こんにちは。犯罪都教委&3悪都議と、断固、闘う増田です!
以下、再び「3題話」の、ここ3日間の活動報告です。長いですので、お時間のあるときに読んでいただけたら嬉しいです!
(1)10月30日(月)
第1ラウンド。この日は、来年4月の統一地方選の心正しき!? 板橋区議立候補予定(あの極右悪都議・土屋の子分の心悪き!? のも出るとか)である、かわむらひさこさんのビラ配りにN子さんとともに、やっと参加することができました。1ヶ月に1回は参加しよう、と思ってたんですけど、8月は暑さに負け、9月は何やかやと都合がつかず、やっと10月最終に滑り込みセーフ!? かな・・・それにしても、都営住宅団地を中心にポスティングしたんですが、やたらと公明党のポスターが多かったです・・・さすが・・・
第2ラウンド。12月5日に行われる「けんり総行動」(争議中の組合・個人が大勢集まって、1日かけて、それぞれの弾圧相手にデモンストレーション!?)の実行委員会に参加。この日は、わが東京都学校ユニオンに加盟した田畑和子さんがデビュー!? 中学校国語科教員として誠実に職責を果たしてきた彼女は、1996年定年退職し、都の嘱託を希望していたところ、異例の「不合格」となりました。この問題は、彼女の個人的問題ではなく、現在の「日の丸・君が代強制拒否の不起立による嘱託採用不合格」に至る、校長・教委の恣意による「嘱託採用不合格」の始まりだったのです。
内容を少し言えば、彼女が豊島区立千川中在職中、中神校長は文化祭で生徒が【南京大虐殺】を調べて展示したのに、「これは偏っています」というような張り紙をするような、あきれたことをする人だったので(これは、ほんの一例)彼女が常に批判の先頭に立ってきたので、中神校長からリベンジされたのです。中神校長の彼女の「評価」欄にはウソばかり書かれて(たとえば「休みや出張の教員の代わりに授業に行かなかった」とか)いたことが裁判で明らかになりました。ところが、都教委を相手に不合格の取り消しを求めた彼女に対し東京地裁(山口幸雄裁判長)判決は「誰を採用するかは都教委の自由裁量」として請求を棄却したのです。
そこで、今、彼女は、中神校長個人を相手に、「正しい情報に基づき評価を受けたい、という期待権を侵害された」「さも不良教員のようにウソばかり書かれて名誉を毀損された」と、第二次訴訟に立ち上がりました。しかし、彼女が定年まで所属していた全教・都教組豊島支部は「校長個人が相手だと支援できない」といったのです。そこで、彼女は都学校ユニオンに所属して闘うことを決意しました。
けんり総行動実行委員会では、彼女のアピールを温かく受け入れ、「実行委員会ニュース」に「初争議」として、彼女は他の人より、ちょっと多いスペースの原稿欄をもらいました。ストレスからか、大病をして手術をしてまだ日もそう経ってない彼女ですが、「校長の権力の濫用を許してはいけない」という強い気持ちから頑張っていますので、これからも、ともに闘っていきたいと思います。
(2) 10月31日(火)
この日は3ラウンド!? 先ず第1ラウンドは「首切り記念日!? 都教委糾弾ビラまき」(ビラは添付ファイルに)。午前8時から9時まで、都庁第2庁舎前でハンドマイクで宣伝しながらビラ配布。朝早いのですが、Sさん、H夫妻、Oさん(ここまでは常連!?)、それにこの日午後、難民認定裁判の判決があるイラン共産党員のジャマルさん(とても温和な、でも、しっかりした青年です)、珍しく公休日に当たったYさん、それから、被解雇者のKさんが来てくださったので、いつも来てくださるOさんとFさんは今回不参加だったのですが、総勢8人で活動できました。皆様、お忙しいところ、朝早くから、本当にありがとうございました!
