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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

「服務事故再発防止研修」の中止を求めます

2014年09月25日 | 日の丸・君が代関連ニュース
◎ 思想改造を強要する「服務事故再発防止研修」の中止を求めます

 9月24日に田中聡史さんに対する、6月・7月・8月に続く4回目の訪問研修が板橋特別支援学校において計画されている。
 しかしこの研修は、各方面から再三指摘されているように、その態様においても内容においても「合理的に許容されている範囲を超えるもの」であり、「違憲違法の問題を生ずる可能性」が現実になっているものである。
 なぜなら、最高裁が、起立斉唱命令に従わなかった者を「自らの歴史観ないし世界観との関係で否定的な評価の対象となる『日の丸』や『君が代』に対して敬意を表明することには応じ難いと考える者」(2011/6/6)と認定しているところ、その不起立者を対象に、同一内容の研修を繰り返し実施している実態は、既に東京地裁決定(2004/7/23)が判示した「研修の意義、目的、内容等を理解しつつ、自己の思想、信条に反すると表明する者に対して、何度も繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとする」ことそのものに該当していることは明らかだからである。
 都教委及び校長は、法令に基づき公務を執行する行政の責任者として、最高裁判決及び東京地裁決定の司法判断を遵守しなければならない。
 加えて、本年7月24日に国連人権委員会で採択された『自由権規約委員会第6回日本審査総括所見』のパラグラフ22には、「(規約に規定された厳しい条件を満たさない限り)締約国が、思想・良心・宗教の自由や表現の自由の権利に対していかなる制約を課すことをも差し控えるように強く要請する」とあるが、本研修はこの勧告にも抵触するものである。
 わが国は、締約国として地方公共団体も含む国のすべての機関において、憲法98条に則り条約を遵守する義務を負い勧告を尊重する責任を有することは言うまでもない。
 板橋特別支援学校は過去に要請に訪れた者を門前払いしてきた経過があるが、行政の窓口は主権者に開かれているべきであり、市民や団体からの要望、請願等について、耳を貸さないとかまして力尽くで排除するなどもってのほかであり、憲法16条及び請願法に定められた「これを受理し誠実に処理する」という官公署の責務を果たされたい。
 今行われようとしている思想転向強要の実質を有する憲法違反の研修をただちに中止し、田中聡史さんの思想及び良心の自由を尊重し侵害することのないように求める。
 2014年9月24日
H(東京「君が代」裁判原告)
連絡先 ○○○


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