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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

処分取消2次原告への「再処分」を許すな

2013年11月27日 | 日の丸・君が代関連ニュース
  =当該者からの報告=
 ● 呆れるほどの形式的な「事情聴取」
(二次訴訟原告 N)

 10月25日の都庁呼び出しで自分がしゃべってきたことを書かせていただきます。
 27階に降りると廊下に男性ばかり10人ほど並んでいて、その間を会議室へと案内されました。着席したところで、処分の出し直しのための再調査と言われたので、「出し直すには、前の処分を取り消す必要があるから、先に取り消しを」「お金を返さないうちは、前の処分を取り消したことにならないから、先にお金を返すように」と述べました。
 次に、不起立の時の経緯を先方が読み上げ、「これで間違いないですか」と聞かれました。その他に述べたいことを聞かれ、2つ述べました。
 「(1)処分を出した時には文書で通達したのだから、処分取り消しも文書で通達するべきである。文書を早くもらいたい。お金もまだ返してもらっていない。今回の件は、都教委がお金を取った服務事故としてTAIMSで周知させることである」
 「(2)最高裁判決では、監督権の濫用の”著しさ”が線引きの基準となっている。著しい部分を違憲、度合いが低いものは、司法の判断以前に都教委が自らを恥じて是正せよというものであった。補足意見の中には、憲法学などの学説および日本弁護士連合会等では、憲法19条等に違反するという見解が大多数を占めていると述べられている。都教委は、正確に判決文を読まねばならない
 ……以上を述べました。
 向こうは、呆れるほど形式的にやっている、というのが、事後の印象でした。

 ● 二次訴訟・減給処分取消しの原告への再処分を許すな!
 処分者のうちの現職の教職員7名に、再事情聴取を強行した。
 早ければ11月14日または28日の教育委員会で再処分が決定され、12月1日(休日のため11月29日の可能性も)にも発令がなされる可能性が高く、事態は極めて緊迫した状況にある。
 10月22日以後、都教委は校長を通じて上記現職教職員に25日都庁2庁舎での事情聴取の時間を指示してきた。
 被処分者の会はこの情報を得て、23日かねて設定していた都教委請願の場で、教育情報課長に事実を確認し、口頭で「再事情聴取とそれに続く再処分は絶対に許されない」旨強く申し入れた。
 さらに、翌24日には当該と弁護団平松弁護士を含め10名以上が参加して、所管課である都教委人事部職員課長に対し、事情聴取中止の要請行動を展開した。
 平松弁護士からは減給処分取消しの事実を教育委員会に報告しないまま、再度事情聴取をすることは教育委員会の事務局に過ぎない教育庁職員課の越権行為であるとの追及もなされ、応対した係長は言葉に窮した。
 しかし、職員課長は午後になって、係長を通じての「明日の再事情聴取は予定通り実施、当該や被処分者の会とは会わない、今後の対応は教育情報課に」との権力的回答をもって我々の要請を拒否した。
 我々は、未だ減給処分取消しに伴う賃金清算も終わらず、いわんや違法な処分に対する謝罪も釈明もなく、教育委員会への報告・協議・検討も、教育行政としての反省も組織的な「再発防止」策も一切なされぬままに、再処分のため、事情聴取を行うことは許されない、即時中止せよ、との申し入れ書を提出、再度中止を要請した。
 25日、事務局は朝から当該への激励・事情聴取の内容確認の行動を展開した。その中で、都教委が「事情聴取は新たな処分検討のための弁明の機会」と明言し、再処分の前提としての事情聴取であることがより明確になった。(詳細は当該の報告参照)
 都教委は厚顔にも「裁量権濫用により停職・減給処分は違法」とされた自らの「非違行為」を省みず、「失態」を糊塗すべく、強権的に再処分を発動し、「抵抗」する者を根絶しようとしている。再処分を許してはならない。
 現在、事務局は都教委申し入れ、教育委員への働きかけ、都議会要請、都高教委員長への要請など、再処分を断念させるべく、可能なあらゆる活動を展開しつつある。
 すべての原告、会員、支援者の皆さん、反撃に立ち上がろう。当該を孤立させず、都教委の卑劣、不当な再処分・弾圧の攻撃をはねかえそう。 (事務局岩木俊一)
『被処分者の会通信 第90号』(2012/11/19)

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