さて、第2ラウンドはジャマルさんの判決傍聴ですが、午後1:25からなので、その間、時間があり、今日こそは、携帯電話を買い換えるぞ! と決意したのでした。(略) 最後はダッシュ! 汗だくでピッタリ午後1:25に626号法廷へ。だって、前、酒井さんからもらったビラにそう書いてあったんです。でも、なんか様子が変です。関係なさそうな人がいっぱい・・・張り紙には『破産がどうたら』!? ん? これは、違う・・・どうしよう? 酒井さんの携帯にかけてもつながらない。困った、と思ってたら、OH!? 顔見知りの埼玉県の高校の音楽の先生のYさんも・・・1階で調べるしかないね!? 二人で、表をめくります。Yさんが見つけました。「606号法廷ですよ」・・・
そこで、またエレベーターで6階へ。酒井さん見つけたら、怒ってやろー!? と思ってたら、ジャマルさんはじめ、酒井さんも、みんなが素敵な笑顔で出てくるじゃありませんか? 「勝訴です! 完全勝訴です! 『難民認定せず』を取り消せ! って」・・・えーーっ! 良かったぁ、怒り消滅!?・・・9・21判決に続き、東京地裁も、やっと、司法の役割『人権救済』に目覚めたか!? 画期的です。法務省の認定では、「イラン共産党員証も持ってないし(そんなもん持ってイラン国外に脱出できる?)、帰国しても迫害される可能性はない」から「強制送還」措置を決める、などという信じがたいものだったのでした。
しかし、本当にこの判決は、以下のように良識にそった素晴らしいものでした!
●争点に対する判断
(1) 原告の難民該当性
原告は、イスラム共和国体制を否定する政治的立場に立ち、本件各処分時点においてはその思想が強固なものになっていた。本邦における原告の行動は、原告が積極的に反政府行動を行っているとの評価を裏付けるものといえる。
また、イラン政府当局による海外の反体制活動家に関する情報収集活動、原告の日本における活動歴、生活歴、交友関係等に照らすと、原告が、自らの活動がイラン政府当局に把握されているとか、帰国した場合、厳密な調査の対象となり、その結果、自らの活動が明らかにされるとのおそれを抱くのにはもっともなところがある。
結局、原告には、本邦における活動を理由として、イラン政府当局から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を有することがもっともといえるような客観的事情が存するものというべきであり、難民該当性が認められる。
(2) 本件不認定処分の違法性
原告は、本邦にある間に難民となる事由が生じた者に該当するといえるから、原告が、その事実を知った日から60日以内に難民認定申請をしていれば、60日条項に違反することはない。原告が迫害を受けるおそれについて客観的な根拠に基づく恐怖を有するに至ったのは、原告の難民認定申請の直前であるから、60日条項違反の事実は認められない。原告が難民と認められることは既に認定したとおりであり、本件不認定処分は違法として取消しを免れない。
(3) 本件裁決、本件退令発付処分の違法性
本件裁決は、原告が難民に該当するという当然に考慮すべき重要な要素を一切考慮せずに行われたものといわざるを得ないから、その裁量の範囲を逸脱する違法な裁決というべきであって、取り消されるべきである。本件裁決を前提とする本件退令発付処分も、違法として取り消されるべきである。
3 結論
原告の請求はいずれも理由があるから認容し、本件各処分の取消しを命ずる。
さて、第3ラウンドは、田畑和子さんの裁判です。彼女は30分にわたり、説得力ある陳述をしました。ところが、被告の中神側は、一切「反論をしません。」なのです。なんという、なめ切った態度でしょうか? しかし裁判官の態度も、どうも感心しません。特に右陪審なんかは、いつ行っても「居眠りしている」としか見えないんです・・・大丈夫かなぁ・・・次回は、12月12日、午後4時から、627号法廷です。
実は、この日は第4ラウンド!? にジャマルさんの裁判勝利報告集会があったんですけど、とても、そこまでの元気はなかったので、勘弁願いました。右肩の痛みが直らない・・・
以下、再び「3題話」の、ここ3日間の活動報告です。長いですので、お時間のあるときに読んでいただけたら嬉しいです!
