● 「もの言える自由」裁判 第5回口頭弁論 ●
11月16日(木)11時東京地裁620号法廷
霞ヶ関A1出口目の前裁判所合同ビルの6階
20席の法廷で先着順です。小さな法廷で立ち見も許されず、今までの4回の裁判でも多数の方が廊下で待機することとなりました。裁判所には善処を強く申し入れてありますが、裁判官に表現の自由に関わる重要な裁判で多くの傍聴希望者がいることを更に印象付けるためにも、恐縮ですがご都合のつく方はぜひいらしてくださるようにお願いします。
第3回、第4回口頭弁論報告
7月と9月に2回の口頭弁論が開かれましたので、その概要を報告します。
第4回口頭弁論は、「予防訴訟」で全面勝訴という素晴しい判決を得た同じ日に行われ、70名余という、多数の傍聴人で法廷前の廊下は満員になりました。
裁判後の報告会で原告の池田さんからも「素晴しい判決の出たこの日に自分の裁判も行われて、力強い声援を受けたように思うjとの発言もあり、この裁判も是非、「当たり前の判決」が出るように努力していきたいと強く思いました。
◆「もの言える自由」裁判第4回口頭弁論 2006年9月21日(木)
都側より準書面(3)が出された。
ここでもう一度池田先生の祝辞を記載しておきます。「おめでとうございます。色々な強制のもとであっても、自分で判断し、行動できる力を磨いていって下さい。」
準備書面(3)から不適切と判断した理由は、発言内容は何の脈絡のないもので、卒業式の場の雰囲気にそぐわず、卒業生に向けた来賓の発言としては指導上好ましくないと思われるものとのこと。
従前挙げていた不適切の根拠の服務規程2条2項は今回の準備書面には書かれていないことから、弁護団から、服務規程2条2項と今回の不適切とした理由との関係を都側に確認した。
都側は指導処分した根拠は服務規程2条2項であり、その具体的な内容が準備書面(3)に書かれてあることと答えた。
弁護団は、上記理由が教育公務員としてふさわしい言動であったとはいえないと判断した、何故そのように判断したのかが、準備書面に書かれていないことを都側に確認したが、都側はこれ以上明確にする要はないと考えていると。
明確にしないということであれば、都側としては、指導処分の対象者に対して、その判断した理由については、これ以上明確にする必要はないと判断しているということでよいか?と弁護団の質問に対して、都側は沈黙。
これ以上明確にならないのであれば、今後原告弁護団からの主張により明らかにしていくこととなった。
[資料 東京都立学校職員服務規程第2条2項]
職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的な利益のために用いてはならない。
裁判終了後、弁護団より書記官に対して、毎回傍聴希望者が多く法廷に入れない人が増えている。裁判所としてもこのままで放置しておいていいわけがない。今より大きい法廷にするか、今の法廷であれば、他の法廷でも時々あるように、詰めて座るとか、あるいは傍聴券発行など実現できる方法を要請。また改善されなければ代理人として裁判所に申し入れをしたいと要請した。
なお当日は傍聴希望者が70名を超え、20名定員の法廷に入れない、多勢の方が廊下で待機してくださった。(小山)
◆「もの言える自由」裁判第3回口頭弁論 2006年7月20日(木)
前回口頭弁論で、原告からは「発言の内容および態様のどこが不適切なのか、その判断の基準を明らかにして欲しい」との釈明を求めていたが、都から提出された準備書面(2)では、その釈明がなされていないので、全く進展していない。
前回は裁判所も原告と同様に「判断のモノサシを知りたい」との姿勢であったので、まずこれを明らかにして欲しいと要求。
しかし被告は準備書面(2)以上のことは述べる意向がなく、主張は十分であるとの姿勢であった。
すなわち処分をするのは都の判断であり、服務規程2条2項に違反していることから処分をしただけで、違法性はないとの主張に終始しており、釈明する必要はないとのこと。
今回は裁判官が「被告が釈明しないのは残念だが、釈明がなくても訴訟を進めることはできるのだが…」と被告を擁護するような発言があり、原告弁護士からは「釈明がないと争点が絞れない。何が不適切で何がふさわしくないのかが判明しないと進行できない」ことを強調し、再度裁判所からも被告に釈明を求めて欲しいと要求。
原告の強い主張により、被告代理人は「原告がそこまで言うのであれば、再度被告において釈明を検討する」と述べたが、その際「釈明の要否を含めて検討ということですね」と裁判官が被告の立場を擁護するような発言をしており、前回とは裁判官の姿勢がかなり変わってきていることを感じさせるものであった。
口頭弁論終了後、裁判所の待合室での報告集会では傍聴人と弁護士4名、原告で約40名が参加。法廷でのやり取りを、樫尾弁護士から説明してもらいました。
被告の主張は「法的な権利の侵害ではなく、あくまで裁量の範囲内のことであり、何が不適切なのかの判断基準を示す必要はない」との立場であり、被告の主張が通り、釈明に答えなくてもいいという判断がなされると、今後都が不適切と判断すれぱその基準も示されることなく教員は処分されてしまうことになってしまうと、この裁判の主眼とする主張が解説されました。
