第一回審理は 2月7日(水)10時開廷 824号法廷
報告集会を日比谷図書文化館4F小一ル
◆ 東京「君が代」裁判・第四次訴訟、控訴審が始まります。 (東京「君が代」裁判原告団ニュース)
東京「君が代」裁判・第四次訴訟の地裁判決では、全ての減給処分と停職処分は取り消されたものの、戒告処分は容認され、損害賠償請求は棄却されました。
私たち第四次訴訟原告団は、処分によって被った精神的・肉体的・経済的・社会的な損害の賠償と、戒告を含めたすべての処分の取り消しを求めて、私(田中聡史)を含めて14人中13人が控訴に踏み切りました。
一方、都側は、私についての減給処分取り消しに関してのみ、不服として控訴しました。私の減給処分は、東京「君が代」裁判・第一次訴訟の最高裁判決以後に初めて出された、「新たな累積加重処分」ともいえる減給処分です。
それゆえ、原告団では、私の減給処分の取り消しという地裁判決を得たことには大きな意義があると考えており、私の減給処分を取り消した地裁判決を維持することもまた、控訴審の大きな焦点となります。
これまでの地裁での審理と、原告団や弁護団によって重ねられた議論を土台として、控訴理由書が出来上がりました。
控訴理由書は、序章「原判決の基本的な問題点」以下
「事実関係に関する問題」
「本件通達及び職務命令による国歌の起立斉唱の義務付けが公権力行使の権限の限界を除越していること」
「通達及び職務命令による国歌の起立斉唱の義務付けが教基法16条1項の禁じる『不当な支配』に当たること」
「本件通達及び職務命令による国歌の起立斉唱の義務付けが憲法19条に違反すること」
「卒業式等における国歌の起立斉唱の強制は憲法20条2項,20条1項に違反するものであること」
「本件通達及び職務命令による国歌の起立斉唱の義務付けが憲法23条,26条,13条が保障する教師の教育の自由を侵害すること」
「卒業式等における国歌の起立斉唱の義務付けが国際条約に違反すること」
「本件各処分は裁量権の逸脱・濫用にあたる」
「国家賠償法1条1項に基づく慰謝料等請求が認められるべきこと」
の9章からなり、「10・23通達」批判としても、非常に充実した内容です。
また、この控訴理由書は、四次訴訟原告となった教員一人一人による地裁での証言に基づき、それぞれがどのような思いで教育実践に臨み、どのように悩み、その結果としてなぜ不起立に至ったかという経緯が丁寧に説明されるとともに、「10・23通達」が、児童・生徒に対しても「日の丸・君が代」の強制を目指して出されていることが分析的に述べられています。機会があれば是非お読みください。
さらに、宗教学者の島薗進氏による意見書「集団規律による学校儀式の強制が思想・良心・信教の自由を侵害する」の提出も予定されています。
(東京「君が代」裁判第4次訴訟原告団 田中聡史)
『東京「君が代」裁判原告団ニュース 27号』(2018.1.13)
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◆ 東京「君が代」裁判・第四次訴訟、控訴審が始まります。 (東京「君が代」裁判原告団ニュース)
東京「君が代」裁判・第四次訴訟の地裁判決では、全ての減給処分と停職処分は取り消されたものの、戒告処分は容認され、損害賠償請求は棄却されました。
私たち第四次訴訟原告団は、処分によって被った精神的・肉体的・経済的・社会的な損害の賠償と、戒告を含めたすべての処分の取り消しを求めて、私(田中聡史)を含めて14人中13人が控訴に踏み切りました。
一方、都側は、私についての減給処分取り消しに関してのみ、不服として控訴しました。私の減給処分は、東京「君が代」裁判・第一次訴訟の最高裁判決以後に初めて出された、「新たな累積加重処分」ともいえる減給処分です。
それゆえ、原告団では、私の減給処分の取り消しという地裁判決を得たことには大きな意義があると考えており、私の減給処分を取り消した地裁判決を維持することもまた、控訴審の大きな焦点となります。
これまでの地裁での審理と、原告団や弁護団によって重ねられた議論を土台として、控訴理由書が出来上がりました。
控訴理由書は、序章「原判決の基本的な問題点」以下
「事実関係に関する問題」
「本件通達及び職務命令による国歌の起立斉唱の義務付けが公権力行使の権限の限界を除越していること」
「通達及び職務命令による国歌の起立斉唱の義務付けが教基法16条1項の禁じる『不当な支配』に当たること」
「本件通達及び職務命令による国歌の起立斉唱の義務付けが憲法19条に違反すること」
「卒業式等における国歌の起立斉唱の強制は憲法20条2項,20条1項に違反するものであること」
「本件通達及び職務命令による国歌の起立斉唱の義務付けが憲法23条,26条,13条が保障する教師の教育の自由を侵害すること」
「卒業式等における国歌の起立斉唱の義務付けが国際条約に違反すること」
「本件各処分は裁量権の逸脱・濫用にあたる」
「国家賠償法1条1項に基づく慰謝料等請求が認められるべきこと」
の9章からなり、「10・23通達」批判としても、非常に充実した内容です。
また、この控訴理由書は、四次訴訟原告となった教員一人一人による地裁での証言に基づき、それぞれがどのような思いで教育実践に臨み、どのように悩み、その結果としてなぜ不起立に至ったかという経緯が丁寧に説明されるとともに、「10・23通達」が、児童・生徒に対しても「日の丸・君が代」の強制を目指して出されていることが分析的に述べられています。機会があれば是非お読みください。
さらに、宗教学者の島薗進氏による意見書「集団規律による学校儀式の強制が思想・良心・信教の自由を侵害する」の提出も予定されています。
(東京「君が代」裁判第4次訴訟原告団 田中聡史)
『東京「君が代」裁判原告団ニュース 27号』(2018.1.13)
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