《被処分者の会通信から》
◆ 都人事委員会への不服審査請求、および要請を行いました。
○ 2017年処分の取消を求める
本年4月20日に、卒業式不起立で戒告処分と減給処分を受けた2名が、6月12日に不当処分取消しを求める不服審査請求を都人事委員会に対して行い、受理されました。
審査請求書の提出に際しては、当該の請求人2名に平松弁護士が同行し、この請求事件も先行する2014~16年事件と併合審理とすることを求めました。
なお、審査請求後も請求人両名に対して「服務事故再発防止研修」が継続的に強行されています。不当処分発令後の5月10日に両名に対して「センター研修」が実施されたのちも、月1回のペースで「所属校研修」(勤務校での都教委職員による訪問研修)が実施され、8月には戒告の被処分者に再度の「センター研修」、9月には減給の被処分者に再度の「センター研修」がそれぞれ別個に実施される見込みです。
※なお、8月29日に確定した「センター研修」に対しては、被処分者の会で9時から抗議行動を設定していますので、みなさんの参加をよろしくお願いいたします。
○ 人事委員会事務局との「話し合い」
6月22日、都人事委員会事務局の審査担当部長、課長、課長補佐と被処分者の会との間で「話し合い」が行われました。
再処分事件での証人尋問の実施をめぐる状況が膠着状態にあることに加え、この春の人事異動により、都人事委員会審査担当部の担当職員に大幅な入れ替えがあったため、被処分者の会と新たな担当者との間での「顔合わせ」をすることも兼ねて、今後の審理進行に関する話し合いが行われたのでした。
被処分者の会からは請求人3名、事務局員2名に平松弁護士の計6名が参加し、はじめに請求人3名がこの事件の審理の重要性について訴えました。
再処分は単なる「処分の出し直し」ではなく「二重の処分」であり、新たな屈辱を上塗りしていることや、再処分による経済的損失が原処分の発令時よりもはるかに拡大している問題があることなどを説明し、これまでの不起立処分事件とは異なる視点をもって慎重な審理をする必要があることを訴えました。
また一方で、一次訴訟最高裁判決では、戒告処分は違法であるとまでは言えないとしつつ、その当不当については議論の余地があるとしていることから、人事委員会での審理こそがその議論を行う場として期待されることを指摘しました。
そして事務局・弁護士からは、先行訴訟において人事委員会審理の証人尋問で得られた証拠がその後の裁判所での審理、判決に大きな影響を与えてきたこと紹介し、今後の審理においても、証人尋問を軸とした公正かつ慎重な審理を実施するよう求めました。
またとりわけ再処分事件は、処分発令以前から都議会や知事の記者会見でその適法性への疑問が話題にされてきた案件であることを考えると、都民に対しても人事委員会で丁寧な審理を行う責任があるということも指摘しました。
なお、これまでの都教委の動向をみると、9月の四次訴訟判決後に新たな再処分が発令されるおそれがあるため、当面は判決後の都側動向を見守り、このことに関する情勢が確定したのちに、証人尋問を含めた本格的な審理に入ることも確認しました。
『被処分者の会通信 第112号』(2017年7月25日)
◆ 都人事委員会への不服審査請求、および要請を行いました。
○ 2017年処分の取消を求める
本年4月20日に、卒業式不起立で戒告処分と減給処分を受けた2名が、6月12日に不当処分取消しを求める不服審査請求を都人事委員会に対して行い、受理されました。
審査請求書の提出に際しては、当該の請求人2名に平松弁護士が同行し、この請求事件も先行する2014~16年事件と併合審理とすることを求めました。
なお、審査請求後も請求人両名に対して「服務事故再発防止研修」が継続的に強行されています。不当処分発令後の5月10日に両名に対して「センター研修」が実施されたのちも、月1回のペースで「所属校研修」(勤務校での都教委職員による訪問研修)が実施され、8月には戒告の被処分者に再度の「センター研修」、9月には減給の被処分者に再度の「センター研修」がそれぞれ別個に実施される見込みです。
※なお、8月29日に確定した「センター研修」に対しては、被処分者の会で9時から抗議行動を設定していますので、みなさんの参加をよろしくお願いいたします。
○ 人事委員会事務局との「話し合い」
6月22日、都人事委員会事務局の審査担当部長、課長、課長補佐と被処分者の会との間で「話し合い」が行われました。
再処分事件での証人尋問の実施をめぐる状況が膠着状態にあることに加え、この春の人事異動により、都人事委員会審査担当部の担当職員に大幅な入れ替えがあったため、被処分者の会と新たな担当者との間での「顔合わせ」をすることも兼ねて、今後の審理進行に関する話し合いが行われたのでした。
被処分者の会からは請求人3名、事務局員2名に平松弁護士の計6名が参加し、はじめに請求人3名がこの事件の審理の重要性について訴えました。
再処分は単なる「処分の出し直し」ではなく「二重の処分」であり、新たな屈辱を上塗りしていることや、再処分による経済的損失が原処分の発令時よりもはるかに拡大している問題があることなどを説明し、これまでの不起立処分事件とは異なる視点をもって慎重な審理をする必要があることを訴えました。
また一方で、一次訴訟最高裁判決では、戒告処分は違法であるとまでは言えないとしつつ、その当不当については議論の余地があるとしていることから、人事委員会での審理こそがその議論を行う場として期待されることを指摘しました。
そして事務局・弁護士からは、先行訴訟において人事委員会審理の証人尋問で得られた証拠がその後の裁判所での審理、判決に大きな影響を与えてきたこと紹介し、今後の審理においても、証人尋問を軸とした公正かつ慎重な審理を実施するよう求めました。
またとりわけ再処分事件は、処分発令以前から都議会や知事の記者会見でその適法性への疑問が話題にされてきた案件であることを考えると、都民に対しても人事委員会で丁寧な審理を行う責任があるということも指摘しました。
なお、これまでの都教委の動向をみると、9月の四次訴訟判決後に新たな再処分が発令されるおそれがあるため、当面は判決後の都側動向を見守り、このことに関する情勢が確定したのちに、証人尋問を含めた本格的な審理に入ることも確認しました。
(事務局 鈴木たけし)
『被処分者の会通信 第112号』(2017年7月25日)
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