(1)10月30日(月)
第1ラウンド。この日は、来年4月の統一地方選の心正しき!? 板橋区議立候補予定(あの極右悪都議・土屋の子分の心悪き!? のも出るとか)である、かわむらひさこさんのビラ配りにN子さんとともに、やっと参加することができました。1ヶ月に1回は参加しよう、と思ってたんですけど、8月は暑さに負け、9月は何やかやと都合がつかず、やっと10月最終に滑り込みセーフ!? かな・・・それにしても、都営住宅団地を中心にポスティングしたんですが、やたらと公明党のポスターが多かったです・・・さすが・・・
第2ラウンド。12月5日に行われる「けんり総行動」(争議中の組合・個人が大勢集まって、1日かけて、それぞれの弾圧相手にデモンストレーション!?)の実行委員会に参加。この日は、わが東京都学校ユニオンに加盟した田畑和子さんがデビュー!? 中学校国語科教員として誠実に職責を果たしてきた彼女は、1996年定年退職し、都の嘱託を希望していたところ、異例の「不合格」となりました。この問題は、彼女の個人的問題ではなく、現在の「日の丸・君が代強制拒否の不起立による嘱託採用不合格」に至る、校長・教委の恣意による「嘱託採用不合格」の始まりだったのです。
内容を少し言えば、彼女が豊島区立千川中在職中、中神校長は文化祭で生徒が【南京大虐殺】を調べて展示したのに、「これは偏っています」というような張り紙をするような、あきれたことをする人だったので(これは、ほんの一例)彼女が常に批判の先頭に立ってきたので、中神校長からリベンジされたのです。中神校長の彼女の「評価」欄にはウソばかり書かれて(たとえば「休みや出張の教員の代わりに授業に行かなかった」とか)いたことが裁判で明らかになりました。ところが、都教委を相手に不合格の取り消しを求めた彼女に対し東京地裁(山口幸雄裁判長)判決は「誰を採用するかは都教委の自由裁量」として請求を棄却したのです。
そこで、今、彼女は、中神校長個人を相手に、「正しい情報に基づき評価を受けたい、という期待権を侵害された」「さも不良教員のようにウソばかり書かれて名誉を毀損された」と、第二次訴訟に立ち上がりました。しかし、彼女が定年まで所属していた全教・都教組豊島支部は「校長個人が相手だと支援できない」といったのです。そこで、彼女は都学校ユニオンに所属して闘うことを決意しました。
けんり総行動実行委員会では、彼女のアピールを温かく受け入れ、「実行委員会ニュース」に「初争議」として、彼女は他の人より、ちょっと多いスペースの原稿欄をもらいました。ストレスからか、大病をして手術をしてまだ日もそう経ってない彼女ですが、「校長の権力の濫用を許してはいけない」という強い気持ちから頑張っていますので、これからも、ともに闘っていきたいと思います。
(2) 10月31日(火)
この日は3ラウンド!? 先ず第1ラウンドは「首切り記念日!? 都教委糾弾ビラまき」(ビラは添付ファイルに)。午前8時から9時まで、都庁第2庁舎前でハンドマイクで宣伝しながらビラ配布。朝早いのですが、Sさん、H夫妻、Oさん(ここまでは常連!?)、それにこの日午後、難民認定裁判の判決があるイラン共産党員のジャマルさん(とても温和な、でも、しっかりした青年です)、珍しく公休日に当たったYさん、それから、被解雇者のKさんが来てくださったので、いつも来てくださるOさんとFさんは今回不参加だったのですが、総勢8人で活動できました。皆様、お忙しいところ、朝早くから、本当にありがとうございました!