参加者からの発言
○ 教員が処分されて損をするという考えではなく、教師の自主性が確保されていないと、生徒・保護者・市民にも影響を与えることを理解していく必要がある。
○ 何が不適切なのか、その基準を明らかにしないで、発言が不適切と勝手に判断されることは決して許されないことを明確に主張して欲しい。
○ 不適切と判断しているのだから、何か基準があるはず。なぜ言えないのか判らない。不適切の根拠がなくて言えないのでしょうか?(土居)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃10.30コンサート・自由な風の歌 ┃
┃~憲法・教育基本法そして、人間の尊厳のために~ ┃
┃ 今回は、「憲法・教育基本法・人間の自由」を根底に据えて、いま迫っている社 ┃
┃会の転換を、人間の尊厳を脅かすものとして私たちの視野にしっかりと捉えたいと ┃
┃いう願いを出発点として企画 ┃
┃ 日時●10月30日(月)午後6時半開場 7時開演 ┃
┃ 会場●杉並公会堂(JR荻窪駅北口下車徒歩7分) ┃
┃ 出演★構成:ピアノ 林光さん 歌:竹田恵子さん チェロ:三宅進さん ┃
┃ ヴァイオリン:山田百子さん ピアノ:崔善愛さん ┃
┃ チケット■3,OOO円 振込先口座:自由な風の歌00120-5-630754 ┃
┃ 主催●コンサート・自由な風の歌2実行委員会 ┃
┃ (問い合わせ先TEL/FAX042(573)4010スペースF内) ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
「もの言える自由」裁判交流会ニュース『響』より
2006年10月15日発行no3
事務局 連絡先 080-3084-9477
郵便振替口座00150-4-261078
11月16日(木)11時東京地裁620号法廷
霞ヶ関A1出口目の前裁判所合同ビルの6階
20席の法廷で先着順です。小さな法廷で立ち見も許されず、今までの4回の裁判でも多数の方が廊下で待機することとなりました。裁判所には善処を強く申し入れてありますが、裁判官に表現の自由に関わる重要な裁判で多くの傍聴希望者がいることを更に印象付けるためにも、恐縮ですがご都合のつく方はぜひいらしてくださるようにお願いします。
第3回、第4回口頭弁論報告
7月と9月に2回の口頭弁論が開かれましたので、その概要を報告します。
第4回口頭弁論は、「予防訴訟」で全面勝訴という素晴しい判決を得た同じ日に行われ、70名余という、多数の傍聴人で法廷前の廊下は満員になりました。
裁判後の報告会で原告の池田さんからも「素晴しい判決の出たこの日に自分の裁判も行われて、力強い声援を受けたように思うjとの発言もあり、この裁判も是非、「当たり前の判決」が出るように努力していきたいと強く思いました。
◆「もの言える自由」裁判第4回口頭弁論 2006年9月21日(木)
都側より準書面(3)が出された。
ここでもう一度池田先生の祝辞を記載しておきます。「おめでとうございます。色々な強制のもとであっても、自分で判断し、行動できる力を磨いていって下さい。」
準備書面(3)から不適切と判断した理由は、発言内容は何の脈絡のないもので、卒業式の場の雰囲気にそぐわず、卒業生に向けた来賓の発言としては指導上好ましくないと思われるものとのこと。
従前挙げていた不適切の根拠の服務規程2条2項は今回の準備書面には書かれていないことから、弁護団から、服務規程2条2項と今回の不適切とした理由との関係を都側に確認した。
都側は指導処分した根拠は服務規程2条2項であり、その具体的な内容が準備書面(3)に書かれてあることと答えた。
弁護団は、上記理由が教育公務員としてふさわしい言動であったとはいえないと判断した、何故そのように判断したのかが、準備書面に書かれていないことを都側に確認したが、都側はこれ以上明確にする要はないと考えていると。
明確にしないということであれば、都側としては、指導処分の対象者に対して、その判断した理由については、これ以上明確にする必要はないと判断しているということでよいか?と弁護団の質問に対して、都側は沈黙。
これ以上明確にならないのであれば、今後原告弁護団からの主張により明らかにしていくこととなった。
[資料 東京都立学校職員服務規程第2条2項]
職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的な利益のために用いてはならない。
裁判終了後、弁護団より書記官に対して、毎回傍聴希望者が多く法廷に入れない人が増えている。裁判所としてもこのままで放置しておいていいわけがない。今より大きい法廷にするか、今の法廷であれば、他の法廷でも時々あるように、詰めて座るとか、あるいは傍聴券発行など実現できる方法を要請。また改善されなければ代理人として裁判所に申し入れをしたいと要請した。
なお当日は傍聴希望者が70名を超え、20名定員の法廷に入れない、多勢の方が廊下で待機してくださった。(小山)
◆「もの言える自由」裁判第3回口頭弁論 2006年7月20日(木)
