=コントラタック 号外=
◆ 岸田第8回公判 12月22日(月)10:30 地裁527号室
多くの皆さんの傍聴をお願いします
岸田さんは2010年3月の卒業式において、ピアノ伴奏をしなかったことで、停職1か月の処分を受けました。定年退職の年度でしたので、実際は3月31日、1日だけ出勤させないという不当なものでした。
直ちに人事委員会に提訴し、不当処分撤回を求めましたが、人事委員会は、最高裁の判決待ちで、採決を引き延ばしていました。最高裁の判決がだされ、累積加重処分に対し、厳しい判断が示されたので、人事委員会も当然停職は取り消すだろうと予想されていました。
しかし、人事委員会の裁決は『停職一カ月処分を減給一カ月処分に修正する』という不当なものでした。
最高裁の判決後、多くの累積加重処分が取り消されていたにも関わらず、このような不当な採決を出してきたということは、人事委員会が、完全に都教委の意向に沿って動いたことの表れであり許せません。
昨年の8月、地裁に、人事委員会と都教委双方を相手取り提訴しました。
この裁判の特徴は、人事委員会も被告となっていることと、岸田さんがキリスト教の信者であるので、憲法20条の信教の自由についての司法判断を求めていることにあります。
地裁では、7回の口頭弁論が終わっています。
原告側からは、現在、日本聖公会奈良基督教会の井田泉司祭の意見書の提出と、証人申請を行っています。
準備書面(2)で東京都側は、『本件の唯一ともいうべき争点は、原告に対しなされた「1月間減給10分の1」という懲戒処分が、懲戒権者である被告都教委に与えられた裁量権の範囲内であるか否かの点にある』と結論づけています。
他の「君が代」裁判と同じように、職務命令の取り消し、処分の取り消しを求め、憲法第19条、第26条で争ってはいますが、憲法第20条については再三言及しているのに、東京都側はまったく無視をしています。
もう一つ、この裁判は処分が「修正」されていることが重要な問題であるのに、東京都側は争点になることを避けています。
私は教員生活最後の卒業式で、「君が代」ピアノ伴奏を断りました。職務命令違反が累積され、3月30日に停職一カ月処分になりましたが、定年退職だったので、実際には翌日31日一日だけの停職でした。
つまり、私の教員最後の一日は、「停職」が実行された一日だったのです。
退職2年半後に、納得できる説明もなく、減給一カ月処分に「修正」されたのは、二度処分された気持ちです。
「悪いことをしたんだから」と牢屋に一日入れられて、だいぶ経ってから平然と、「罰金だった」と言われた気持ちです。だったらまず、誤った判断をしたことへの謝罪があるべきです。きちんと説明もしてもらわなければなりません。
しかし東京都側は、「修正」はなかったことにしたいようです。それどころか準備書面(2)の最後では、次のように述べています。
『そもそも人事委員会の委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、且つ人事行政に関し識見を有する者から選任されている』。
だから間違いはない、と言うのでしょうか。
私も人のことは言えないけれど、このあまりにも乱暴な弁解には、呆れてしまいました。
準備書面(2)の大半は、私が年次有給休暇を申し出る時に、理由を言ったはずだと過敏に反応したり、他の教員が自発的にピアノ伴奏をするはずはないとか、そんな本筋でないことで長々と反論しています。
東京都側からの準備書面は、いつものことだけど、全く判らない部分が多いです。ひとえに私の読解力の低さに依るのかと、「これが主語で、これが動詞かな?」と、外国語学習よろしく構文を分解してみたりもするのですが、けれど裁判所には、通じるのでしょうか。
◆ 岸田第8回公判 12月22日(月)10:30 地裁527号室
「君が代」不当処分撤回を求める会(東京教組)
多くの皆さんの傍聴をお願いします
岸田さんは2010年3月の卒業式において、ピアノ伴奏をしなかったことで、停職1か月の処分を受けました。定年退職の年度でしたので、実際は3月31日、1日だけ出勤させないという不当なものでした。
直ちに人事委員会に提訴し、不当処分撤回を求めましたが、人事委員会は、最高裁の判決待ちで、採決を引き延ばしていました。最高裁の判決がだされ、累積加重処分に対し、厳しい判断が示されたので、人事委員会も当然停職は取り消すだろうと予想されていました。
しかし、人事委員会の裁決は『停職一カ月処分を減給一カ月処分に修正する』という不当なものでした。
最高裁の判決後、多くの累積加重処分が取り消されていたにも関わらず、このような不当な採決を出してきたということは、人事委員会が、完全に都教委の意向に沿って動いたことの表れであり許せません。
昨年の8月、地裁に、人事委員会と都教委双方を相手取り提訴しました。
この裁判の特徴は、人事委員会も被告となっていることと、岸田さんがキリスト教の信者であるので、憲法20条の信教の自由についての司法判断を求めていることにあります。
地裁では、7回の口頭弁論が終わっています。
原告側からは、現在、日本聖公会奈良基督教会の井田泉司祭の意見書の提出と、証人申請を行っています。
準備書面(2)で東京都側は、『本件の唯一ともいうべき争点は、原告に対しなされた「1月間減給10分の1」という懲戒処分が、懲戒権者である被告都教委に与えられた裁量権の範囲内であるか否かの点にある』と結論づけています。
他の「君が代」裁判と同じように、職務命令の取り消し、処分の取り消しを求め、憲法第19条、第26条で争ってはいますが、憲法第20条については再三言及しているのに、東京都側はまったく無視をしています。
もう一つ、この裁判は処分が「修正」されていることが重要な問題であるのに、東京都側は争点になることを避けています。
岸田静枝
私は教員生活最後の卒業式で、「君が代」ピアノ伴奏を断りました。職務命令違反が累積され、3月30日に停職一カ月処分になりましたが、定年退職だったので、実際には翌日31日一日だけの停職でした。
つまり、私の教員最後の一日は、「停職」が実行された一日だったのです。
退職2年半後に、納得できる説明もなく、減給一カ月処分に「修正」されたのは、二度処分された気持ちです。
「悪いことをしたんだから」と牢屋に一日入れられて、だいぶ経ってから平然と、「罰金だった」と言われた気持ちです。だったらまず、誤った判断をしたことへの謝罪があるべきです。きちんと説明もしてもらわなければなりません。
しかし東京都側は、「修正」はなかったことにしたいようです。それどころか準備書面(2)の最後では、次のように述べています。
『そもそも人事委員会の委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、且つ人事行政に関し識見を有する者から選任されている』。
だから間違いはない、と言うのでしょうか。
私も人のことは言えないけれど、このあまりにも乱暴な弁解には、呆れてしまいました。
準備書面(2)の大半は、私が年次有給休暇を申し出る時に、理由を言ったはずだと過敏に反応したり、他の教員が自発的にピアノ伴奏をするはずはないとか、そんな本筋でないことで長々と反論しています。
東京都側からの準備書面は、いつものことだけど、全く判らない部分が多いです。ひとえに私の読解力の低さに依るのかと、「これが主語で、これが動詞かな?」と、外国語学習よろしく構文を分解してみたりもするのですが、けれど裁判所には、通じるのでしょうか。
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