番号(        )
署名用紙枚数 個人署名(   )枚
       団体署名(   )枚
三次訴訟最高裁要請署名用紙 ダウンロード可能。
「お知らせ」、通達関連裁判進行状況等随時更新。
各種判決文、声明文、行動予定、資料等入手可能。
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
事務所:〒160-0008 新宿区三栄町6 小椋ビル401号
被処分者の会HP↓(2月3日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/?hishobunshanokai/
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