東京都教育委員会教育長 中井敬三 様
東京都教育委員会は、入学式で「君が代」不起立をした田中聡史さん(石神井特別支援学校)に対し、減給1ヶ月処分を強行しました。さらに、思想転向をせまる「再発防止研修」を繰り返しています。来る7月3日には、石神井特別支援学校に出向いての訪問研修を行おうとしています。
これらに対してはこれまでも多くの都民が「不当処分である」「思想転向強要研修である」として、反対してきました。
ところで最近に至り、5月25日には東京地裁(吉田徹裁判長)で、「君が代」不起立で再雇用を拒否された元教職員ら22人に対し、都に損害賠償(総額約5370万円)を命じる判決が出されました。
判決文の中には次のような部分があります。
また、5月28日には東京高裁(須藤典明裁判長)で、河原井純子・根津公子さんに対する「逆転勝訴」判決(裁量権逸脱で違法、損害賠償も認める)が出されました。判決文には次のような部分があります。
私たちは、このような違法・違憲の「再発防止研修」を即刻中止することを求めます。
2015年6月30日
8・2「日の丸・君が代」問題等全国学習交流会実行委員会
8・2「日の丸・君が代」問題等全国学習交流会実行委員会
◎ 要 請 書
東京都教育委員会は、入学式で「君が代」不起立をした田中聡史さん(石神井特別支援学校)に対し、減給1ヶ月処分を強行しました。さらに、思想転向をせまる「再発防止研修」を繰り返しています。来る7月3日には、石神井特別支援学校に出向いての訪問研修を行おうとしています。
これらに対してはこれまでも多くの都民が「不当処分である」「思想転向強要研修である」として、反対してきました。
ところで最近に至り、5月25日には東京地裁(吉田徹裁判長)で、「君が代」不起立で再雇用を拒否された元教職員ら22人に対し、都に損害賠償(総額約5370万円)を命じる判決が出されました。
判決文の中には次のような部分があります。
「本件職務命令が・・・歴史観又は世界観等を含む思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があることは否定できず、その思想信条等に従ってされた行為を理由に大きな不利益を課すことには取り分け慎重な考慮を要するのであって、上記の点は非違行為の重大性を根拠に付ける理由としては不十分というべきである。」田中さんへの減給処分と再発防止研修は、まさに「歴史観又は世界観等を含む思想及び良心の自由」を侵害するものです。
また、5月28日には東京高裁(須藤典明裁判長)で、河原井純子・根津公子さんに対する「逆転勝訴」判決(裁量権逸脱で違法、損害賠償も認める)が出されました。判決文には次のような部分があります。
「機械的に一律にその処分を加重していくとすると、教職員は、2、3年間不起立を繰り返すだけで停職処分を受けることになってしまい、・・・ついには免職処分を受けることにならざるを得ない事態に至って、自己の歴史観や世界観を含む思想等により忠実であろうとする教員にとっては、自らの思想や信条を捨てるか、それとも教職員としての身分を捨てるかの二者択一の選択を迫られることになり、そのような事態は、・・・日本国憲法が保障している個人としての思想及び良心の自由に対する実質的な侵害につながるものであり、相当ではないというべきである。」田中さんへの減給処分と再発防止研修は、まさに「日本国憲法が保障している個人としての思想及び良心の自由に対する実質的な侵害につながるもの」であると言わざるを得ません。
私たちは、このような違法・違憲の「再発防止研修」を即刻中止することを求めます。
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