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労働者の権利保障機能を担う労働行政が人手不足で脆弱化

2019年05月17日 | 格差社会
  《『労働情報』VOICE》
 ◆ 「働き方改革」下で労働行政の定員は削減
鎌田一(全労働省労働組合中央執行委員長)

 労働行政では、今年4月以降に順次施行される「働き方改革」関連法への対応業務(周知・啓発・相談・監督指導など)が新たに付加されます。
 さらに、
   障害者雇用の促進、
   高齢者雇用対策、
   外国人労働者受入拡大への対応、
   ハラスメント防止対策
 など、政府が重要施策と位置づけている業務が目白押しです。

 しかし、その業務を担う労働局、労働基準監督署、公共職業安定所の定員は、四月に一二〇人削減され、ここ一〇年で一七五〇人も削減されています。
 その上今年は、前述の新規施策に加えて、毎月勤労統計問題が浮上したことから、二〇〇〇万人を超える雇用保険や労災保険等の受給者に二〇〇四年に遡って追加給付を行うことが新たに求められています。
 受給者の権利救済のための業務は重要であると考えていますが、現状の行政体制では、円滑な支給事務が滞る恐れがあることから、緊急の体制整備が焦眉の課題となっています。
 どれだけ素晴らしい施策も、それを円滑に施行する行政体制がなければ「絵に描いた餅」です。
 とりわけ労働者の権利保障機能を担う労働行政は、脆弱な行政体制が労働者の権利に直接影響することから、全労働は、行政体制の整備に力を注いでいます。
 また、今国会には、ハラスメント防止や障害者雇用促進法の改正法案が提出され、解雇の金銭救済制度、雇用によらない働き方の法的保護、裁量労働制拡大、就職活動ルールの「見直し」などの検討が進められていることから、その動向にも注意が必要です。
 真に労働者を保護・救済できる働くルールの確立とそのための体制整備は、一体で進められなければなりません。
『労働情報』(2019年5月)

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