さて、第2ラウンドはジャマルさんの判決傍聴ですが、午後1:25からなので、その間、時間があり、今日こそは、携帯電話を買い換えるぞ! と決意したのでした。(略) 最後はダッシュ! 汗だくでピッタリ午後1:25に626号法廷へ。だって、前、酒井さんからもらったビラにそう書いてあったんです。でも、なんか様子が変です。関係なさそうな人がいっぱい・・・張り紙には『破産がどうたら』!? ん? これは、違う・・・どうしよう? 酒井さんの携帯にかけてもつながらない。困った、と思ってたら、OH!? 顔見知りの埼玉県の高校の音楽の先生のYさんも・・・1階で調べるしかないね!? 二人で、表をめくります。Yさんが見つけました。「606号法廷ですよ」・・・
そこで、またエレベーターで6階へ。酒井さん見つけたら、怒ってやろー!? と思ってたら、ジャマルさんはじめ、酒井さんも、みんなが素敵な笑顔で出てくるじゃありませんか? 「勝訴です! 完全勝訴です! 『難民認定せず』を取り消せ! って」・・・えーーっ! 良かったぁ、怒り消滅!?・・・9・21判決に続き、東京地裁も、やっと、司法の役割『人権救済』に目覚めたか!? 画期的です。法務省の認定では、「イラン共産党員証も持ってないし(そんなもん持ってイラン国外に脱出できる?)、帰国しても迫害される可能性はない」から「強制送還」措置を決める、などという信じがたいものだったのでした。
しかし、本当にこの判決は、以下のように良識にそった素晴らしいものでした!
●争点に対する判断
(1) 原告の難民該当性
原告は、イスラム共和国体制を否定する政治的立場に立ち、本件各処分時点においてはその思想が強固なものになっていた。本邦における原告の行動は、原告が積極的に反政府行動を行っているとの評価を裏付けるものといえる。
また、イラン政府当局による海外の反体制活動家に関する情報収集活動、原告の日本における活動歴、生活歴、交友関係等に照らすと、原告が、自らの活動がイラン政府当局に把握されているとか、帰国した場合、厳密な調査の対象となり、その結果、自らの活動が明らかにされるとのおそれを抱くのにはもっともなところがある。
結局、原告には、本邦における活動を理由として、イラン政府当局から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を有することがもっともといえるような客観的事情が存するものというべきであり、難民該当性が認められる。
(2) 本件不認定処分の違法性
原告は、本邦にある間に難民となる事由が生じた者に該当するといえるから、原告が、その事実を知った日から60日以内に難民認定申請をしていれば、60日条項に違反することはない。原告が迫害を受けるおそれについて客観的な根拠に基づく恐怖を有するに至ったのは、原告の難民認定申請の直前であるから、60日条項違反の事実は認められない。原告が難民と認められることは既に認定したとおりであり、本件不認定処分は違法として取消しを免れない。
(3) 本件裁決、本件退令発付処分の違法性
本件裁決は、原告が難民に該当するという当然に考慮すべき重要な要素を一切考慮せずに行われたものといわざるを得ないから、その裁量の範囲を逸脱する違法な裁決というべきであって、取り消されるべきである。本件裁決を前提とする本件退令発付処分も、違法として取り消されるべきである。
3 結論
原告の請求はいずれも理由があるから認容し、本件各処分の取消しを命ずる。
さて、第3ラウンドは、田畑和子さんの裁判です。彼女は30分にわたり、説得力ある陳述をしました。ところが、被告の中神側は、一切「反論をしません。」なのです。なんという、なめ切った態度でしょうか? しかし裁判官の態度も、どうも感心しません。特に右陪審なんかは、いつ行っても「居眠りしている」としか見えないんです・・・大丈夫かなぁ・・・次回は、12月12日、午後4時から、627号法廷です。
実は、この日は第4ラウンド!? にジャマルさんの裁判勝利報告集会があったんですけど、とても、そこまでの元気はなかったので、勘弁願いました。右肩の痛みが直らない・・・
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