=授業してたのに、処分?!裁判=
★ 4月15日(月)第5回口頭弁論の傍聴を!
10時30分~ 527号法廷、抽選なし
昨年の5月からスタートした本件の口頭弁論も次回法廷で主張・反論の展開を終了し、追って証拠調べに入っていくことになります。
本件処分の原因となった選択講座2時間を含む5時間の授業がある日に出張研修を命じられたことは、常識的には「ありえない」と、学校関係者であれば誰もが考えるわけですが、裁判官には同様の発想があるわけではありません。
次回の弁論では、この認識を裁判官に今一度しっかり理解してもらうこと、そして、「ありえない」ことをなぜ都教委が強制してきたのかという、この事件の本質的な問題点を裁判官にしっかり把握してもらうことが大きな目的となります。
教育裁判としての注目度が高いことを裁判官に実感してもらうためにも、次回弁論も傍聴席が満席となるよう、みなさまのご支援をよろしくお願いいたします!
=授業してたのに、処分?!裁判= 第4回口頭含論が開かれる
★ この裁判の本質を力強く訴える!
1月21日(月)に第4回目を迎えた口頭弁論では、金井智明弁護士による意見陳述が行われました。金井弁護士は
「本件は、授業を大切にした真面目な教師が、生徒の授業について何ら配慮をしなかった教育行政によって懲戒処分を受けた事案だ。」
「研修日変更することは容易で、授業に支障がでることを考えれば変更すべきだったが、日程変更は許されず、その理由の説明もなかった。」
「都教委はこの行為を職務命令違反とし、その形式的事実だけを過大に考慮し、独自の累積加重システムにより、減給6月の処分を行った。」
「この事件は、都教委の教育行政の関心が、一番配慮しなければならない生徒の利益に向いていないからこそ起きた事件である。」
「今回は、生徒が授業を受ける機会を奪われることは避けられた。しかし、もしも本件処分を適法と認めるようなことがあれば、都教委が生徒の授業の機会を奪うことを裁判所が是認し、一方、生徒の授業を受ける機会を守った教員の行為が違法であると宣言することとなる。」
と訴え、都教委の教育行政の関心が、一番配慮しなければならない生徒の利益に向いていないことを象徴する最近の例として、福島県の中学生が東京に避難している母親のもとに移って都立高校を受験しようとしたところ、父親が福島在住であることを理由に、都教委がこれを門前払いした事例を取り上げました。
厳しい寒さの中、朝早くから法廷に詰め掛けてくださった傍聴の方々も、金井弁護士の一言一言に深くうなずいて、この裁判の意義を再確認された様子でした。
※次回弁論は、4月15日(月)10時30分から、527号法廷(先着順)となり、原告・被告双方の最後の主張・反論がなされる予定です。
『被処分者の会通信』から
★ 4月15日(月)第5回口頭弁論の傍聴を!
10時30分~ 527号法廷、抽選なし
昨年の5月からスタートした本件の口頭弁論も次回法廷で主張・反論の展開を終了し、追って証拠調べに入っていくことになります。
本件処分の原因となった選択講座2時間を含む5時間の授業がある日に出張研修を命じられたことは、常識的には「ありえない」と、学校関係者であれば誰もが考えるわけですが、裁判官には同様の発想があるわけではありません。
次回の弁論では、この認識を裁判官に今一度しっかり理解してもらうこと、そして、「ありえない」ことをなぜ都教委が強制してきたのかという、この事件の本質的な問題点を裁判官にしっかり把握してもらうことが大きな目的となります。
教育裁判としての注目度が高いことを裁判官に実感してもらうためにも、次回弁論も傍聴席が満席となるよう、みなさまのご支援をよろしくお願いいたします!
=授業してたのに、処分?!裁判= 第4回口頭含論が開かれる
★ この裁判の本質を力強く訴える!
1月21日(月)に第4回目を迎えた口頭弁論では、金井智明弁護士による意見陳述が行われました。金井弁護士は
「本件は、授業を大切にした真面目な教師が、生徒の授業について何ら配慮をしなかった教育行政によって懲戒処分を受けた事案だ。」
「研修日変更することは容易で、授業に支障がでることを考えれば変更すべきだったが、日程変更は許されず、その理由の説明もなかった。」
「都教委はこの行為を職務命令違反とし、その形式的事実だけを過大に考慮し、独自の累積加重システムにより、減給6月の処分を行った。」
「この事件は、都教委の教育行政の関心が、一番配慮しなければならない生徒の利益に向いていないからこそ起きた事件である。」
「今回は、生徒が授業を受ける機会を奪われることは避けられた。しかし、もしも本件処分を適法と認めるようなことがあれば、都教委が生徒の授業の機会を奪うことを裁判所が是認し、一方、生徒の授業を受ける機会を守った教員の行為が違法であると宣言することとなる。」
と訴え、都教委の教育行政の関心が、一番配慮しなければならない生徒の利益に向いていないことを象徴する最近の例として、福島県の中学生が東京に避難している母親のもとに移って都立高校を受験しようとしたところ、父親が福島在住であることを理由に、都教委がこれを門前払いした事例を取り上げました。
厳しい寒さの中、朝早くから法廷に詰め掛けてくださった傍聴の方々も、金井弁護士の一言一言に深くうなずいて、この裁判の意義を再確認された様子でした。
※次回弁論は、4月15日(月)10時30分から、527号法廷(先着順)となり、原告・被告双方の最後の主張・反論がなされる予定です。
『被処分者の会通信』から
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