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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

「君が代」解雇裁判結審!

2006年12月21日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 予防判決に続け! 第15回口頭弁論
◎ 「解雇裁判」の結審です ◎
   傍聴に来て下さい!

    12月27日(水)
東京地裁103号法廷 地下鉄霞ヶ関下車
      13時30分~14時30分

傍聴抽選のため、13時までに地裁正門に!

 抽選にはずれた方は弁護士会館502(DEF)で行われる報告集会にご参加下さるようお願い申し上げます。もちろん、報告集会だけのご参加も大歓迎です。
 10・23通達後の裁判としては、全面勝訴した予防訴訟に続く裁判が「解雇裁判」です。04年6月17日に提訴してから2年6ヶ月、いよいよ結審となります。
 判決は来年の3月が予定されています。この裁判は、「思想・良心の自由」を守り、年金支給の繰り延べに伴う定年後の雇用を守るという意味でも重要な裁判です。負けられない裁判です。多<の方の傍聴希望が裁判所へのメッセージとなります。暮れのお忙しい中ですが、よろしくお願い致します。

◇「君が代」強制解雇裁判とは
 2004年3月の都立高校卒業式で「君が代」斉唱の際に起立しなかったのは職務命令違反だとして嘱託合格者8人、非常勤講師1人が解雇され、その年の6月、「教育の場に強制はなじまない」、「違憲・違法の命令には従えない」と東京地方裁判所に提訴しました。
 さらに2005年3月の卒業式でまったく同じ理由により解雇された1人が新たに提訴しました。
 この二つの裁判は併合されて審理されています。
 裁判における原告の主張の主なものは3つ。再雇用職員の勤務関係は労働契約である。「10・23通達」は違憲・違法であり、それに基づく職務命令は無効であり、解雇は許されない。もう一つが、この解雇は労基法上許される範囲を超えている、です。

◇来年春に判決?
 提訴以来2年余、裁判所では論点を整理して、2005年秋から証人調べを進めています。横山前教育長、臼井前人事部長、宮部元都労連委員長らに続いて、今年2月から原告も証言台に立ち、それぞれが不起立の理由や解雇に至る経過などを証言しました。
 そして10月4日の憲法学者土屋教授の証言をもってすべての証人調べが終わり、12月27日に最終弁論・結審、早ければ来年春に判決が出されることになるでしょう。
◇この裁判の与える影響
「『君が代』強制の拒否を理由とする解雇は許せない」という一人ひとりの思いから始まった裁判ですが、今や原告だけの問題では無くなりました。
 次の年には5人の嘱託希望者が前年度の「君が代」斉唱時の不起立を理由として不採用になり、さらに今春も10人が不採用になりました。
 定年後の生活保障として労使の交渉で設けられた再雇用制度に於いてこのような事態が続くことは、今後65歳にまで年金支給開始年令が繰り下げられていく状況下では重大です。
 また、止まることを知らない教育破壊を阻止し、都立高校にかつてのような自由と活気を取り戻すためにも何としても勝たねばと思っています。
◇一層のご支援を
 裁判の傍聴、裁判所あての暑名集め、カンパ、支援組織(「君が代」強制解雇裁判を共にすすめる会)へ入会、「『君が代・強制』解雇裁判逓信」の普及など、皆さんの一層のご支援を心よりお願いします。

★会費納入・カンパは下記の郵便振替口座へ
〈口座番号〉00110-6-592989〈加入音名〉「君が代」解雇裁判の会


●○解雇裁判の争点○●
 ここでは争点の一部を紹介します。なお、上記口頭弁論では、原告側代理人弁護士から「裁判の経緯や論点」が陳述されます。また、原告からの陳述もあります。
 10人の原告
  口薄井利夫(忍岡高校)
  □太田淑子(小岩高校)
  口金子潔(世田谷泉高校)
  □平松辰雄(農芸高校)
  □前川鎮雄(小岩高校)
  ○相田尭夫(小岩高校)
  ○蔵野博(志村高校)
  ○近藤光男(新宿山吹高校)
  ◇久保田正雄(工芸高校)
  ▽桐生早苗(高島高校)

 注( )内は処分時の学校

▼処分経過と理由
 04年3月30日、都教委は4人(○◇印、▽印は翌年)に戒告処分を発令した。その処分理由はおよそ次のようなものであった。「職務命令を受けたにもかかわらず、国歌斉唱時、起立しなかった。このことは地公法32条に違反するとともに、全体の奉仕者たるにふさわしくない行為であって、教育公務員としての信用を傷つけ、職全体の不名誉になるものであり、同法33条に反する」
 さらに、この戒告処分を理由として、4人(○▽印)に再雇用合格取消、1人(◇印)に講師採用取消を行った。
 再雇用継続合格をしていた5人(□印)には、同日、次のような一片の文書によって合格を取り消された。
 「服務事故報告に基づき、勤務成績について再判定を行ったところ、再雇用期間内の勤務成績が良好とは認められず、《要綱の要件》を欠くことになるため、あなたの合格を取り消す」
 なお、この処分は他県に例がない過酷な処分であり、石原都知事が「まさか一回のことで、クビということはないでしょう」と言った、その「まさかに」該当する「クビ=解雇」そのものである。

▼【争点1】 「10・23通達」及び職務命令は違憲・達法か
 予防訴訟判決では「本件通達及ぴこれに関する被告都教委の一連の指導は、教育基本法10条に反し、憲法19条の思想・良心の自由に対し、公共の福祉の観点から許容された制約の範囲を超えている」と判じている。

▼【争点2】静かに座っていたという行為は「思想・良心の自由」の範囲か
 予防訴訟判決では「起立すること、国歌を斉唱することを拒否したとしても、格別式典の進行や国歌斉鳴を妨害することはないうえ、生徒らに対して国歌斉唱の拒否を煽るおそれがあるとはいえない」と言い「教育目標・規律等を害することもなく、生徒、保護者、他の教職員等の権利に対する侵害となることもないから、原告らが教職員の地位があることを考慮しても、拒否行為を制約することは、必要かつ最小限度の制約をこえ、憲法19条に違反する」と明確に判じた。

地位確認をめぐって
 地位確認とは「再び教員として働けるようにせよ」という裁判上の請求のことです。
▼【争点3】合格通知の解釈
 被告は「合格通知は、単に任用を円滑に行うための準備行為にすぎない」と主張。私たちは「再雇用制度の趣旨や原則全員雇用の実態、さらに学校という職務の実態などから新規再雇用職員の合格通知は採用内定の法理が適用され、また、更新再雇用職員のそれは、実質的に任命行為が行われたと解釈すべきである」と主張。

▼【争点4】再雇用職員及び講師の勤務は、労働契約関係か
 私たち原告は、「再雇用職員は《設置要綱》から労働契約関係と解釈すべきであること、また、勤務関係が、仮に公法上の勤務関係であるとしても、労働契約法理が類推適用されるべきである」と主張、さらに、「本件合格取消が違法な場合には地位確認が認められるべきである」と主張してきた。
 なお、被告は「任命(行政処分)する行為は文書(発令)の交付によって行っている。原告らを任命した事実はない」と主張をしている。

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