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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

第6回最高宛裁要請文

2010年07月26日 | 板橋高校卒業式
  板橋高校卒業式「君が代」刑事弾圧事件 最高裁に口頭審理を要請中
  ★ 立川、葛飾に続く「言論表現の自由」圧殺を許すな! ★
  最高裁は「表現そのものを処罰すること」の憲法適合性を判断せよ!

   ■□■ 7月16日第6回最高裁要請行動を行いました。 ■□■

「野鳥」 《撮影:佐久間市太郎(北海道白糠定、札幌南定、数学科教員)》

  ◎ 都立板橋高校卒業式事件について、口頭弁論を開き
人権の世界標準に基づいて公正な判断をされるよう要請致します。

 最高裁判所 第一小法廷
   櫻 井  龍 子  裁判長 殿
   宮 川  光 治  裁判官 殿
   金 築  誠 志  裁判官 殿
   横 田  尤 孝  裁判官 殿
   白 木    勇  裁判官 殿
2010年7月16日
藤田先生を応援する会一同
(別紙当事者目録のとおり)

 都立板橋高校卒業式事件は、元都立高校の教員であった藤田勝久さんが、卒業式の開始前に保護者に語りかけ、校長ら管理職の指示に従ってすぐに退出しなかったことが、威力業務妨害として刑事責任を問われた事件です。
 そもそも待機中の保護者の方々に対し1分足らず「社会的関心事」について平穏に行った呼びかけに対して、「懲役8月」を求刑されたことは異例としか言いようがありません。このような行為を刑事罰の対象とすることは、憲法で保障された表現の自由を侵害するばかりか、欧州裁判所の「均衡原則」によれば「軽いあるいはむしろ手緩い制裁であっても国民に与える萎縮効果は極めて大きなものは違法」と判断されるものです。
 是非、本事件について、人権の国際標準をも視野に入れ、口頭弁論を開き、公正な判断をしていただけるよう強く要請いたします。
 以下において、本事件に対するこれまでの裁判所の判断の問題点等について、具体的に指摘させていただきます。
 1,「表現の自由」は、民主主義社会の基盤を支える大事な権利です。
 欧州議会人権局の委員でもある国際人権の権威ベルギーヘント大学のフォルホーフ教授に、国際人権の視点からこの事件を分析していただきました。(2010/5/31 弁護側上告趣意補充書(2)添付資料)
 『国連自由権規約(ICCPR)19条(表現の自由)』と『欧州人権条約(ECHR)10条(表現の自由)』とに共通するのは、「すべての人は表現の自由の権利を有する」という文言を含む点と、表現行為への公権力の干渉が許されるのは「民主主義社会における必要」など明文化された要件が満たされた場合だけであるという点です。
 教授は『意見書』の中で、この法理によって、公共の場での意見表明に対する公権力による制約がどのようなケースで許されるかまたは違反になるかを、「国連人権委員会(UNHRC)」と「欧州人権裁判所(ECtHR)」での豊富な判例を引用しながら、その基準を明らかにしています。
 そして、その基準を本事件に適用して分析を加えると、藤田氏の訴追および有罪判決は「藤田氏の表現と情報の自由に対する権利への不当な干渉とみなされ」、欧州裁判所の判例法から見た場合、被告人の表現の自由に対する権利へのこのような干渉は「ICCPR第19条およびECHR第10条に基づいて保障される国際人権規約の違反」であって「民主主義に対する害であり、民主主義自体を危うくさえするもの」と結論づけています。
 わが国は、国連自由権規約(ICCPR)を1979年に批准しています。政府はすべての国民に同条約上の権利を保障する義務があり、裁判所は判決を同条約に準拠させるべきであることは論を待ちません。
 2,原判決の不備や問題点は正されなければなりません
 (1)曖昧で、制限がなく、規約を超える制約を許容するかもしれない「公共の福祉」概念

