=免職処分取消訴訟支援者の会=
◆ 第 四 回 報 告
(五月二十九日(水))
二〇一九年五月二十三日(木)十三時十五分から、免職処分取消請求事件の第四回口頭弁論期日が東京地裁527号法廷で開かれました。法廷では、原告・代理人を含め二十六名の傍聴支援をいただきました。傍聴いただいた皆様、ありがとうございました。
今期日では、原告第一準備書面に対し、被告東京都が証拠として校長及び副校長の指導記録、近隣校音楽教諭の指導報告、平成29年度の業績評価実施要領、準備書面(2)が提出されました。
法廷では、支援者が見守る中、冒頭に裁判長の春名判事から被告東京都に対しいくつか質問をしました。
①準備書面40頁にある「私」は「担任」という意味なのか。
②証拠書類の指導記録の作成者は管理職なのか。
③準備書面48頁によると、九月十三日に決定した曲目のCDが、当日九月十三日に準備出来ないことを非難する形だが、それで良いのか、
などと指摘がありました。
そもそも署名も捺印もなく幾らでも後付けで作成出来るような書類に証拠能力があるのか?更にその内容が滅茶苦茶となれば、法廷を侮辱している証拠提出と言っても過言ではないと思っています。
続いて裁判長は、「細かな準備書面に反論するとなれば、日数も必要だろうが裁判所も夏休みに入る。7月中旬までに反論出来るか? 出来なければ8月の休み明けになってしまうがそれで良いか。」と話し、協議ののち、次回期日は八月十九日(月)十三時十五分から東京地裁527号法廷と決まりました。改めて傍聴支援を宜しくお願いします。
法廷後の報告集会では、原告代理人から「被告の主張を裏付ける客観的証拠があるのかがポイントだったが、出てきた乙4号証の指導記録は教育職員職務実績記録とは程遠いイレギュラーな形式の文書である。また、免職処分の決定打は何なのかという前回期日の裁判長からの問いに対しては一切答えていない。」等と報告がありました。
原告からは、まず傍聴支援への御礼があり、「同僚の組合員に出した手紙の内容が校長経由で裁判所に出てきたことに大変驚いている。世田谷教組に支援を求めたが、『組合員を守らなければならない。カンパはしている』と断られたこともショック。この免職処分は社会的問題だと認識している。何卒ご協力を宜しくお願いします。」等と報告がありました。
また東京大学名誉教授の醍醐聡氏が傍聴人として参加してくださいました。醍醐教授は、「教育現場の荒廃振りに黙っていられず傍聴に来た。乙4号証の指導記録には信憑性が無く、あれこれと印象操作するためだけに出された資料で、こんな状況を放ってはおけないと思った。裁判長の被告に対する質問などは異例のことであると思う。疑心暗鬼の教育現場は甚だ宜しくない。次回法廷へも傍聴に来る。皆に呼びかけて傍聴席を満杯にしたい。」等の発言を戴きました。
♪ 次回第五回口頭弁論期日のご案内
一 日時 八月十九日(月)午後一時十五分より
二 場所 東京地裁五二七号法廷
※次回期日は原告の反論になります。
☆ 原告本人より
被告が出してきた証拠書類のひどさに大変驚いています。出された指導記録を読んでみると、明らかに後から作り上げたことばかりです。また音楽教諭が書いたという指導報告書も校長の恣意的な主張に関する記載がほとんどで、私が指導を受けた内容ではないうえ、感情があらわにでている文面で驚きました。
次回は三ヶ月後になるので、丁寧に慎重に準備をしたいと思います。そして、組合員に出した手紙の内容が校長に渡り裁判所に証拠として出されたことは、とても辛いです。なぜそのような行動に至ったのか、疑問を持たずにはいられません。
振り返ると、私は、副校長から睨みつけられながら監視され、また、他者の意見を聞かず独善的に自分の考えを押し通す校長に、翻弄され苦しく涙を流した一年間でした。
校長は、私に不採用を通告しました。そして、都教委は、校長の言い分だけを鵜呑みにし、事務的に処理して私を免職処分にしました。
校長は、若い教員や初任の教員には、「早く来て仕事しろ」、「何、先輩に電話を取らせているんだ。走って電話を取れ」などと、ぞんざいな物言いを日々繰り返していました。
私の免職処分取消請求事件について、学校関係者だけではなく民間企業にお勤めの方や保護者等たくさんの方に関心をもってほしいと思っています。これは重大な社会問題です。
