★ 再雇用拒否撤回第2次訴訟
第11回口頭弁論にご支援を!
「日の丸・君が代」処分を理由に07・08・09年に再雇用を拒否された24名が原告となり再雇用拒否に対する損害賠僕を求めた裁判の第11回ロ頭審理が下記の通り行われます。原告・代理人弁護士の陳述が予定されています。
2月16日(木) 3時~
東京地裁103号法廷へ (抽選なし、直接法廷へ)
報告集会 弁護士会館1002号室 4時~
*東京地裁・・・東京メトロ「霞ヶ関」A1番出ロ1分
*弁護士会館・・・ 〃 B1出ロスグ
昨年6月6日、私たちの裁判に先行する05・06年に採用拒否された13名の上告に対し、最高裁第一小法廷は訴えを退け、高裁の不当判決が確定してしまいました。私たちは、この裁判を受け継ぎ、一昨年9月29日に東京地裁に提訴したたかっていますが、この最高裁判決は重く、私たちの裁判の行く末を暗くするもので怒りで一杯です。
一方、最高裁裁判官の一人(宮川光治氏)が明確な反対意見を主張、違憲の疑いがあり高裁に差し戻せという画期的見解を示しました。
また、同3月10日には懲戒処分の取り消し命令の高裁・大橋判決が出され、私たちの今後のたたかいに一筋の光を与えました。
しかし、1月16日に出された最高裁判決は、大橋判決を覆し、戒告処分は合法としましたが、減給以上の処分は取り消すというものでした。このことは、処分の累積・加重処分体制の一角を崩すもので、今後の都教委の対応や大阪の反動条例に対しても一定の影響を及ぽすものとして、我々の闘争の手がかりになるものです。
厳しい状況に変わりはありませんが、私たちのたたかいは今後も続きます。どうぞ、みなさんの変わらぬご理解、ご支援、ご協力を心からお願いします。
「日の丸・君が代」強制反対・再雇用拒否撤回を求める第二次原告団 代表:泉健二(元目黒高校)
★ 再雇用拒否撤回第2次訴訟第10回弁論 傍聴ありがとうございました。
11月21日(月)午後3時から、再雇用拒否撤回第二次訴訟(07年08年09年該当)の口頭弁論が行われた。今回は林真由美・田口博章弁護士の2名による陳述となった。
(略)
林 真由美弁護士の陳述では、「採用拒否が平等権侵害である」ことについて、07~09年の再雇用・非常勤教員採用の申込者数と採用者数を示し、かつ懲戒処分を受けた者の中でも不起立者のみが採用拒否されている実態を具体的な数字をあげながら明らかにした。
そして最後に「・・原告らが起立しなかったのは、卒・入学式における君が代起立斉唱の一律強制に応じられないという「信条」を有していたからである。被告は、この不起立に着目し、日の丸掲揚・君が代斉唱の一律強制に応じられないという「信条」を有する原告らをあぶり出した。」
さらに「原告らが申し込んだ3年間において不起立者であれば100%不採用(30人中30人全員)となり、その他の者の不採用率は607人中最大でも12人のみである。つまり、申し込めば98%超の確率で採用された制度で、不起立者だけ全員が採用を拒否されたのである。かかる差別的取扱は、憲法14条第1項後段の「信条」による差別に該当し、それは到底合理的な根拠に基づくものではない。よって、被告による本件採用拒否等は、原告らの平等権を侵害し、違憲である」と、格調高く締めくくった。法定内には拍手が起こるほどだった。
田口博章弁護士は、被告・都教委の「採用選考における裁量権の逸脱濫用」を3点にわたって論理的に明らかにした。
そして、最後に「都教委は、希望者に対して、所属校長の推薦書の提出及び面接を課しています。とすれば、「勤務成績」の選考要件を判断するにあたっても、これらの資料や面接結果を考慮するべきなのに、都教委は、職務命令違反のみをもって、原告らの勤務成績は良好ではないと判断し、これらを考慮しなかったのです。以上から、都教委による判断要素の選択と判断過程は、社会通念に照らし著しく妥当性を欠いており、裁量権の限界を超え違法です」、
「・・都教委の本件採用拒否等は、①比例原則の観点、②平等原則の観点、③採用選考の判断過程の観点、いずれの観点からみても、裁量権を逸脱・濫用したもので違法であり、原告らの期待権を侵害しています。よって、被告は、原告らに対して、国家賠償責任を負うものです。」と締めくくった。
(後略)
第11回口頭弁論にご支援を!
