=再雇用拒否第二次裁判=《都高退教ニュースから》
◆ 最高裁での勝利判決を待つ!
2011年以来、君が代斉唱の強制が「思想・良心の自由の間接的制約」であると指摘されているにもかかわらず、なおも思想の統制を強めようとする都は、再雇用拒否二次裁判においての地裁・高裁判決が有無を言わせないものであったにもかかわらず、最高裁へ上告受理申立てをしました。
私たちは5月25日にその反論として答弁書を提出しました。高裁判決に法的な瑕疵がないことを明らかにする内容ですが、主要な論点は三つあります。
第一に、再雇用制度の制度化の経緯、目的及び採用実態から教職員の退職前後の地位に関連性・継続性があり、そのことが都の裁量権に制約を与えており、期待権の根拠となっている。
第二に、過去の君が代斉唱時の不起立者は一律不合格なのだから採用される期待を持ち得ない、という都の論理に対し、そのような運用の事実そのものが思想良心の自由の侵害になり得る。
第三に学習指導要領の国歌・国旗条項は他の条項に比して特段の位置を占めていないことから、「不起立」という行為が裁量権の制約を超えるものではなく、採用拒否は裁量権の逸脱になる。
以上の三点です。
地裁・高裁ともに10・23通達、職務命令そして採用拒否が憲法違反であるとの判断を下しておらず、その点では私たちの答弁書も不足の感が否めませんが、高裁判決の「現状の運用自体も憲法上の自由との関係で問題がある」という言葉に明日への希望を託し、最高裁が都教委の上告受理申立を不受理とすることを期待して待っています。
『都高教退職者会ニュース No.89』(2016年9月15日)
千代田区一ツ橋2-6-2 日本教育会館5階 都高教内
TEL 03-3230-2166(代)
◆ 最高裁での勝利判決を待つ!
再雇用拒否撤回を求める第二次原告団 泉 健二
2011年以来、君が代斉唱の強制が「思想・良心の自由の間接的制約」であると指摘されているにもかかわらず、なおも思想の統制を強めようとする都は、再雇用拒否二次裁判においての地裁・高裁判決が有無を言わせないものであったにもかかわらず、最高裁へ上告受理申立てをしました。
私たちは5月25日にその反論として答弁書を提出しました。高裁判決に法的な瑕疵がないことを明らかにする内容ですが、主要な論点は三つあります。
第一に、再雇用制度の制度化の経緯、目的及び採用実態から教職員の退職前後の地位に関連性・継続性があり、そのことが都の裁量権に制約を与えており、期待権の根拠となっている。
第二に、過去の君が代斉唱時の不起立者は一律不合格なのだから採用される期待を持ち得ない、という都の論理に対し、そのような運用の事実そのものが思想良心の自由の侵害になり得る。
第三に学習指導要領の国歌・国旗条項は他の条項に比して特段の位置を占めていないことから、「不起立」という行為が裁量権の制約を超えるものではなく、採用拒否は裁量権の逸脱になる。
以上の三点です。
地裁・高裁ともに10・23通達、職務命令そして採用拒否が憲法違反であるとの判断を下しておらず、その点では私たちの答弁書も不足の感が否めませんが、高裁判決の「現状の運用自体も憲法上の自由との関係で問題がある」という言葉に明日への希望を託し、最高裁が都教委の上告受理申立を不受理とすることを期待して待っています。
『都高教退職者会ニュース No.89』(2016年9月15日)
千代田区一ツ橋2-6-2 日本教育会館5階 都高教内
TEL 03-3230-2166(代)
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