支援者の皆様には、今後とも引き続きご支援を頂ければ幸いです。引き続き、どうぞよろしくお願い致します。
☆ 原告代理人より解説及び今後に向けて
今回の期日では、被告側の反論もさることながら、被告側がどのような客観的証拠を提出してくるのかについて注目していました。
おそらく別件の事案等で提出された「教育職員職務実績記録」が提出されるのではないかと予想していたのですが、今回、被告側が提出してきたのは、「指導記録」(乙4号証)というものでした。その作成日については、プリントアウトをした日である「令和元年5月20日」であると被告側が提出した証拠説明書には記載されていました。
被告の代理人弁護士は、法廷の場において、
①乙第4号証の指導記録は、順次、指導内容等のデータ(被告の準備書面35頁によると、ワードファイルであるとのことです)を追記して作成したものである、
②他に元となる資料があり、それを取りまとめて作成したものではない、
と説明していました。
しかし、「指導記録」は、後付けで作成されたものではないのかについて、大いに疑問を抱いています。
内容的に、事後的に作成したものではないかが疑われる記載が散見されます。
また、「教育職員職務実績記録」については、標準的な様式が定められているのですが、何故、標準的な様式以外で記録したのかについての合理的な理由が不明です。
「指導記録」では、標準的な様式であれば必ず記録されているはずの教育職員の実績・行動の年月日が具体的に記入されていません。そもそも、「指導記録」がプリントアウトされた日が被告側の書面提出期限を4日間も経過した「令和元年5月20日」であったというのも不可解です。
次回の期日においては、このような疑問点について、被告を追及していくとともに、原告本人と協議して、被告側の主張に対して詳細な反論を提出する予定です。
※第五回口頭弁論期日は八月十九日(月)午後一時十五分から東京地裁527号法廷で行われます。予定を入れていただいて、是非傍聴支援をお願い致します。
増刷して職場の皆様、特に若手教員の皆様にお配りください。
◆ 第 四 回 報 告
(五月二十九日(水))
二〇一九年五月二十三日(木)十三時十五分から、免職処分取消請求事件の第四回口頭弁論期日が東京地裁527号法廷で開かれました。法廷では、原告・代理人を含め二十六名の傍聴支援をいただきました。傍聴いただいた皆様、ありがとうございました。
今期日では、原告第一準備書面に対し、被告東京都が証拠として校長及び副校長の指導記録、近隣校音楽教諭の指導報告、平成29年度の業績評価実施要領、準備書面(2)が提出されました。
法廷では、支援者が見守る中、冒頭に裁判長の春名判事から被告東京都に対しいくつか質問をしました。
①準備書面40頁にある「私」は「担任」という意味なのか。
②証拠書類の指導記録の作成者は管理職なのか。
③準備書面48頁によると、九月十三日に決定した曲目のCDが、当日九月十三日に準備出来ないことを非難する形だが、それで良いのか、
などと指摘がありました。
そもそも署名も捺印もなく幾らでも後付けで作成出来るような書類に証拠能力があるのか?更にその内容が滅茶苦茶となれば、法廷を侮辱している証拠提出と言っても過言ではないと思っています。
続いて裁判長は、「細かな準備書面に反論するとなれば、日数も必要だろうが裁判所も夏休みに入る。7月中旬までに反論出来るか? 出来なければ8月の休み明けになってしまうがそれで良いか。」と話し、協議ののち、次回期日は八月十九日(月)十三時十五分から東京地裁527号法廷と決まりました。改めて傍聴支援を宜しくお願いします。
法廷後の報告集会では、原告代理人から「被告の主張を裏付ける客観的証拠があるのかがポイントだったが、出てきた乙4号証の指導記録は教育職員職務実績記録とは程遠いイレギュラーな形式の文書である。また、免職処分の決定打は何なのかという前回期日の裁判長からの問いに対しては一切答えていない。」等と報告がありました。
原告からは、まず傍聴支援への御礼があり、「同僚の組合員に出した手紙の内容が校長経由で裁判所に出てきたことに大変驚いている。世田谷教組に支援を求めたが、『組合員を守らなければならない。カンパはしている』と断られたこともショック。この免職処分は社会的問題だと認識している。何卒ご協力を宜しくお願いします。」等と報告がありました。