前回口頭弁論で、原告からは「発言の内容および態様のどこが不適切なのか、その判断の基準を明らかにして欲しい」との釈明を求めていたが、都から提出された準備書面(2)では、その釈明がなされていないので、全く進展していない。
前回は裁判所も原告と同様に「判断のモノサシを知りたい」との姿勢であったので、まずこれを明らかにして欲しいと要求。
しかし被告は準備書面(2)以上のことは述べる意向がなく、主張は十分であるとの姿勢であった。
すなわち処分をするのは都の判断であり、服務規程2条2項に違反していることから処分をしただけで、違法性はないとの主張に終始しており、釈明する必要はないとのこと。
今回は裁判官が「被告が釈明しないのは残念だが、釈明がなくても訴訟を進めることはできるのだが…」と被告を擁護するような発言があり、原告弁護士からは「釈明がないと争点が絞れない。何が不適切で何がふさわしくないのかが判明しないと進行できない」ことを強調し、再度裁判所からも被告に釈明を求めて欲しいと要求。
原告の強い主張により、被告代理人は「原告がそこまで言うのであれば、再度被告において釈明を検討する」と述べたが、その際「釈明の要否を含めて検討ということですね」と裁判官が被告の立場を擁護するような発言をしており、前回とは裁判官の姿勢がかなり変わってきていることを感じさせるものであった。
口頭弁論終了後、裁判所の待合室での報告集会では傍聴人と弁護士4名、原告で約40名が参加。法廷でのやり取りを、樫尾弁護士から説明してもらいました。
被告の主張は「法的な権利の侵害ではなく、あくまで裁量の範囲内のことであり、何が不適切なのかの判断基準を示す必要はない」との立場であり、被告の主張が通り、釈明に答えなくてもいいという判断がなされると、今後都が不適切と判断すれぱその基準も示されることなく教員は処分されてしまうことになってしまうと、この裁判の主眼とする主張が解説されました。
参加者からの発言
○ 教員が処分されて損をするという考えではなく、教師の自主性が確保されていないと、生徒・保護者・市民にも影響を与えることを理解していく必要がある。
○ 何が不適切なのか、その基準を明らかにしないで、発言が不適切と勝手に判断されることは決して許されないことを明確に主張して欲しい。
○ 不適切と判断しているのだから、何か基準があるはず。なぜ言えないのか判らない。不適切の根拠がなくて言えないのでしょうか?(土居)
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┃10.30コンサート・自由な風の歌 ┃
┃~憲法・教育基本法そして、人間の尊厳のために~ ┃
┃ 今回は、「憲法・教育基本法・人間の自由」を根底に据えて、いま迫っている社 ┃
┃会の転換を、人間の尊厳を脅かすものとして私たちの視野にしっかりと捉えたいと ┃
┃いう願いを出発点として企画 ┃
┃ 日時●10月30日(月)午後6時半開場 7時開演 ┃
┃ 会場●杉並公会堂(JR荻窪駅北口下車徒歩7分) ┃
┃ 出演★構成:ピアノ 林光さん 歌:竹田恵子さん チェロ:三宅進さん ┃
┃ ヴァイオリン:山田百子さん ピアノ:崔善愛さん ┃
┃ チケット■3,OOO円 振込先口座:自由な風の歌00120-5-630754 ┃
┃ 主催●コンサート・自由な風の歌2実行委員会 ┃
┃ (問い合わせ先TEL/FAX042(573)4010スペースF内) ┃
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「もの言える自由」裁判交流会ニュース『響』より
2006年10月15日発行no3
事務局 連絡先 080-3084-9477
郵便振替口座00150-4-261078
台であることはお考えならなかったんでしょうか? 突発的な行動ならまだしも、コピーまで用意されていたんでしょう? ほかの方法はもうすべてなかたんでしょうか? 回天攻撃隊ですねぇ。 その場の多くの人たちのそれぞれの想いのある場であえて行動をおこされたことにいつも疑問を感じますし、そんな教員の行動を見て単純に(思慮浅く)規範と生徒たちが考えれば・・少しこわくなりませんか? 国旗・国歌についての強制はたしかにおかしい話で心から自然にがとうぜんでしょうね。 そのための愛国?教育をしていくべきですし(これは軍国主義じゃないでしょう?)その一端を担うのが教員ではないでしょうか。 しかし、わざわざこの場が、この場面が必要だったんですか? 他の教員の皆さんはこれまでの教育でどのように生徒たちに「教育」されていたんでしょう? ひょっとしたら、藤田先生の行為で非常にいやな思い出となってしまった卒業生もいたんのじゃ? もし一人でもそのような卒業生がいたなら・・・自分の裁判どころじゃないんじゃないですか。 「強制に反対」するのは全く正しいでしょうが、この場でなければならなかった絶対的な理由も希薄なんじゃないですか。自分の主張を発表する最も素敵なショーの場面と考えられたんでしょうか。 教員のお考えが日頃から生徒保護者に十分に伝わっていないことがわかるいい例かも知れませんね。