「日の丸・君が代」処分を理由に07・08・09年に再雇用を拒否された24名が原告となり再雇用拒否に対する損害賠僕を求めた裁判の第11回ロ頭審理が下記の通り行われます。原告・代理人弁護士の陳述が予定されています。
2月16日(木) 3時~
東京地裁103号法廷へ (抽選なし、直接法廷へ)
報告集会 弁護士会館1002号室 4時~
*東京地裁・・・東京メトロ「霞ヶ関」A1番出ロ1分
*弁護士会館・・・ 〃 B1出ロスグ
昨年6月6日、私たちの裁判に先行する05・06年に採用拒否された13名の上告に対し、最高裁第一小法廷は訴えを退け、高裁の不当判決が確定してしまいました。私たちは、この裁判を受け継ぎ、一昨年9月29日に東京地裁に提訴したたかっていますが、この最高裁判決は重く、私たちの裁判の行く末を暗くするもので怒りで一杯です。
一方、最高裁裁判官の一人(宮川光治氏)が明確な反対意見を主張、違憲の疑いがあり高裁に差し戻せという画期的見解を示しました。
また、同3月10日には懲戒処分の取り消し命令の高裁・大橋判決が出され、私たちの今後のたたかいに一筋の光を与えました。
しかし、1月16日に出された最高裁判決は、大橋判決を覆し、戒告処分は合法としましたが、減給以上の処分は取り消すというものでした。このことは、処分の累積・加重処分体制の一角を崩すもので、今後の都教委の対応や大阪の反動条例に対しても一定の影響を及ぽすものとして、我々の闘争の手がかりになるものです。
厳しい状況に変わりはありませんが、私たちのたたかいは今後も続きます。どうぞ、みなさんの変わらぬご理解、ご支援、ご協力を心からお願いします。
「日の丸・君が代」強制反対・再雇用拒否撤回を求める第二次原告団 代表:泉健二(元目黒高校)
★ 再雇用拒否撤回第2次訴訟第10回弁論 傍聴ありがとうございました。
11月21日(月)午後3時から、再雇用拒否撤回第二次訴訟(07年08年09年該当)の口頭弁論が行われた。今回は林真由美・田口博章弁護士の2名による陳述となった。
(略)
林 真由美弁護士の陳述では、「採用拒否が平等権侵害である」ことについて、07~09年の再雇用・非常勤教員採用の申込者数と採用者数を示し、かつ懲戒処分を受けた者の中でも不起立者のみが採用拒否されている実態を具体的な数字をあげながら明らかにした。
そして最後に「・・原告らが起立しなかったのは、卒・入学式における君が代起立斉唱の一律強制に応じられないという「信条」を有していたからである。被告は、この不起立に着目し、日の丸掲揚・君が代斉唱の一律強制に応じられないという「信条」を有する原告らをあぶり出した。」
さらに「原告らが申し込んだ3年間において不起立者であれば100%不採用(30人中30人全員)となり、その他の者の不採用率は607人中最大でも12人のみである。つまり、申し込めば98%超の確率で採用された制度で、不起立者だけ全員が採用を拒否されたのである。かかる差別的取扱は、憲法14条第1項後段の「信条」による差別に該当し、それは到底合理的な根拠に基づくものではない。よって、被告による本件採用拒否等は、原告らの平等権を侵害し、違憲である」と、格調高く締めくくった。法定内には拍手が起こるほどだった。
田口博章弁護士は、被告・都教委の「採用選考における裁量権の逸脱濫用」を3点にわたって論理的に明らかにした。
そして、最後に「都教委は、希望者に対して、所属校長の推薦書の提出及び面接を課しています。とすれば、「勤務成績」の選考要件を判断するにあたっても、これらの資料や面接結果を考慮するべきなのに、都教委は、職務命令違反のみをもって、原告らの勤務成績は良好ではないと判断し、これらを考慮しなかったのです。以上から、都教委による判断要素の選択と判断過程は、社会通念に照らし著しく妥当性を欠いており、裁量権の限界を超え違法です」、
「・・都教委の本件採用拒否等は、①比例原則の観点、②平等原則の観点、③採用選考の判断過程の観点、いずれの観点からみても、裁量権を逸脱・濫用したもので違法であり、原告らの期待権を侵害しています。よって、被告は、原告らに対して、国家賠償責任を負うものです。」と締めくくった。
(後略)
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