また東京大学名誉教授の醍醐聡氏が傍聴人として参加してくださいました。醍醐教授は、「教育現場の荒廃振りに黙っていられず傍聴に来た。乙4号証の指導記録には信憑性が無く、あれこれと印象操作するためだけに出された資料で、こんな状況を放ってはおけないと思った。裁判長の被告に対する質問などは異例のことであると思う。疑心暗鬼の教育現場は甚だ宜しくない。次回法廷へも傍聴に来る。皆に呼びかけて傍聴席を満杯にしたい。」等の発言を戴きました。
♪ 次回第五回口頭弁論期日のご案内
一 日時 八月十九日(月)午後一時十五分より
二 場所 東京地裁五二七号法廷
※次回期日は原告の反論になります。
☆ 原告本人より
被告が出してきた証拠書類のひどさに大変驚いています。出された指導記録を読んでみると、明らかに後から作り上げたことばかりです。また音楽教諭が書いたという指導報告書も校長の恣意的な主張に関する記載がほとんどで、私が指導を受けた内容ではないうえ、感情があらわにでている文面で驚きました。
次回は三ヶ月後になるので、丁寧に慎重に準備をしたいと思います。そして、組合員に出した手紙の内容が校長に渡り裁判所に証拠として出されたことは、とても辛いです。なぜそのような行動に至ったのか、疑問を持たずにはいられません。
振り返ると、私は、副校長から睨みつけられながら監視され、また、他者の意見を聞かず独善的に自分の考えを押し通す校長に、翻弄され苦しく涙を流した一年間でした。
校長は、私に不採用を通告しました。そして、都教委は、校長の言い分だけを鵜呑みにし、事務的に処理して私を免職処分にしました。
校長は、若い教員や初任の教員には、「早く来て仕事しろ」、「何、先輩に電話を取らせているんだ。走って電話を取れ」などと、ぞんざいな物言いを日々繰り返していました。
私の免職処分取消請求事件について、学校関係者だけではなく民間企業にお勤めの方や保護者等たくさんの方に関心をもってほしいと思っています。これは重大な社会問題です。
支援者の皆様には、今後とも引き続きご支援を頂ければ幸いです。引き続き、どうぞよろしくお願い致します。
☆ 原告代理人より解説及び今後に向けて
今回の期日では、被告側の反論もさることながら、被告側がどのような客観的証拠を提出してくるのかについて注目していました。
おそらく別件の事案等で提出された「教育職員職務実績記録」が提出されるのではないかと予想していたのですが、今回、被告側が提出してきたのは、「指導記録」(乙4号証)というものでした。その作成日については、プリントアウトをした日である「令和元年5月20日」であると被告側が提出した証拠説明書には記載されていました。
被告の代理人弁護士は、法廷の場において、
①乙第4号証の指導記録は、順次、指導内容等のデータ(被告の準備書面35頁によると、ワードファイルであるとのことです)を追記して作成したものである、
②他に元となる資料があり、それを取りまとめて作成したものではない、
と説明していました。
しかし、「指導記録」は、後付けで作成されたものではないのかについて、大いに疑問を抱いています。
内容的に、事後的に作成したものではないかが疑われる記載が散見されます。
また、「教育職員職務実績記録」については、標準的な様式が定められているのですが、何故、標準的な様式以外で記録したのかについての合理的な理由が不明です。
「指導記録」では、標準的な様式であれば必ず記録されているはずの教育職員の実績・行動の年月日が具体的に記入されていません。そもそも、「指導記録」がプリントアウトされた日が被告側の書面提出期限を4日間も経過した「令和元年5月20日」であったというのも不可解です。
次回の期日においては、このような疑問点について、被告を追及していくとともに、原告本人と協議して、被告側の主張に対して詳細な反論を提出する予定です。
※第五回口頭弁論期日は八月十九日(月)午後一時十五分から東京地裁527号法廷で行われます。予定を入れていただいて、是非傍聴支援をお願い致します。
問い合わせ先 吉峯総合法律事務所
電話 03‐5275‐6676
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増刷して職場の皆様、特に若手教員の皆様にお配りください。
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