 本来「公共の福祉」とは、各人の自由権を公平に保障するため社会的強者の自由を政策的に制限するものであって、公権力とは対置される概念です。
 国連自由権規約委員会はわが国に対して、以下の懸念を表明しています(2008/10/30)。
  「…『公共の福祉』の概念は、曖昧で、制限がなく、規約の下で許容されている制約を超える制約を許容するかもしれないという懸念を再度表明する。」(国連自由権規約委員会最終見解パラグラフ10)
 原判決は、「校長の財産権、管理権」を「公共の福祉」と同義に用いています。「表現の自由」の制約要因として「財産権・管理権」を用いることは、国連自由権規約委員会から「制限を許容する根拠とはならない」と勧告を受けている「公共の福祉」の誤用に他なりません。
 「公共の福祉」概念を明確に示すと同時に、校長の「財産権・管理権」は不可侵ではなく、不可侵なのは「基本的人権」の方であることを明確にして下さい。
 (2)教頭による制止行為の事実誤認
 原判決の事実認定には、刑事裁判にあってはならない大きな誤りが含まれています。ICレコーダ時間分析の矛盾は、逆に「業務妨害」認定の基礎となる「教頭によるコピー配布制止行為」はなかったことを証明する結果になっています。
 検察は、罰する目的が先にあり罪状は後から付けたとしか言いようがありません。都教委が出した「被害届」(2004/3/26)の「建造物侵入等」が、検察の起訴状(2004/12/3)ではなぜか「威力業務妨害」に変わっていました。検察側証人の当初の5人の中で、制止行為を目撃した者は教頭本人以外に誰もいませんでしたが、すると「目撃証言」のためだけに2人の証人が追加されて、その追加証言を裁判所は信用がおけるとして採用しました。
 それに対し弁護側証人8人中、制止行為を目撃できる立場にあった5人はいずれも制止行為をはなかったとしている点で一致していましたが、裁判所はそのすべてを信用できないと不採用にしてしまいました。どちらの証言が真実なのか、「当審弁1,2」の写真を含めて、もう一度全ての証言を精査して、正確な事実認定をしていただけるようお願いします。
 3,国民は、「日の丸・君が代」よりも「平和と人権」に基づく教育を求めています。
 国民が教育に求めているものは、「日の丸・君が代」を儀式で強制することよりも、「平和」「人権」「国民主権」の憲法原則を尊重する人間の育成にあることは間違いありません。学校で働く者は、全体の奉仕者としての自覚を持ち、国民の負託に応えなければならないことは言うまでもありません。
 「日の丸・君が代」は、戦前軍国主義や皇国思想のシンボルとして使われてきた歴史から、国民の中に意見の対立があり、強制を望まない声は園遊会における天皇の「お言葉」にも見られるように国民の間に根強くあります
 一方、「平和と人権」は、憲法の基本原則であると同時に教育基本法の目的であるばかりか、「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」として国際社会でも認められている人類普遍の原理であって、学校で取り上げることは国民の誰一人として望まない者のないことです
 藤田さんが保護者に呼びかけたのは、まさしく憲法で保障された「思想と良心の自由に対する権利」や「学校行事等における国旗・国歌の強要」に関する議論であって、このような「社会的関心事」についての開かれた議論は民主主義の基本です。たとえそれが都教委や校長の意に反する内容であっても、議論を保障するのが「言論・表現の自由」ではないでしょうか。それを職務権限で、制約しかつ制裁することが許されるとしたら、まるで「日の丸・君が代」の方が「不可侵」であるかのようで到底国民から納得が得られるものではありません。
 国民の大多数は、平和と人権に基づく教育を求めています。私たちは、東京の教育が、細流から激流になって、戦前の全体主義教育に逆流することを危惧しています。
 4,最後に
 裁判所の役割は、人権を守ることです。本件では「表現そのものを処罰すること」の憲法適合性が問われています。
 フォルホーフ教授は6月末に「板橋高校裁判」のその後を問い合わせてきました。世界が関心を持って見守っています。
 最高裁におかれましては、人権の世界標準を視野に入れて、公正な判断をなさり、国民が負託したその重い職責を全うされるよう、強く要請するものです。
 【添付資料】

『市民的及び政治的権利に関する国際規約(ICCPR)』
International Covenant on Civil and Political Rights
 弟19条(表現の自由)

 1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。
 2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及ぴ考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
 3 2の権利の行使には、特別の義務及ぴ責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
   (a)他の者の権利又は信用の尊重
   (b)国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護

『欧州人権規約(ECHR)』
European Court of Human Rights
 第10条(表現の自由)

 1 すべての人は表現の自由の権利を有する。ここでいう自由には、公権力による干渉を受けることなく、かつ国境を越えて、意見を持つ自由、情報や考えを受け取り、伝達する自由が含まれる。ただし、本条の規定は、国家が放送、テレビ、または映画の事業者に免許の取得を義務付けることを妨げるものではない。
 2 前項で挙げた自由の行使は、義務と責任を伴うものであることから、これら自由の行使に対しては、法による定めがありかつ民主社会における必要が認められる場合には、国家の安全保障、領土の保全、公共の安全、秩序擾乱や犯罪の防止、保健および道徳の保持、他者の信用や権利の保護、秘密情報の暴露の防止、司法の権威および公平さの維持の目的で、手続き、条件、制約、処罰を課すことができる。
『国連自由権規約委員会 第5回日本政府定期報告に対する最終見解(2008/10/30)』

10.委員会は、「公共の福祉」が、恣意的な人権制約を許容する根拠とはならないという締約国の説明に留意する一方、「公共の福祉」の概念は、曖昧で、制限がなく、規約の下で許容されている制約を超える制約を許容するかもしれないという懸念を再度表明する。(第2条)
  締約国は、「公共の福祉」の概念を定義し、かつ「公共の福祉」を理由に規約で保障された権利に課されるあらゆる制約が規約で許容される制約を超えられないと明記する立法措置をとるべきである。

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